○日向市自転車等駐車場条例

平成26年12月19日

条例第74号

(設置)

第1条 市内の鉄道駅周辺において、自転車等の駐車秩序を確立し、街の美観を維持するとともに、自転車等利用者の利便性の向上を図るため、自転車等駐車場を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等利用者 自転車等駐車場を利用する者をいう。

(名称及び位置)

第3条 自転車等駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日向市駅高架下駐輪場

日向市上町1丁目73番地

財光寺駅駐輪場

日向市大字財光寺3114番地6

南日向駅駐輪場

日向市大字平岩737番地2

美々津駅駐輪場

日向市美々津町2280番地19

(自転車等以外の車両の利用)

第4条 自転車等以外の車両は、自転車等駐車場を利用することができない。

(供用時間)

第5条 自転車等駐車場の供用時間は、終日とする。

2 市長は、自転車等駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、自転車等駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(使用料)

第6条 自転車等駐車場の使用料は、無料とする。

(行為の制限等)

第7条 自転車等利用者は、当該自転車等駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品を持ち込み、又はこれらの物品を積載した自転車等を駐車すること。

(2) 自転車等駐車場の施設、附属設備等を破損し、又は汚損すること。

(3) 所定の場所以外に自転車等を駐車し、又は他の自転車等の駐車を妨げること。

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を放置すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、自転車等駐車場の管理に支障があると認められる行為をすること。

2 市長は、前項各号のいずれかに掲げる行為をした者について、自転車等駐車場における自転車等の駐車を拒否し、又は自転車等駐車場からの退去を命ずることができる。

3 市長は、自転車等駐車場において、所定の場所以外に駐車してある自転車等があるときは、これを所定の場所に移動することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 自転車等駐車場の施設又は附属設備等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 自転車等駐車場に駐車する自転車等又は第10条第2項の規定により撤去し、保管した自転車等の盗難、損傷、滅失その他第三者の行為に起因して生じた損害又は不可抗力若しくは天災地変による損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(長期駐車の禁止)

第9条 自転車等利用者は、自転車等駐車場に継続して14日を超えて自転車等を駐車してはならない。

(長期駐車自転車等の措置)

第10条 市長は、自転車等駐車場において自転車等が継続して14日を超えて駐車されているため、当該自転車等駐車場の管理に支障があると認められるときは、当該自転車等利用者に対し、当該自転車等を移動させるよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定により指導を行ったにもかかわらず、なお当該自転車等が駐車されているときは、当該自転車等を撤去することができる。この場合において、市長は、撤去した当該自転車等を保管しなければならない。

3 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車等利用者又は当該自転車等の所有者に対し、当該自転車等を返還するための必要な措置を講じるものとする。

4 市長は、前項の規定により必要な措置を講じたにもかかわらず、前項の規定による告示の日から起算して3月を経過してもなお当該自転車等を返還することができないときは、当該自転車等を処分することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第9号)

この条例は、日向延岡新産業都市計画事業日向市駅周辺土地区画整理事業(第1工区)の換地処分の公告の日の翌日から施行する。

日向市自転車等駐車場条例

平成26年12月19日 条例第74号

(令和5年7月15日施行)