○消防法等違反の処理に関する規程
平成24年10月24日
消防本部訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 違反の処理(第4条―第10条)
第3章 警告及び命令(第11条―第15条)
第4章 許可の取消し等(第16条―第18条)
第5章 告発(第19条・第20条)
第6章 代執行(第21条・第22条)
第7章 雑則(第23条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び日向市火災予防条例(昭和37年日向市条例第5号。以下「条例」という。)に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。
2 この訓令において「関係者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 法第2条第4項に定める関係者
(2) 法第3条に定める行為者又は権原を有する者
(3) 法第5条に定める権原を有する関係者
(4) 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「危険物製造所等」という。)の所有者、管理者又は占有者
(職員の責務)
第3条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務執行等に際し、違反の事実を発見し、又は聞知したときは、速やかに予防課長又は消防課長に報告しなければならない。
2 消防課長は、前項の報告を受けたときは、予防課長にその旨を通報しなければならない。
第2章 違反の処理
(違反の処理の実施)
第4条 予防課長又は消防課長は、立入検査、前条第2項による通報その他職務執行に際し、違反があると思われる事実を知ったときは、必要により所属職員に命じて速やかにその実情を調査させなければならない。
4 職員は、違反の調査に際し、関係者に対して質問を行ったときは、質問調書を作成しなければならない。
(違反の処理の心得)
第5条 違反の処理(以下「処理」という。)は、関係者が受ける権利の制限と違反の処理の対象となっている消防上の危険性を考慮した正当なものでなければならず、その権限行使に当たっては、裁量権の濫用に当たることのないよう適切な行使に努めなければならない。
2 処理は、その実態を的確に把握するとともに、厳正にして綿密かつ公平な信念をもって時機を失することのないように行わなければならない。
3 処理を行うに当たっては、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者に対し、消防関係法令の趣旨をよく説明する等適切な指導を行わなければならない。
4 処理を行うに当たっては、権限行使の法的根拠を的確に把握するとともに、関係する法令、規則、規程等との関連を十分考慮して慎重に行わなければならない。
(処理基準)
第6条 処理は、別表第1に定める違反処理基準による。ただし、当該基準に従って処理することが適当でないと認められる合理的事由が存するときは、処理を保留し、又は当該基準に示す措置を変更して行うことができる。
2 火災等の災害発生危険、人命危険の切迫又は消防活動が著しく阻害されると認められる場合若しくは異例な処理に係わる場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(処理の区分)
第7条 処理の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 許可の取消し
(4) 告発
(5) 代執行
(処理の主体)
第8条 消防長が行う処理は、次に掲げるものとする。
(1) 法第5条の規定に基づく命令の違反に対する告発又は代執行
(2) 法第3章に係わる処理(市長の権限に属するものに限る。)
(3) 法第18条及び法第21条第3項の違反に対する告発
2 前項各号に掲げるもの以外の処理は、予防課長が行うものとする。
3 法第3条第1項の規定により職員が行うことができる処理は、次に掲げるものとする。
(1) 法第3条第1項第1号及び第2号にあっては、現に火気が使用されている場合又は火気の使用後において火災発生危険が認められるもの
(2) 法第3条第1項第3号及び第4号にあっては、火災発生危険が著しく大であり、当該火災発生危険の存在又は消防活動上支障となる物件を排除する必要があると認められるもの
(異例又は特に重要な事項の処理)
第9条 前条第2項の規定にかかわらず、斉一を期するもの又は異例若しくは特に重要な事項については、必要があると認められるときは、消防長がその事務を行うものとする。
2 前項の規定により消防長が処理する場合は、予防課長及び消防課長をして処理に当たらせるものとする。
(違反処理業務担当者の指名)
第10条 消防長は、処理の事務を適正かつ効果的に行うため、所属職員のうちから違反事実に応じた知識、経験を有する者を処理業務担当者として指名することができる。
第3章 警告及び命令
(警告)
第11条 警告は、法若しくは条例における違反があるとき、又は具体的、現実的な火災その他の災害発生危険、人命危険又は消防活動上の支障が存在し、若しくは継続し、それが客観的に認められる場合に行うものとする。
2 警告は、原則として命令又は告発に先だってこれを行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、緊急に処理する必要があると認められる場合で、警告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合において、必要に応じ事後において速やかに警告書を交付するものとする。
6 警告を行う場合は、その内容に応じ、警告事項の是正に必要とされる期限を客観的に考慮して定めなければならない。
7 改善計画書の提出が、任意により難いときは、必要に応じ法第4条第1項又は法第16条の5第1項による報告徴収により提出させるものとする。
(命令等)
第12条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に、これを行うものとする。
(1) 警告書による履行期限が経過しても関係者に、履行する意志が認められないとき。
(2) 法若しくは条例における重大な違反があるとき、又は具体的、現実的な火災その他の災害発生危険、人命危険若しくは消防活動上重大な支障が存在し、若しくは継続し、それが客観的に認められるとき。
(3) 緊急を要し、警告を行っていては処理の目的とする事態を実現できないと認められるとき。
(4) 直ちに命令を行わなければならないと認められる重大な事由のあるとき。
(5) その他実情が命令による取扱いを必要とするとき。
(1) 火災の予防上猶予できないと認めるとき。
(2) 火災が発生したときに人命危険が著しいと認める場合で、緊急に措置をとらなければならないとき。
