○日向市総合計画策定条例

平成27年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、本市の総合計画を策定することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 市政の最高理念であり、都市像及び基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 市政の基本的な計画であり、基本目標を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 市長は、本市における総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、市の最上位計画として総合計画を策定するものとする。

(総合計画審議会への諮問)

第4条 市長は、基本構想及び基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、日向市総合計画審議会条例(昭和54年日向市条例第1号)第1条に規定する日向市総合計画審議会に諮問するものとする。

(総合計画との整合)

第5条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日向市総合計画策定条例

平成27年3月20日 条例第1号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年3月20日 条例第1号