○日向市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例
平成27年3月20日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第3条 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として当該支給認定子どもの年齢及び保育必要量並びに当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める。
2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。
(保育所における利用者負担額の徴収)
第4条 市長は、市立保育所(日向市立保育所設置条例(昭和37年日向市条例第13号)別表に掲げる保育所をいう。)において支給認定子どもに対して教育・保育を行ったとき又は支給認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により市が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該支給認定子どもに係る利用者から前条に定める利用者負担額を徴収するものとする。
(利用者負担額の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。