(3) 消防活動が著しく阻害されると認めるとき。
(4) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため、緊急に危険物製造所等の使用の一時停止若しくは使用制限をする必要があると認めるとき。
(5) 危険物の流出その他の事故が発生し、危険物の流出又は拡散により、火災その他の災害発生の危険が著しいと認める場合で、緊急に措置をとらなければならないとき。
5 前2項の規定により口頭で命令を行う場合は、関係者に対し、市長名、消防長名又は命令を行う者の職及び氏名で命令を行う旨並びに根拠規定を告げるとともに、命令事項(履行期限を含む。)を具体的かつ明確に説明するものとする。
7 命令を行った事案について、履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応じ催告書(別記様式第8号)を交付し、履行の促進を図るものとする。
(使用の禁止等の命令等)
第13条 使用の禁止、停止、制限及び中止等(以下「使用の禁止等」という。)の命令の発動については、緊急の場合を除き、その前段の措置として、命令の要件を構成する個々の違反事業がある場合には、当該違反事案に対し、固有の措置命令を行うものとする。
2 使用の禁止等の命令を行う場合の当該使用の禁止等の規制範囲については、具体的に、位置、構造、設備、規模、用途、収容者の状況及び火気使用の状況等の実態の面から個別的に検討し、影響を受ける危険箇所、階層等を特定するものとする。
3 使用の禁止等を命ずる場合の当該使用の禁止等の期間については、次の各号の定めるところによる。
(1) 防火対象物に係る使用の禁止等にあっては、客観的、具体的な火災発生危険、延焼拡大危険又は人命危険が是正されるまでの間とする。
(2) 危険物製造所等に係る使用の停止にあっては、法令違反が是正されるまでの間とする。
(3) 危険物製造所等を緊急に使用の一時停止又は使用制限をする場合は、公共の安全が維持されるまでの間又は災害の発生危険が防止されるまでの間とする。
(命令の解除)
第14条 違反状態が是正され、又は違反内容のうち一部が履行され、命令を解除する必要があると認める場合は、命令解除通知書(別記様式第10号)を速やかに関係者に交付して、命令を解除するものとする。
第4章 許可の取消し等
(危険物製造所等の許可の取消し)
第16条 危険物製造所等の許可の取消しは、法第12条の2第1項の規定による使用の停止命令に従わない場合に、これを行うものとする。ただし、同項第4号又は第5号の規定により許可を取消す場合は、次の各号の定めるところによる。
(1) 期間を定めて危険物製造所等の使用の停止を命じたにもかかわらず、当該危険物製造所等の関係者が当該命令に違反したとき。
(2) 期間を定めて危険物製造所等の使用の停止を命じ、危険物製造所等の関係者が当該命令に従った場合であって、当該使用の停止を命じられるに至った事項について改善がなされず、再び使用されることにより、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれが極めて高いと判断されるとき。
(3) 客観的状況から判断して、当該危険物製造所等の位置、構造及び設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないおそれが高く、かつ、法第12条第1項の規定に基づく危険物製造所等の使用の停止命令のみでは不十分と判断されるとき。
3 許可を取消そうとするときは、許可を取消すに値する事由を具体的に調査するとともに、関係者から法令違反等の事実について事情聴取し、質問調書を作成し、記録しなければならない。
(保安統括管理者等の解任)
第17条 法第13条の24の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者(以下「保安統括管理者等」という。)の解任命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 法令の規定違反等により、火災等の災害発生危険を生じさせたとき。
(2) 旅行、疾病、その他の事故により、長期間保安統括管理者等としての業務を行うことができないとき。
(3) 職務上、保安統括管理者等としての業務を行い得ない状態となったとき。
(4) 遵法精神が著しく欠如していると認められるとき。
3 保安統括管理者等の解任に当たっては、解任に値する事由を具体的に調査するとともに、該当者から業務の内容等について事情聴取し、質問調書を作成し、記録しなければならない。
(聴聞等)
第18条 前2条の規定により、危険物製造所等の許可を取消そうとするとき又は保安統括管理者等を解任しようとするときは、緊急の場合を除き、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節に規定する手続により聴聞を行うものとする。
2 使用の禁止等の命令をしようとするときは、緊急の場合を除き、行政手続法第3章第3節に規定する手続により弁明の機会を与えるものとする。
第5章 告発
(告発)
第19条 告発は、違反の内容が悪質又は重大であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 第11条による警告に従わないとき。
(3) 火災等の発生若しくは拡大又は死傷者の発生が違反に起因したとき。
(4) 違反を繰返し、行政処分では法又は条例の目的が達成できないと認められるとき。
(手続)
第20条 告発は、当該違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察署長(以下「検察官等」という。)に対して行うものとする。
2 告発に当たっては、違反事実の覚知からの裏付資料をできる限り収集及び整備し、確実かつ有効な証拠を基にして行うとともに、できる限り事前に検察官等と協議を行うものとする。
3 告発は、告発書(別記様式第14号)に、違反に関する書類、見取図、違反の現場写真その他必要と認められる書類を添付して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で告発することができる。
4 口頭で告発を行った場合において、当該検察官等から要求があったときは、関係書類を速やかに提出しなければならない。
第6章 代執行
(1) 火災の発生又は延焼の危険が著しく大であると認められるとき。
(2) 人命危険の発生するおそれが著しく大であると認められるとき。
(3) 消防活動が著しく阻害されると認められるとき。
2 代執行を行うときは、次の各号の要件をすべて具備しなければならない。
(1) 法令により直接命ぜられ又は法令に基づき行政庁より命じられた義務を、権原を有する関係者が履行しないこと。
(2) 他人が代わって行いうる作為義務であること。
(3) 他の手段によっては、その履行を確保することが困難であること。
