○日向市上下水道事業会計規程

平成25年3月22日

企業管理規程第1号

日向市水道事業会計規程(平成15年日向市企業管理規程第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第26条)

第2節 支出(第27条―第48条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第49条―第53条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第54条・第55条)

第2節 出納(第56条―第64条)

第3節 たな卸(第65条―第69条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第70条―第73条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第74条)

第2節 取得(第75条―第83条)

第3節 管理及び処分(第84条―第87条)

第4節 減価償却(第88条―第90条)

第8章 リース会計(第91条)

第9章 引当金(第92条―第94条)

第10章 予算(第95条―第100条)

第11章 決算(第101条―第104条)

第12章 契約(第105条)

第13章 雑則(第106条・第107条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、日向市水道事業、簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「各事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。

(2) 令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。

(3) 則 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)をいう。

(4) 管理者 法第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長をいう。

(5) 企業出納員 法第28条第3項に規定する企業出納員をいう。

(6) 現金取扱員 法第28条第4項に規定する現金取扱員をいう。

(企業出納員等)

第3条 各事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道事業及び簡易水道事業においては水道課長を、公共下水道事業及び農業集落排水事業においては下水道課長をもって充てる。

3 現金取扱員1人が水道料金その他の収納金として取り扱うことのできる現金の限度額は、1日につき200万円とする。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、各事業の業務に係る資金の出納事務の一部を、市長の同意を得て、指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを日向市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを日向市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 各事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表等の作成)

第8条 各事業の事務を掌理する課長(以下「担当課長」という。)は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

2 担当課長は、毎月収支を集計し、勘定科目ごとの月計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第9条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 各事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(電子計算機による情報処理の用に供されるものを含む。以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 預金口座出納簿

(4) 収入予算執行整理簿

(5) 支出(たな卸資産購入)予算執行整理簿

(6) 物品出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、担当課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 各事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1別表第2別表第3及び別表第4に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 担当課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 担当課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 担当課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(口座振替又は自動払込みによる納付)

第18条 納入義務者は、口座振替又は自動払込みの方法により納付しようとする場合は、口座振替依頼書等を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に提出し、その金融機関を経由して管理者に申し込まなければならない。

2 前項の規定による納付の場合は、前条第1項の規定にかかわらず、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関への納入通知書又はその内容を記録した電磁的記録等の送付をもって、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(納入通知書の再発行)

第19条 担当課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「 年 月 日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第20条 担当課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関並びに日向市上下水道事業の料金等徴収業務等の委託に関する規程(平成30年日向市企業管理規程第3号)の規定に基づき収納事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 口座振替又は自動払込みの方法による収入の納付を受けた場合は、口座振替済の通知をもって領収書にかえることができる。

(収納金の取扱い)

第21条 担当課長又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、各事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の各事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた各事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を、当該振り替えられた日の翌日までに担当課長に送付しなければならない。

4 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第22条 担当課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿に記載しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 担当課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類により管理者の決裁を受け、収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 担当課長は前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、振替伝票を発行し、過納又は誤納となった旨を納入者に通知し、還付しなければならない。ただし、納入者に未納金があるときは、これに充当することができる。

3 第30条及び第44条の規定は、第1項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 各事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 担当課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を担当課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「担当課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、担当課長から払込みを受けた証券については、当該証券を担当課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 担当課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿に記帳しなければならない。この場合において、担当課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 担当課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、担当課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 担当課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)については、あらかじめ支出負担行為決議書を作成し管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 支出予算に係る経費の執行で、予算科目が2以上にわたるときは、経費を合算し、科目別支出を明らかにして支出負担行為をすることができる。

3 支出予算に係る経費の執行で、一の支出に対する債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為をすることができる。

4 前項の規定は、支出負担行為を変更し、又はその一部若しくは全部を取り消す場合について準用する。

5 担当課長は、支出しようとするときは、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(支出の手続の特例)

第28条 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出負担行為決議書兼支払伝票により行うことができる。

