○日向市予防接種健康被害救済措置事務処理要綱

平成26年11月20日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市が実施した予防接種により健康被害を受けた者(以下「被害者」という。)に対する予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による救済措置(以下「救済措置」という。)を迅速かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(状況の把握)

第2条 市長は、予防接種健康被害救済措置申請書(様式第1号)に基づく被害者若しくはその保護者からの通報又は医師からの予防接種による健康被害が発生した旨の通報又は予防接種副反応報告書による報告を受けたときは、状況の的確な把握を行うものとする。

(重大事項の報告)

第3条 市長は、前条の規定により、被害者に係る健康被害の程度が死亡、重度障害その他重大なものであると認めるときは、直ちに宮崎県知事及び厚生労働大臣に報告するものとする。

(救済措置の申請)

第4条 市長は、第2条の規定により状況を把握したときは、被害者又は保護者に対し、予防接種健康被害救済措置請求の手続きを指示するものとする。

2 前項の規定に基づき救済措置を受けようとする被害者は、次に掲げる書類により市長に申請するものとする。

(1) 予防接種健康被害概要書(様式第2号)

(2) 申請時までに受診した医療等を証明する書類

(3) 医療費・医療手当請求書(国が定める様式を使用し、申請時点までの請求金額を記載したものに限る。)

(4) 受診証明書(国が定める予防接種健康被害認定申請用の様式を使用するものに限る。)

(5) その他必要と認められる書類

(委員会の開催)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、日向市予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成24年日向市告示第157号)に基づく日向市予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)を開催するものとする。

(判定依頼の申請)

第6条 市長は、調査委員会において救済措置に係る厚生労働大臣の判定申請が必要である旨の判断がなされた場合は、第4条第2項に掲げるものに加え、次に掲げる書類を添付したうえで、宮崎県知事に対し、厚生労働大臣への進達を依頼する。

(1) 日向市予防接種健康被害調査委員会調査報告書

(2) その他調査委員会が必要と認めた書類

(医師会等との協力)

第7条 市長は、救済措置の事務処理に関し、医師会その他関係医療機関と情報交換等の連絡を密にし、その協力を求めるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市予防接種健康被害救済措置事務処理要綱

平成26年11月20日 告示第148号

(平成26年11月20日施行)