(4) その履行を放置することが著しく公益に反すると認められること。
3 代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画をたてなければならない。
4 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号によるものとする。
(1) 戒告書(別記様式第15号)
(2) 代執行令書(別記様式第16号)
(3) 代執行費用納付命令書(別記様式第17号)
(4) 代執行執行責任者証(別記様式第18号)
5 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該事態の排除について緊急の必要があり、第3項に規定する手続を執るいとまがないときは、その手続を経ないで代執行を行うことができる。
6 代執行を行うときは、代執行を行う現地を管轄する警察署長に対して、作業中の警備等について依頼するものとする。
7 請負契約により、第三者に委託して代執行を行う場合は、執行責任者においてあらかじめ打合せをし、必要な注意を与える等適切な指導を行い、代執行の施行に当り過誤のないようにしなければならない。
8 執行責任者は、代執行をいかに行ったかを証明できるよう執行前と執行完了までの状況を明確にするため、写真その他必要な記録を作成しておかなければならない。
(証票の携帯)
第22条 関係課長、係員その他の職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第4項第4号の証票を携帯し、関係者から要求があるときはいつでもこれを提示しなければならない。
第7章 雑則
2 関係者が警告書等の受領を拒否した場合その他必要があると認めるときは、内容証明又は配達証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合は、公示し、送達に代えるものとする。
3 前項ただし書の場合においては、日向市公告式条例(昭和40年日向市条例第17号)の定めるところによる。
(関係機関との連絡等)
第24条 他の法令と関連のある処理を行う場合においては、関係のある行政機関と密接な連絡をとり、協力を求めるようにしなければならない。
2 関係行政機関の所管に係る処理で、当該行政機関による是正措置がとられない場合において、使用の禁止等の重要な処理を行う必要があるときは、当該行政機関に事前又は事後に、処理した内容について通報をしておくものとする。
3 関係機関からこの訓令に係る処理についての資料等を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(移動タンク貯蔵所に係る市町村長等への通知)
第25条 予防課長は、日向市以外の許可を受けた移動タンク貯蔵所(以下「本市以外の移動タンク貯蔵所」という。)に係る違反の事実を発見し、法第11条の5第2項に基づく命令その他の指導を行う必要があると認めるときは、その旨を消防長に報告するものとする。
2 法第11条の5第3項の規定に基づき市町村長等に通知するときは、通知書(別記様式第20号)に、命令書の写し又は立入検査結果の写しその他必要な書類を添付して通知するものとする。
3 本市以外の移動タンク貯蔵所に係る違反について、法第11条の5第2項の規定に基づく命令を行わない場合であっても、必要と認めるときは、当該本市以外の移動タンク貯蔵所の許可をした市町村長等に違反の内容その他必要な事項を通知するものとする。
2 消防長は、前項の報告を検討し、妥当であると認めた場合は、関係資料を添付して宮崎県知事に報告するものとする。
3 消防長は、知事から免状返納命令又は厳重に注意した旨の通知があった場合は、消防設備士の違反に係るものにあっては、予防課長にその旨を通知するものとする。
4 前各号に定めるもののほか、有資格者の免状返納命令の処理の手続については、危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について(平成3年消防危第119号消防庁危険物規制課長通知)及び消防設備士免状の返納命令に関する運用基準の策定について(平成4年消防予第136号消防庁予防課長通知)により行うものとする。
(違反防火対象物の公示)
第27条 違反防火対象物の公示は、標識の設置及び公報への掲載とする。
(証拠の収集)
第28条 処理を行うに当たっては、後日のために現場写真その他の証拠となるものをできるだけ収集しておかなければならない。
(合議)
第29条 予防課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、必要な関係資料を添えて消防長に合議するものとする。
(1) 第19条の規定により告発を行うとき。
(2) 第21条の規定により代執行を行うとき。
(3) 第24条の規定により関係行政機関に協力を求め、又は協力をするとき。
(違反処理経過の記録)
第30条 関係課長は、違反処理を行った場合は、適時立入検査等を通じ、履行状況の確認、履行の督促及び火災等の災害発生の防止等の指導を行うとともに、違反処理経過簿(別記様式第22号)に記録しておかなければならない。
(報告又は通知)
第31条 予防課長は、警告書等を交付した場合は、当該文書の写しを速やかに消防長に送付するものとする。
2 予防課長は、処理を行った場合には、違反事項が改善されるまでその経過状況を確認するとともに、処理が完了したときは、違反処理完了報告書(別記様式第23号)により速やかに、消防長に報告しなければならない。
(他の法令への委任)
第32条 処理の手続について、他の法令(規則等を含む。)に、特別の定めがある場合には、その定めるところによる。
(委任)
第33条 この訓令に定めるもののほか、処理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
附則(平成28年2月15日消本訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)違反処理基準
項 | 違反事項 (違反条項) | 処理基準 | 備考 | |||||
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | |||||
1 | ア 屋外における火災予防上危険な行為 イ 屋外における火災予防上危険な物件の放置 ウ 屋外における消防活動上支障となる物件の放置 | 緊急を要するもの | 措置命令(法第3条第1項) | 告発(法第44条第1号) | 建築物の外部をいい敷地内であるか否かを問わない。 「消防活動上支障」とは、消火、救助又は避難の活動に支障となる場合で、公設消防の活動に支障となる場合に限られない。 | |||
上記以外のもの | 警告 | 措置命令(法第3条第1項) | 告発(法第44条第1号) | |||||
