○日向市自転車等駐車場条例施行規則

平成27年1月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市自転車等駐車場条例(平成26年日向市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期駐車の指導)

第2条 市長は、条例第9条に規定する利用期間を超えて駐車してある自転車等を確認するため、必要に応じ、自転車等駐車場に駐車してある自転車等に、利用期間調査票(様式第1号)を取り付けるものとする。

2 前項の規定により、利用期間調査票を取り付けられた自転車等の利用者又は自転車等の所有者(以下「利用者等」という。)は、当該自転車等を出場させる際に、利用期間調査票を取り外すものとする。

(長期駐車の警告)

第3条 市長は、前条第1項の規定により、自転車等に利用期間調査票を取り付けた日から14日を経過した日以後において、利用期間調査票が取り外されていない自転車等があるときは、当該自転車等に警告票(様式第2号)を取り付けることにより、当該利用者等に対し、当該自転車等を撤去し、保管する旨を警告するものとする。

2 前項の規定により、警告票を取り付けられた利用者等は、当該自転車等を出場させる際に、警告票を取り外すものとする。

(警告の告示)

第4条 市長は、自転車等に警告票を取り付けたときは、その旨を当該自転車等駐車場内に掲示するとともに、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 警告票を取り付けた自転車等が駐車してあった自転車等駐車場の名称

(2) 警告票を取り付けた自転車等の台数

(3) 警告票を取り付けた日

(4) 警告票を取り付けた自転車等を撤去する日

(5) その他市長が必要と認める事項

(長期駐車自転車等の撤去等)

第5条 市長は、前条の規定により、警告票を取り付けた日から14日を経過した日以後において、警告票が取り外されていない自転車等があるときは、当該自転車等を撤去し、保管するものとする。

2 自転車等を撤去するにあたり、施錠器具その他の器具を用いて自転車等を自転車等駐車場の施設等に固定することにより、当該自転車等を撤去することができない場合は、当該器具の切断その他の必要な措置をとることができる。

3 前項の措置により生じた損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(保管台帳の作成)

第6条 市長は、前条第1項の規定により自転車等を保管した場合は、保管台帳(様式第3号)を作成するものとする。

(保管の告示)

第7条 市長は、自転車等を撤去し、保管したときは、その旨を当該自転車等駐車場内に掲示するとともに、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 撤去し、保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)が駐車してあった自転車等駐車場の名称

(2) 保管自転車等の台数

(3) 自転車等を撤去し、保管した日

(4) 保管自転車等の返還を申し出る場所

(5) 保管自転車等を返還する日時及び場所

(6) その他市長が必要と認める事項

(保管自転車等の返還)

第8条 市長は、保管自転車等の返還を申し出た者があるときは、返還届(様式第4号)の提出を求め、その者が利用者等であることを確認したうえ、当該保管自転車等を返還するものとする。

(処分の告示)

第9条 市長は、当該保管自転車等を処分するときは、その旨を当該自転車等駐車場内に掲示するとともに、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 処分する自転車等(以下「処分自転車等」という。)の台数

(2) 処分自転車等が駐車してあった自転車等駐車場の名称

(3) 処分自転車等を撤去し、保管した日

(4) 処分自転車等を処分する日

(5) その他市長が必要と認める事項

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

日向市自転車等駐車場条例施行規則

平成27年1月20日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)