○日向市総合計画審議会条例
昭和54年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、本市の総合計画について審議するため、日向市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもつて組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 委員は、当該事案の審議が終了したときは、その職を失う。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第5条 会長は、感染症のまん延、災害の発生等やむを得ない理由により審議会を開催することが困難であると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用して審議会を開催することができる。
2 前項の場合において、オンラインにより審議会に出席することを希望する委員は、あらかじめ会長の許可を得なければならない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 日向市総合計画審議会条例(昭和42年日向市条例第31号)は、廃止する。
附則(昭和58年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。