2 | ア 資料提出命令に違反し、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出したもの又は報告せず若しくは虚偽の報告をしたもの | 警告 | 告発(法第44条第2号) | 質問の拒否に対しては、罰則が設けられていない。 | ||||
イ 正当な理由なく、立入検査又は収去を拒み、妨げ、若しくは忌避したもの (法第4条第1項、法第16条の5第1項、法第34条第1項) | 「正当な理由なく」とは、社会通念上正当の理由の存在が認め得えない場合をいう。(以下同じ。) | |||||||
3 | (1) | 違反の複合による重大な人命危険が認められるもの (法第5条) | 警告 | 使用停止命令(法第5条) | 告発(法第41条第1項第1号) | 1 地階、無窓階又は3階以上の階を有する特定防火対象物で、次に掲げるすべての違反又は事実が併存しているときは、本項の措置命令の対象となる。 (1) 防火区画又は避難施設が設置されていないもの若しくはこれらのものが過半にわたり構造不適若しくは機能不良となっているもの。 (2) スプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務がないものにあっては、設置義務のある屋内消火栓設備)及び自動火災報知設備が大部分設置されていないもの又はその機能を失っているもの。 (3) 防火管理業務が適正に行われていないと認められるもの。 2 使用停止命令を受けた受命者が、上記(1)又は(2)に掲げる違反又は事実のいずれかを完全に改善した場合は、(3)を勘案して当該命令を解除するものとする。 | ||
(2) | 木造3階等の使用による重大な人命危険が認められるもの (法第5条) | 警告 | 使用停止命令(法第5条) | 告発(法第41条第1項第1号) | 1 木造3階等の建築物を次のいずれかに使用しているときは、本項の措置命令の対象となる。 (1) 木造3階以上の部分を特定用途として使用しているもの。 (2) 木造3階以上の部分を寄宿舎、下宿、共同住宅その他これらに類するものとして使用しているもの。ただし、建築基準法第27条第1項ただし書きに規定する技術的基準に適合するものを除く。 2 自動火災報知設備が設置されているもので、避難階又は地上に直接通ずる階段を有し、かつ、二方向避難経路が確保されているものについては、使用禁止命令の対象から除外するものとする。 | |||
4 | (1) | 防火管理者を選任していないもの (法第8条第1項) | 警告 | 選任命令(法第8条第3項) | 告発(法第42条第1項第1号、法第45条) | 資格を有する者がいない場合に適用する。 | ||
(2) | 防火管理者に必要な監督業務を行わせていないもの (法第8条第1項) | 措置命令(法第8条第4項) | 告発(法第41条第1項第2号、法第45条) | 1 消防用設備等の点検及び整備、火気の使用等に関する監督を怠っているもの。 2 消防計画の未作成又は消防計画に基づく消防訓練等の未実施 | ||||
(3) | 防火管理者の選任又は解任の届出を怠っているもの (法第8条第2項) | 告発(法第44条第8号) | 資格を有する者がいるにもかかわらず、選任届出をしていないものに適用する。 | |||||
5 | 統括防火管理者を定めることを怠っているもの。 (法第8条の2第1項) | 警告 | 命令(法第8条の2第5項) | 統括防火管理者が必要な防火対象物で、統括防火管理者が定められていない防火対象物の管理権原者に適用する。 | ||||
5の2 | 統括防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は当該防火対象物全体についての消防計画に従って行われていないと認める場合(法第8条の2第1項) | 警告 | 命令(法第8条の2第6項) | 管理権原者に対して、必要な措置を講ずべきことを命ずる。 | ||||
6 | (1) | 防炎性能を有しない防炎対象物品を使用しているもの (法第8条の3第1項) | 警告 | 措置命令(法第5条) | 告発(法第41条第1項第1号) | 一部の未使用等防炎物品のみが、延焼拡大要因と認められないものについては、警告により是正を図る。 | ||
(2) | 防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示基準に違反するもの若しくは防炎表示基準と紛らわしい表示をしたもの (法第8条の3第3項) | 警告 | 告発(法第44条第3号、法第45条) | |||||
7 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出若しくは廃止の届出を怠っているもの (法第9条の3第1項、第2項) | 警告 | 告発(法第44条第8号) | |||||
8 | 製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱っているもの (法第10条第1項) | 警告 | 措置命令(法第16条の6) | 告発(法第41条第1項第3号、法第45条) | 無許可貯蔵、取扱いに起因して、火災等が発生又は拡大若しくは死傷者が伴ったものは、情状により第3次措置をとる。 | |||
9 | 製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いに基準違反が認められるもの (法第10条第3項) | 緊急を要するもの | 基準維持命令(法第11条の5第1項、第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第43条第1項第1号、法第45条) | 貯蔵所での貯蔵又は取扱い若しくは製造所及び取扱所での取扱い行為以外の逸脱した態様での貯蔵及び取扱いには、法第10条第1項を適用する。 「緊急を要するもの」とは、可燃性蒸気が発生又は滞留する場所において、火気を使用する等火災発生危険が大であるものをいう。 「移動タンク貯蔵所」に関する措置命令については、消防庁の運用通達(昭和54年消防危第30号・昭和61年消防危第120号)を参照すること。 | ||
上記以外のもの | 警告 | 基準維持命令(法第11条の5第1項、第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第43条第1項第2号、法第45条) | ||||
10 | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更したもの (法第11条第1項) | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | 告発(法第42条第1項第2、第3号、法第45条) | 本項は、手続き違反に対する処理であり、変更部分が基準に適合していないときに適用する。 ただし、火災等の災害発生の危険が大なものについては、第2次措置から適用する。 | ||
