○日向市景観まちづくり協議会設置要綱
平成20年10月22日
告示第168号
(趣旨)
第1条 この告示は、良好な景観形成の実現に向けた景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するため、日向市景観条例(平成20年日向市条例第8号)第9条第2項の規定に基づき設置する日向市景観まちづくり協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、日向市景観条例第8号第1項に規定する景観基本計画(以下「景観基本計画」という。)で定める景観形成重点地区の景観計画の策定に関する事項について協議する。
(組織)
第3条 協議会は、景観計画を策定しようとする区域の住民その他利害関係者20人以内の委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、景観計画の策定までとする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は協議会を統括し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 協議会の会議の議長は、会長をもって充てる。
3 協議会は、その所掌事務を遂行するために、特に必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見、事情等の聴取を行うことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、景観計画に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。