(1) 給料、手当及び法定福利費

(2) 旅費

(3) 単価契約を行ったものに係る経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、支出決定のとき支出負担行為の整理を行う経費

(支出負担行為の整理区分)

第29条 支出負担行為の整理区分は、別表第5に定めるところによる。

(支払伝票の発行)

第30条 担当課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払いに関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 担当課長は、支払伝票に基づいて各事業の支出の支払を行い、預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第31条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて担当課長に提出しなければならない。

3 担当課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行整理簿及び預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第32条 令第21条の5第1項第1号から第11号まで及び第2項に規定するもののほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 自動車重量税

(2) 自動車損害賠償責任保険料

(3) 郵便局口座振替手数料及び振込手数料

(4) 集会又は行事に際し直接支払を必要とする経費

(5) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入、加工又は修繕の経費

(6) 負担金、補償金、賠償金、出資金及び交付金

(7) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(8) 報酬

(9) 前各号に掲げるもののほか即時現金の支払をしなければ事務に支障を及ぼすと認められる経費

(概算払の範囲)

第33条 令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 賠償金

(3) 前2号に掲げるもののほか概算をもって支払をしなければ事務に支障を及ぼすと認められる経費

(公共工事の前金払)

第34条 令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、前金払をすることができる。

2 前項に規定する前金払の支払を受けようとするときは、登録を受けた保証事業会社の保証証書を添付し、管理者の定める手続に従って支払を請求するものとする。

(繰替払)

第34条の2 令第21条の8第1号及び第2号に掲げる経費のほか、次に定める経費については、その収入に係る現金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 下水道事業受益者負担金納期前納付報奨金

(2) 当該下水道事業受益者負担金の収入金

2 担当課長は、前項の規定により繰替払をしたときは、当該経費に係る支出科目から支出し、繰替使用した収入科目へ収入しなければならない。

(隔地払)

第35条 担当課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 担当課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(立替払)

第35条の2 事務処理上緊急やむを得ない経費は、職員において一時立替払をすることができる。この場合においては、用務終了後直ちにその旨を主管課長に報告し、証拠書類を添えてその支払を請求しなければならない。

(口座振替の申出)

第36条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって担当課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第37条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 収納取扱金融機関

(2) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関

(口座振替手続等)

第38条 担当課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行われなければならない。

2 出納取扱金融機関は、担当課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに担当課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第39条 第35条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第40条 担当課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 担当課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに担当課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第41条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2本の線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第42条 小切手帳の保管は、担当課長が行う。

(公金振替書)

第43条 前4条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第44条 担当課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合はこの限りでない。

(支払小切手の整理)

第45条 担当課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 担当課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第46条 担当課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第47条 各事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、担当課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第20条まで及び第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第48条 担当課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第49条 担当課長は、保証金その他各事業の所有に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第50条 預り金の受入れ及び払出しは、各事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第51条 各事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預かり有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第52条 担当課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第53条 担当課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、担当課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第54条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 貯蔵量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第55条 担当課長は、常に各事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第56条 担当課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第57条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第58条 担当課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第59条 担当課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第60条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法による。

(払出し)

第61条 担当課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票よって当該使用しようとするたな卸資産の払い出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 担当課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻し入れ)

第62条 担当課長は、建設改良又は修繕のために払出した材料に残品が生じた場合は、第59条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは、「支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第63条 担当課長は、第54条各号に掲げる物品で各事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第57条第2号及び第59条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは「収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第64条 担当課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第61条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第65条 担当課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第66条 担当課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、担当課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、担当課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第67条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、担当課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第68条 担当課長は、実地たな卸を行った結果、第66条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、担当課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第69条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、担当課長は、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第70条 担当課長は、第54条各号に掲げる物品のうち、購入後ただちに使用する予定のもの又は第83条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第57条第2号及び第59条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第59条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行整理簿及び支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第71条 担当課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 担当課長は、物品整理簿を備えて、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第72条 担当課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第73条 担当課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第61条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第74条 固定資産とは、次の掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第75条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与、その他無償で取得した無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第76条 固定資産を購入しようとするときは、担当課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第77条 固定資産を交換しようとするときは、担当課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第78条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、担当課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第79条 建設改良工事を施行しようとする場合は、担当課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第80条 第58条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第81条 担当課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、担当課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく、登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第82条 建設改良工事が完成した場合には、担当課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、担当課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第83条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、担当課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第84条 担当課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第85条 担当課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第86条 担当課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第57条第2号及び第59条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第87条 担当課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第88条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第89条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第90条 担当課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において則第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 リース会計