11 | ア 製造所等の完成検査合格前に使用しているもの イ 仮使用承認を受けないで使用しているもの (法第11条第5項) | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | 告発(法第42条第1項第2号、第3号、法第45条) | 仮使用承認を受けているもので、第2次措置を行う場合は、仮使用承認を撤回してから措置するものとする。 | ||
12 | 製造所等の譲渡又は引渡しを受けたものの、届出を怠っているもの (法第11条第6項) | 警告 | 告発(法第44条第8号) | |||||
13 | 製造所等で貯蔵し又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出を怠っているもの (法第11条の4第1項) | 警告 | 告発(法第44条第8号) | |||||
14 | 製造所等の位置、構造又は設備に基準違反が認められるもの (法第12条第1項) | 緊急を要するもの | 措置命令(法第12条第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条) | 配管等の腐食が著しく、放置すれば危険物の漏れが予想される等火災発生危険が大きいものに適用する。 | |
上記以外のもの | 警告 | 措置命令(法第12条第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ※ 第5次措置 告発 (法第42条第1項第4号、法第45条) | |||
15 | 製造所等の使用が公共の安全の維持又は災害発生の防止上、極めて危険な状態となっているもの (法第12条の3) | 使用制限命令又は使用停止命令(法第12条の3) | 告発(法第42条第1項第5号、法第45条) | 火災、爆発等により製造所等又はその周囲の状況に重大事態が急迫している場合の災害防止等のため発動するもので、危険となった原因が製造所等にあるか否かを問わない。 | ||||
16 | 製造所等の用途を廃止したものの、届出を怠っているもの (法第12条の6) | 警告 | 告発(法第44条第8号) | |||||
17 | (1) | 危険物保安統括管理者を定めないで、事業を行っているもの (法第12条の7第1項) | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第2項第2号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条) | 未選任の状態又は危険物保安統括管理者がいないものに適用する。 | ||
(2) | 危険物保安統括管理者が、法令の規定に違反したもの又はこの者に危険物保安統括管理業務を行わせることが、公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあるもの (法第12条の7第1項) | 解任命令(法第13条の24) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第2号、第4号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条) | 規程第17条第1項各号の一に該当する場合に適用する。 | |||
(3) | 危険物保安統括管理者を選任又は解任したものの届出を怠っているもの (法第12条の7第2項) | 告発(法第44条第8号) | 資格を有する者がいるにもかかわらず、選任届けをしていないものに適用する。 | |||||
18 | (1) | 危険物保安監督者を定めないで、事業を行っているもの (法第13条第1項) | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | 告発(法第42条第1項第6号、法第45条) | 未選任の状態又は危険物取扱者がいないものに適用する。 | ||
(2) | 危険物保安監督者が、法令の規定に違反したもの又はこの者に危険物保安監督業務を行わせることが、公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあるもの (法第13条第1項) | 解任命令(法第13条の24) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条) | 規程第17条第1項各号の一に該当する場合に適用する。 | |||
(3) | 危険物保安監督者を選任又は解任したものの届出を怠っているもの (法第13条第2項) | 告発(法第44条第8号) | 資格を有する者がいるにもかかわらず、選任届けをしていないものに適用する。 | |||||
(4) | 危険物取扱者でないものが、危険物取扱者の立会いなくして危険物を取り扱っているもの (法第13条第3項) | 告発(法第42条第1項第7号) | ||||||
19 | (1) | 予防規程の作成又は変更に係る認可を受けないで、危険物を貯蔵し又は取り扱ったもの (法第14条の2第1項) | 警告 | 告発(法第42条第1項第8号) | 指導したにもかかわらず、作成せず又は未作成のため危険物の保安にかかる業務を履行しないものに適用する。 | |||
(2) | 予防規程の変更命令に違反したもの (法第14条の2第3項) | |||||||
20 | (1) | 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の定期保安検査を受けていないもの (法第14条の3第1項) | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条) | ||
(2) | 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の定期保安検査を拒み、妨げ又は忌避したもの (法第14条の3第1項) | 告発(法第44条第4号) | 正当な理由なく、拒否、妨害又は忌避したものに適用する。 | |||||
(3) | 屋外タンク貯蔵所の臨時保安検査を受けていないもの (法第14条の3第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第45条) | (不等沈下等を生じた場合の保安検査) | |||
(4) | 屋外タンク貯蔵所の臨時保安検査を拒み、妨げ又は忌避したもの(法第14条の3第2項) | 告発(法第44条第4号) | 正当な理由なく、拒否、妨害又は忌避したものに適用する。 | |||||
21 | 製造所等の定期点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し又は点検記録を保存しなかったもの (法第14条の3の2) | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | 告発(法第42条第1項第4号、法第44条第5号、法第45条) | |||
