○日向市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月13日

規則第4号

日向市障害者自立支援法施行細則(平成19年日向市規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給決定等の申請)

第2条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項又は省令第34条の31第1項の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

(障害支援区分認定通知)

第3条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 政令第13条で準用するところの政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第3号)によるものとする。

(支給決定等の通知等)

第4条 福祉事務所長は、法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定により介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費又は療養介護医療費を支給することを決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)又は法第51条の7第4項(法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第5号)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の決定をしたときは、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第6号)又は法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第7号)を当該申請をした者に交付するものとする。

4 福祉事務所長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費の支給の決定を行ったときは、療養介護医療受給者証(様式第8号)を交付するものとする。

5 福祉事務所長は、第1項の規定により支給しないことを決定したときは、支給(変更)申請却下決定通知書(様式第9号。以下「却下決定通知書」という。)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(支給決定等の変更)

第5条 省令第17条第1項に規定する申請書、省令第34条の3第4項に規定する届出書又は省令第34条の44第1項に規定する申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)とする。

2 省令第18条、省令第34条の5第1項後段及び省令第34条の45第1項に規定する書面は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)とする。

3 福祉事務所長は、法第24条第1項又は法第51条の9第1項の規定による申請を受けた場合において、支給又は給付の決定を変更しないことを決定したときは、却下決定通知書により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(支給決定等の取消し)

第6条 省令第20条第1項又は法第34条の49第1項に規定する書面は、支給決定取消通知書(様式第12号)とする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 省令第22条第1項又は省令第34条の48第1項に規定する届出書は、障害福祉サービス受給者証等記載事項変更届(様式第13号)とする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)とする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第9条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)とする。

2 福祉事務所長は、法第30条第1項、法第35条第1項又は法第51条の15第1項の規定により特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第10条 法第30条第3項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ政令第19条で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下この条において同じ。) 同条第3項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(同条第1項に規定する特定費用をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の額を超えるときは、現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

(2) 基準該当障害福祉サービス(法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス等をいう。以下この条において同じ。) 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)

2 法第51条の15第2項の規定による特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項の規定に基づき、指定地域相談支援の種類ごとに指定地域相談支援に通常要する費用につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、現に当該指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

(介護給付費等の額の特例)

第11条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)に福祉事務所長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を介護給付費等利用者負担額減額・免除決定(却下)通知書(様式第18号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 法第31条に規定する市が定める額は、省令第32条各号に掲げる特別の事情に係る損害の状況及び収入の減少の程度を勘案した額とする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第12条 計画相談支援対象障害者等(法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。以下この条において同じ。)は、省令第34条の54第1項の規定により、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)を福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下この条において同じ。)が作成したサービス等利用計画案を添付しなければならない。

2 前項に規定する申請書を提出する計画相談支援対象障害者等は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)により、サービス等利用計画案の作成を依頼した指定特定相談支援事業者について福祉事務所長に届け出るものとする。

3 前項の規定は、指定特定相談支援事業者を変更する場合に準用する。

(計画相談支援給付費の支給決定等の通知)

第13条 福祉事務所長は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により当該申請をした支給決定障害者等に通知するものとする。

(継続サービス利用支援等の期間の変更)

第14条 福祉事務所長は、計画相談支援対象障害者等について継続サービス利用支援(法第5条第22項に規定する継続サービス利用支援をいう。)のモニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により当該対象者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定等の取消し)

第15条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により行うものとする。

(自立支援医療の支給認定の申請等)

第16条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号。以下「認定申請書」という。)とする。

2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第24号の2)とする。

3 福祉事務所長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定をすることを決定したときは自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定通知書(様式第25号)により、支給認定をしないことを決定したときは認定却下通知書(様式第26号。以下「認定却下通知書」という。)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第27号)とする。

(支給認定の変更)

第17条 省令第45条第1項に規定する申請書は、認定申請書とする。

2 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により申請又は職権により、支給認定を変更するときは自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給変更認定通知書(様式第28号)により、変更しないときは認定却下通知書により当該支給認定障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第18条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(様式第29号)とする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第19条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)再交付申請書(様式第30号)とする。

(支給認定の取消し)

第20条 省令第49条第1項の書面は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第31号)とする。

(補装具費の支給の申請)

第21条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第32号)とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による補装具費の支給申請があったときは、補装具費支給調査書(様式第33号)を作成するとともに、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

3 福祉事務所長は、補装具費を支給することを決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第34号)により通知するとともに補装具費支給券(様式第35号)を交付し、支給しないことを決定したときは補装具費支給却下決定通知書(様式第36号)により通知するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第22条 前条第2項の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を締結の上、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第23条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、補装具費支給請求書(様式第37号)により福祉事務所長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第24条 業者は、補装具費支給対象障害者等が当該業者より補装具の購入又は修理を受けたとき(補装具費支給対象障害者等が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費支給対象障害者等が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支払われるべき額の限度額において、補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支給を受けることができる。

2 前項の規定による補装具費の支給があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 第1項に規定する補装具費支給の委任については、代理受領に係る補装具費支給請求書兼委任状(様式第38号)により行うものとする。

4 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払を受けたときは、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。

5 業者は、補装具費の代理受領をしようとするときは、代理受領に係る補装具費支給請求書兼委任状に支給券を添えて福祉事務所長に提出するものとする。

(代理受領に係る登録)

第25条 前条の規定による補装具費の代理受領を受けようとする業者は、当該代理受領について登録を受けなければならない。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第26条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付申請書(様式第39号)とする。

2 福祉事務所長は、法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第40号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(日向市計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給に関する規則の廃止)

2 日向市計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給に関する規則(平成24年日向市規則第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、この規則による改正前の日向市障害者自立支援法施行細則及び廃止前の日向市計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の日向市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月25日規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年6月16日規則第28号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

様式 略

日向市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月13日 規則第4号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月13日 規則第4号
平成26年3月13日 規則第4号
平成27年12月25日 規則第25号
令和2年6月16日 規則第28号