○ふるさと日向市応援寄附金基金条例
平成27年3月20日
条例第2号
(設置)
第1条 日向市のまちづくりを応援する人々から寄附金を広く募り、当該寄附金を財源として、寄附者の意向を反映した事業の推進を図るとともに、元気で活力あふれるまちづくりに資することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、ふるさと日向市応援寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上し、基金の設置目的のために支出する。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。