22 | 映写室の構造及び設備に基準違反が認められるもの (法第15条) | 警告 | 告発(法第41条第1項第4号、法第45条) | 基準に不適合な映写室で、緩燃性でない映画を映写し、制止に従わなかったものに適用する。 | ||||
23 | 危険物の積載方法、運搬方法等に基準違反が認められるもの (法第16条) | 警告 | 告発(法第43条第1項第2号、法第45条) | 本条は、危険物取扱者の同乗を必要としていない。 | ||||
24 | (1) | 危険物取扱者を乗車させずに移動タンク貯蔵所による危険物の移送をしたもの (法第16条の2第1項) | 警告 | 告発(法第43条第1項第3号、法第45条) | 同乗義務違反の責任の主体は、主として運転者であるが、関係者の指示があったと認められたときは、当該関係者とする。 | |||
(2) | 危険物取扱者免状を携帯しないで、移動タンク貯蔵所に乗車したもの (法第16条の2第3項) | 告発(法第44条第第6号) | ||||||
25 | (1) | 製造所等において危険物の流出事故等に対する応急措置が講じられていないもの (法第16条の3第1項、第4項) | 応急措置命令(法第16条の3第3項、第4項) | 告発(法第42条第1項第9号、法第45条) | ||||
(2) | 製造所等における危険物の流出事故等の発生の虚偽の通報をしたもの (法第16条の3第2項) | 警告 | 告発(法第44条第10号) | |||||
26 | 移動タンク貯蔵所の停止又は危険物取扱者の免状の提示を求めたにもかかわらず、拒否したもの (法第16条の5第2項) | 警告 | 告発(法第44条第7号) | |||||
27 | 消防用設備等の未設置、一部未設置又は維持、管理に基準違反が認められるもの (法第17条~第17条の3) | 警告 | 措置命令(法第17条の4) | 告発(法第41条第1項第5号、法第44条第12号、法第45条) | 維持、管理の基準違反とは、 (1) ポンプ及び自動起動装置の不良、主制御弁の閉鎖 (2) 電源遮断、ベル停止 (3) 設置場所の不適、破損等をいう。 | |||
28 | (1) | 消防用設備等の設置に係る検査を拒み、妨げ又は忌避したもの (法第17条の3の2) | 警告 | 告発(法第44条第4号) | 正当な理由なく、拒否、妨害又は忌避したものに適用する。 | |||
(2) | 消防用設備等の設置の届出を怠ったもの (法第17条の3の2) | 告発(法第44条第8号) | ||||||
29 | 消防用設備等の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をしたもの (法第17条の3の3) | 警告 | 告発(法第44条第11号) | 1 第2次措置に移行する前に資料提出命令又は報告徴収をするものとする。 2 消火器の未報告は、単独で処理しないものとする。 | ||||
30 | 消防設備士の資格を有しない者が、工事又は整備を行ったもの (法第17条の5) | 警告 | 告発(法第42条第1項第10号) | |||||
31 | 消防用設備等の着工の届出を怠ったもの (法第17条の14) | 警告 | 告発(法第44条第8号) | |||||
32 | (1) | みだりに消火栓等を損壊し、又は撤去したもの (法第18条第1項) | 告発(法第38条第39条) | 1 本条第1項違反が同時に、刑法第114条(鎮火妨害罪)に該当するときは、刑法が適用される。 2 「みだりに」とは、正当な理由なくの意である。 | ||||
(2) | みだりに消火栓等を使用し、又はその正当な使用を妨げたもの (法第18条第1項) | 告発(法第44条第13号) | ||||||
(3) | みだりに消防信号等を使用したもの (法第18条第2項) | 告発(法第44条第14号) | ||||||
33 | 指定水利を無届けで使用不能にしたもの (法第21条第3項) | 告発(法第44条第15号) | ||||||
34 | 検定合格の表示が付されていない消防用機械器具等を販売し、販売の目的で陳列し、又は設置等の工事に使用したもの (法第21条の2第4項) | 警告 | 告発(法第43条の4、法第45条) | |||||
35 | 消防の用に供する機械器具等に検定を受けずに検定表示をし、又は紛らわしい表示をしたもの。 (法第21条の9第2項) | 警告 | 告発(法第44条第3号、法第45条) | |||||
36 | 火災警報発令中、条例第29条に定める火の使用制限に違反したもの (法第22条第4項、条例第29条) | 警告 | 告発(法第44条第18号) | 使用制限規定を履行せず、屋外において危険な状態で火を使用しているものに適用する。 | ||||
37 | 市長により指定された一定区域内において、たき火又は喫煙の制限に違反したもの (法第23条) | 警告 | 告発(法第44条第18号) | 許可を受けている場合は、許可を撤回した後に行う。 | ||||
38 | 火災警戒区域内における火気使用の禁止、退去の命令又は出入りの禁止若しくは制限に従わなかったもの (法第23条の2) | 警告 | 告発(法第44条第19号) | |||||
39 | 火災発生の虚偽の通報をしたもの (法第24条) | 警告 | 告発(法第44条第20号) | |||||
40 | 消防警戒区域からの退去命令又は出入りの禁止若しくは制限に従わなかったもの (法第28条第1項) | 警告 | 告発(法第44条第21号) | 消防吏員が、現場において口頭で告発を行うときは、現場にいる上司の指示を受けるものとする。 | ||||
41 | (1) | 製造所等から、故意に危険物を漏出、流出、放出させ又は飛散させて火災危険及び公共の危険を生じさせたもの (法第39条の2) | 告発(法第39条の2第1項、第2項、法第45条) | 本条は、「公共の危険」を処罰要件とする具体的危険罪である。 1 危険物を流出等させ不特定多数の生命、身体又は財産の侵害の脅威等公共の危険性を具体的に発生させたもの。 2 公共の危険が発生した時点で既遂となり、現実に火災が発生した時点で、失火罪(刑法第116条)と併合となる。 | ||||
(2) | 製造所等から、業務上必要な注意を怠り、危険物を漏出、流出、放出させ又は飛散させて火災危険及び公共の危険を生じさせたもの (法第39条の3) | 告発(法第39条の3第1項、第2項、法第45条) | ||||||
