○日向市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成24年8月31日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、日向市予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種による健康被害に際し、当該事例について、疾病の状況及び診察内容に関する資料収集、検査又は剖検の実施についての助言その他の医学的見地からの調査を行うため、調査委員会を設置する。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 調査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 日向保健所長

(2) 日向市東臼杵郡医師会長

(3) 日向市東臼杵郡医師会の推薦する医師

(4) 副市長

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、臨時に委員を委嘱し、又は任命することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第7条に規定する報告が終了したときまでとする。

(委員長)

第5条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議は、非公開とする。

(報告)

第7条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第8条 委員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(法定外の予防接種)

第9条 市が自らの行政措置として実施する法定外の予防接種によって健康被害が発生したときは、この告示の例による。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年8月23日告示第168号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年12月10日告示第237号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成24年8月31日 告示第157号

(令和元年12月10日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成24年8月31日 告示第157号
平成25年8月23日 告示第168号
令和元年12月10日 告示第237号