○日向市景観まちづくり支援事業補助金交付要綱
平成26年7月1日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の持続的な景観まちづくりを支援するため、日向市景観まちづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、日向市景観まちづくり協議会設置要綱(平成20年日向市告示第168号)に規定する景観まちづくり協議会、景観法(平成16年法律第110号)第92条の規定により指定を受けた景観整備機構その他市長が適当と認める団体(以下「補助対象者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、景観計画の方針に基づいた地域の活性化につながる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 良好な景観の形成を目的とした調査等の活動
(2) 景観に関する市民の意識醸成を目的とした情報発信又は研修会若しくは講演会等の活動
(3) 地域の重要な建造物又は樹木の保全を目的とした活動
(4) その他市長が良好な景観の形成のために必要であると認める活動
(1) 市民の財産権の不当な侵害につながるおそれのある活動
(2) 特定の個人又は団体のみが利益を受ける活動
(3) 類似する他の補助金等を受けている活動
(1) 報償費 講師謝金等
(2) 旅費 視察及び事業実施に係る旅費並びに講師への費用弁償等
(3) 需用費 消耗品費、食糧費(お茶等に限る。)、燃料費、印刷製本費、光熱水道費、修繕費、図書購入費及び会議費等
(4) 役務費 通信運搬費、損害保険費用及び広告料等
(5) 委託料 業務委託に係る費用等
(6) 使用料及び賃借料 会場使用料及び賃貸に係る費用並びにリース及びレンタルに係る費用等
(7) 原材料費 良好な景観の形成に資する施設の作成に必要な資材の購入費等
(補助対象期間)
第5条 同一の内容の事業への補助金の交付対象となる期間は、3ヶ年度を限度とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の額は、経費の10分の10以内で、30万円を上限とし、市長が毎年度予算の範囲内において定める額とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(交付申請)
第7条 補助対象者は、日向市景観まちづくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、日向市景観まちづくり支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象事業に要した経費を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助事業者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払い)
第13条 市長は、事業の円滑な遂行のために必要があると認めた場合は、交付決定額の範囲内において、補助金を概算払いすることができる。
(補助金の返還)
第14条 補助事業者は、補助金の概算払いをした事業の補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成29年4月19日告示第97号)
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第32号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第110号)
この告示は、公表の日から施行する。