42 | 少量危険物の貯蔵及び取扱い又は少量危険物取扱所の設置及び維持に基準違反が認められるもの (条例第30条~第31条の7) | 緊急を要するもの | 措置命令(法第3条第1項、法第5条) | 1 少量危険物取扱所で指定数量以上の貯蔵及び取扱い行為が認められたときは、法第10条第1項違反とする。 2 屋外における無届け貯蔵及び取扱いには、法第3条第1項が適用され、屋内における無届け貯蔵及び取扱いには、法第5条が適用される。 3 措置命令は、次の場合に行使する。 (1) みだりな火気又は火源となるものを使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等により火災等の災害発生危険が大なもの。 (2) 構造、設備又は管理の欠陥により火災等の災害発生危険があるもの又は火災が発生した場合の延焼拡大危険があるもの。 | ||||
上記以外のもの | 警告 | 措置命令(法第3条第1項、法第5条) | ||||||
43 | 可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い又は可燃性液体類等の取扱所の設置及び維持に基準違反が認められるもの (条例第33条) | 緊急を要するもの | 措置命令(法第3条第1項、法第5条) | 措置命令は、次の場合に行使する。 (1) みだりな火気又は火源となるものを使用し、火災等の災害発生危険が大なもの。 (2) 構造、設備又は管理の欠陥により火災等の災害発生危険があるもの又は火災が発生した場合の延焼拡大危険があるもの。 | ||||
上記以外のもの | 警告 | 措置命令(法第3条第1項、法第5条) | ||||||
44 | 綿花類等の貯蔵及び取扱い又は綿花類等の取扱所の設置及び維持に基準違反が認められるもの (条例第34条) | 緊急を要するもの | 措置命令(法第3条第1項、法第5条) | 措置命令は、次の場合に行使する。 (1) みだりな火気又は火源となるものを使用し、火災等の災害発生危険が大なもの。 (2) 構造、設備又は管理の欠陥により火災等の災害発生危険があるもの又は火災が発生した場合の延焼拡大危険があるもの。 | ||||
上記以外のもの | 警告 | 措置命令(法第3条第1項、法第5条) | ||||||
45 | 火を使用する設備等の維持及び管理に基準違反が認められるもの | 緊急を要するもの | 措置命令(法第5条) | 告発(法第41条第1項第1号) | 基準違反とは、 (1) 周囲の可燃物の炭化又は異常過熱 (2) 設備等の本体、煙突、配管等の亀裂、破損等により火災発生危険大なものをいう。 | |||
上記以外のもの | 警告 | 措置命令(法第5条) | 告発(法第41条第1項第1号) | |||||
46 | 電気設備の維持及び管理に基準違反が認められるもの (条例第11条~第16条) | 緊急を要するもの | 措置命令(法第5条) | 告発(法第41条第1項第1号) | 基準違反とは、 (1) 絶縁材部分の異常過熱による絶縁材等の損傷又は炭化 (2) モルタル下地に用いる金属網と電線との絶縁不良等により火災発生危険大なものをいう。 | |||
上記以外のもの | 警告 | 措置命令(法第5条) | 告発(法第41条第1項第1号) | |||||
47 | 指定場所における喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込みに基準違反が認められるもの (条例第23条) | 緊急を要するもの | 措置命令(法第5条) | 告発(法第41条第1項第1号) | 1 危険物品とは、法別表第1に掲げる危険物、条例別表第8に掲げる指定可燃物その他可燃性ガス、火薬類等をいう。 2 承認を受けた場所における裸火等の使用禁止命令は、当該承認を撤回した後に行うものとする。 | |||
上記以外のもの | 警告 | 措置命令(法第5条) | 告発(法第41条第1項第1号) | |||||
48 | 空家、化学実験室等又は作業中若しくは工事中の防火対象物について、火災予防上必要な措置が講じられていないもの | 緊急を要するもの | 措置命令(法第5条) | 告発(法第41条第1項第1号) | 1 建物の事情から勘案して具体的、現実的に火災予防上危険なもの。 2 建物の周囲の屋外部分に存置している物件等の措置については、法第3条が適用となる。 | |||
上記以外のもの | 警告 | 措置命令(法第5条) | 告発(法第41条第1項第1号) | |||||
49 | 避難施設の維持及び管理に基準違反が認められるもの (条例第35条~第40条) | 警告 | 措置命令(法第5条) | 告発(法第41条第1項第1号) | 基準違反とは、 (1) 非常口等の施錠 (2) 階段等における物件の放置 (3) 非常口等の視認困難等をいう。 | |||
50 | 防火施設の維持及び管理に基準違反が認められるもの (条例第41条) | 警告 | 措置命令(法第5条) | 告発(法第41条第1項第1号) | 基準違反とは、 (1) 防火戸等の破損、変形 (2) 防火戸等の閉鎖障害等をいう。 (3) 建築基準法令による防火区画等の未設置、撤去、構造不適により、防火上有効でないものについても法第5条の適用対象とする。 |
注
1 処理基準中、「緊急を要するもの」とは、違反の事実が明白であり、かつ、周囲の事情から勘案して、具体的、現実的に火災等の災害発生の危険が切迫している場合をいう。
2 処理基準中、防火対象物に関する項は、原則として特定防火対象物に適用する。
3 違反行為が、行政指導により即時改善されるが、繰り返し違反を行う場合にも適用する。
別表第2(第26条関係)危険物取扱者に係る違反
項 | 違反行為の種別等 | ||
適用条項 | 内容 | ||
1 | 法第10条第1項 | 危険物の無許可貯蔵 危険物の無許可取扱い | |
2 | 法第13条第3項 | 資格外危険物の取扱い | |
3 | 法第13条の23 | 危険物取扱者保安講習未受講 | |
4 | 法第16条の2第2項 | 移動タンク貯蔵所の移送基準違反 | |
5 | 法第16条の2第3項 | 危険物取扱者免状不携帯 | |
6 | 法第16条の5第2項 | 移動タンク貯蔵所の停止措置違反 | |
7 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第10条第3項 | 危険物の貯蔵基準違反 危険物の取扱い基準違反 |
8 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第11条第1項 | 製造所等の無許可設置 製造所等の無許可変更 |
9 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第11条第5項 | 完成検査前使用(新設後) 完成検査前使用(変更後) |
10 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第11条の4 | 危険物の品名の変更届出義務違反 危険物の数量の変更届出義務違反 危険物の指定数量の倍数変更届出義務違反 |
