○日向市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成25年9月19日
告示第179号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び日向市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年日向市規則第4号。以下「施行細則」という。)の規定に基づく補装具の支給を円滑に行うため、補装具費の代理受領に係る補装具業者(施行細則第22条に規定する業者をいう。以下同じ。)の登録等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 法人市民税納税証明書(個人については市民税納税証明書)
(3) 法人の登記事項証明書(個人については住民票抄本)
(4) 事業経歴書
(5) 定款
(6) 設備機材の概要
(7) その他登録に関し市長が必要と認める書類
(登録)
第3条 市長は、前条の申請を適当と認めるときは、補装具業者ごとに登録するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補装具業者又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、登録しないものとする。
3 登録の有効期間は、登録の日から最初に到来する3月31日までとする。
4 有効期間の満了日の1月前までに、市長又は当該登録を受けた補装具業者(以下「登録業者」という。)から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間の満了日の翌日において向こう1年間登録を更新したものとみなす。
(登録業者情報の提供)
第6条 市長は、登録業者に係る情報のうち次に掲げる内容を、補装具費の支給を受けようとする者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 取り扱う補装具の種目
(3) その他市長が必要と認める事項
(報告等)
第7条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録業者並びに補装具の支給を受けている者又は受けていた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は市の職員にその関係者に対して質問させ、若しくは登録業者の事業所等に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消)
第8条 市長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 不正の手段により、第3条に規定する登録を受けたとき。
(3) 前条第1項の規定による質問又は検査に応じず若しくは虚偽の報告をしたとき。
(補装具の製作等)
第9条 登録業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 登録業者は、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すに当たっては、市長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ引き渡してはならない。
3 市長は、前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められたときは、不備な箇所を指摘して登録業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(利用者負担額の受領)
第10条 登録業者は、代理受領(施行細則第24条第1項の規定により補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支給を受けることをいう。以下同じ。)の場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 登録業者は、前項の利用者負担額の支払いを受けた場合は、当該支払いをした補装具費支給対象障害者等に対し領収証を交付しなければならない。
(請求)
第11条 市長は、施行細則第24条第5項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第12条 市長は、補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定及び検査によって、登録業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、登録業者に第9条第3項に準じて改善させることができる。
2 補装具の引渡し後、災害等による毀損若しくは本人の過失による破損若しくは生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除き、引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合は、登録業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表に規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、本文の規定に関わらず、修理後3月以内に生じた不適合等(本文の規定により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。
(不正利得の返還)
第13条 市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補装具費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第47号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日告示第32号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。