(リース会計に係る特例の適用)

第91条 下水道事業について、地方公営企業法施行規則第55条第1項の規定により、リース会計を適用しないこととする。

第9章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第92条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(賞与引当金の計上方法)

第93条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第94条 貸倒引当金の計上は、過去3カ年の未収金及び当該未収金に係る不納欠損の実績をもとに貸倒率(不納欠損額/未収金)を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上するものとする。

第10章 予算

(予算編成方針)

第95条 上下水道局長は、毎年度1月20日までに翌年度の予算編成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第96条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を毎年度2月20日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第97条 担当課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下、「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 担当課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第98条 担当課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。

(予算の超過支出)

第99条 担当課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 担当課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第100条 上下水道局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第101条 各事業の決算の調製に関する事務は、担当課長が行う。

(決算整理)

第102条 担当課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(4) 整理勘定に関する整理

(5) 消費税に関する整理

(6) 資産の評価

(7) 引当金の計上

(帳票の締切)

第103条 担当課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第104条 上下水道局長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成して証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第12章 契約

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第106条 担当課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(準用)

第107条 この規定に定めるもののほか、必要な事項については、日向市財務規則の規定を準用する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日企管規程第20号)

公表の日から施行し、改正後の日向市水道事業及び公共下水道事業会計規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、この規程による改正前の日向市水道事業及び公共下水道事業会計規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の日向市水道事業及び公共下水道事業会計規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月13日企管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日企管規程第1号抄)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月6日企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第15条関係)