11 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第11条の5 | 危険物の貯蔵基準遵守命令違反 危険物の取扱い基準遵守命令違反 |
12 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第12条第1項 | 製造所等の位置の基準維持義務違反 製造所等の構造の基準維持義務違反 製造所等の設備の基準維持義務違反 |
13 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第12条第2項 | 製造所等の位置の基準適合命令違反 製造所等の構造の基準適合命令違反 製造所等の設備の基準適合命令違反 |
14 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第12条の2 | 使用停止命令違反 |
15 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第12条の3 | 緊急時の使用停止命令違反 緊急時の使用制限命令違反 |
16 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第12条の7第1項 | 危険物保安統括管理者選任義務違反 |
17 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第12条の7第2項 | 危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反 |
18 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第13条第1項 | 危険物保安監督者選任義務違反 危険物保安監督者保安監督業務不履行 |
19 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第13条第2項 | 危険物保安監督者の選解任届出義務違反 |
20 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第13条の24 | 危険物保安統括管理者解任命令違反 危険物保安監督者解任命令違反 |
21 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第14条 | 危険物施設保安員選任義務違反 危険物施設保安員施設保安業務不履行 |
22 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第14条の2第1項 | 予防規程無認可 |
23 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第14条の2第3項 | 予防規程変更命令違反 |
24 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第14条の2第4項 | 予防規程遵守義務違反 |
25 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第14条の3第1項 | 屋外タンク貯蔵所の保安検査拒否 移送取扱所の保安検査拒否 |
26 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第14条の3第2項 | 屋外タンク貯蔵所の不等沈下等に係る検査拒否 |
27 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第14条の3の2 | 定期点検実施義務違反 定期点検の点検記録作成義務違反 定期点検の点検記録保存義務違反 |
28 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第16条 | 危険物運搬基準違反 |
29 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第16条の2第1項 | 危険物取扱者の不乗車 |
30 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第16条の3第1項 | 事故発生時の応急措置義務違反 |
31 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第16条の3第2項 | 事故発生時の通報義務違反 |
32 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第16条の3第3項 | 事故発生時の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)に係る応急措置命令違反 |
33 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第16条の3第4項 | 事故発生時の等移動タンク貯蔵所に係る応急措置命令違反 |
34 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第16条の5第1項 | 資料提出命令又は立入検査拒否 |
35 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 法第16条の6 | 危険物の除去命令違反 |
36 | 危政令第31条 (危険物取扱者の責務) | 危険物取扱者の責務義務違反(上記以外のもの。) |
別表第3(第26条関係)消防設備士に係る違反
項 | 違反行為の種別等 | |||
適用条項 | 内容 | |||
1 | 法第17条の3の3 | 資格外の点検の実施 無資格者を利用しての点検の実施 | ||
2 | 法第17条の5 | 保有する消防設備士免状対応業務以外の業務実施(資格外の工事若しくは整備の実施又は無資格者を利用しての工事若しくは整備の実施(当該無資格者の作業に対する指導、監督が、有効に行われている場合を除く。)) | ||
3 | 法第17条の10 | 消防設備士講習受講義務違反 | ||
4 | 法第17条の12 | 誠実業務実施義務違反 | 技術基準違反の工事又は整備の実施 | |
点検基準違反の点検実施 | ||||
事実と異なる点検結果の記載 | ||||
5 | 法第17条の13 | 消防設備士免状の携帯義務違反 | ||
6 | 法第17条の14 | 消防用設備等の設置工事着手届出義務違反 | 届出の怠り | |
事実と異なる届出 | ||||
7 | 法第21条の2第4項 | 個別検定に合格した旨の表示(検定表示)のない検定対象機械器具等の工事への使用禁止違反 | ||
8 | 法第21条の16の2 | 自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合する旨の表示(自主表示)のない自主表示機械器具等の工事への使用禁止違反 |