水道事業勘定科目表

収益勘定

水道事業収益

営業収益

給水収益

水道料金



受託工事収益




その他の営業収益

材料売却収益




手数料




雑収益




負担金


営業外収益

受取利息及び配当金

預金利息




有価証券利息




貸付金利息




配当金



他会計補助金




他会計負担金




長期前受金戻入




雑収益

有価証券売却収益




不用品売却収益




その他雑収益



消費税還付金及び地方消費税還付金



特別利益

固定資産売却益




過年度損益修正益




その他特別利益


費用勘定

水道事業費用

営業費用

原水及び浄水費

給料



配水及び給水費

手当等



業務費

賞与引当金繰入額



総係費

法定福利費




退職給付費




報酬




報償費




旅費




被服費




備消耗品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




広告料




委託料




手数料




賃借料




使用料




修繕費




修繕引当金繰入額




工事請負費




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償金




負担金




補助金




食糧費




保険料




受水費




公課費




貸倒引当金繰入額




その他の引当金繰入額




雑費



減価償却費

有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費

固定資産除却費




たな卸資産減耗費



その他営業費用

材料売却原価




雑支出


営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息




リース債務支払利息




一時借入金利息




借入金利息




企業債手数料及び取扱諸費



雑支出

不用品売却原価




その他雑支出



消費税及び地方消費税



特別損失

固定資産売却損




減損損失




災害による損失




過年度損益修正損




その他特別損失


資産勘定

固定資産

有形固定資産

土地




建物




建物減価償却累計額




構築物




構築物減価償却累計額




機械及び装置




機械及び装置減価償却累計額




車両運搬具




車両運搬具減価償却累計額




工具器具及び備品




工具器具及び備品減価償却累計額




リース資産




リース資産減価償却累計額




建設仮勘定




その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産

施設利用権




ソフトウェア




電話加入権




リース資産




施設利用権仮勘定




その他無形固定資産



投資その他の資産

投資有価証券




出資金




長期貸付金




その他の資産


流動資産

現金・預金

現金




預金



未収金

営業未収金

未収給水収益




未収受託工事収益




その他営業未収金



営業外未収金

未収受取利息




未収消費税還付金及び未収地方消費税還付金




その他営業外未収金



その他未収金



貸倒引当金

貸倒引当金



貯蔵品

材料




貯蔵量水器




その他貯蔵品



短期貸付金

短期貸付金



前払費用

前払費用



前払金

前払消費税及び前払地方消費税




その他前払金



整理勘定

整理勘定



その他流動資産

保管有価証券




仮払消費税及び仮払地方消費税




特定収入仮払消費税及び特定収入仮払地方消費税




その他流動資産


負債勘定

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他の企業債



他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他の長期借入金



リース債務

リース債務



引当金

退職給付引当金




その他引当金



その他固定負債

その他固定負債


流動負債

一時借入金

一時借入金



企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他の企業債



他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他の長期借入金



リース債務

リース債務



引当金

退職給付引当金




賞与引当金




修繕引当金




その他引当金



未払金

営業未払金




営業外未払金

未払消費税及び未払地方消費税




その他営業外未払金



その他未払金




未払還付金



未払費用

未払費用



前受金

営業前受金




営業外前受金




その他前受金



預り金

預り保証金




預り諸税




その他預り金



その他流動負債

預り有価証券




仮受消費税及び仮受地方消費税




その他流動負債


繰延収益

長期前受金

国庫補助金




県補助金




他会計補助金




工事負担金




受贈財産評価額




その他長期前受金



長期前受金収益化累計額

国庫補助金長期前受金収益化累計額




県補助金長期前受金収益化累計額




他会計補助金長期前受金収益化累計額




工事負担金長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額長期前受金収益化累計額




その他長期前受金収益化累計額


資本勘定

資本金

資本金

固有資本金




繰入資本金




組入資本金


剰余金

資本剰余金

国庫補助金




県補助金




他会計補助金




工事負担金




受贈財産評価額




その他資本剰余金



利益剰余金

減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




災害準備積立金




その他積立金




当年度未処分利益剰余金

繰越利益剰余金年度末残高




当年度純利益



当年度未処理欠損金

繰越欠損金年度末残高




当年度純損失

別表第2(第15条関係)

簡易水道事業勘定科目表

収益勘定

簡易水道事業収益

営業収益

給水収益

水道料金



受託工事収益




その他の営業収益

材料売却収益




手数料




雑収益




負担金


営業外収益

受取利息及び配当金

預金利息




有価証券利息




貸付金利息




配当金



他会計補助金




他会計負担金




長期前受金戻入




雑収益

有価証券売却収益




不用品売却収益




その他雑収益



消費税還付金及び地方消費税還付金



特別利益

固定資産売却益




過年度損益修正益




その他特別利益


費用勘定

簡易水道事業費用

営業費用

原水及び浄水費

給料



配水及び給水費

手当等



業務費

賞与引当金繰入額



総係費

法定福利費




退職給付費




報酬




報償費




旅費




被服費




備消耗品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




広告料




委託料




手数料




賃借料




使用料




修繕費




修繕引当金繰入額




工事請負費




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償金




負担金




補助金




食糧費




保険料




受水費




公課費




貸倒引当金繰入額




その他の引当金繰入額




雑費



減価償却費

有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費

固定資産除却費




たな卸資産減耗費



その他営業費用

材料売却原価




雑支出


営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息




リース債務支払利息




一時借入金利息




借入金利息




企業債手数料及び取扱諸費



雑支出

不用品売却原価




その他雑支出



消費税及び地方消費税



特別損失

固定資産売却損




減損損失




災害による損失




過年度損益修正損




その他特別損失


資産勘定

固定資産

有形固定資産

土地




建物




建物減価償却累計額




構築物




構築物減価償却累計額




機械及び装置




機械及び装置減価償却累計額




車両運搬具




車両運搬具減価償却累計額




工具器具及び備品




工具器具及び備品減価償却累計額




リース資産




リース資産減価償却累計額




建設仮勘定




その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産

施設利用権




ソフトウェア




電話加入権




リース資産




施設利用権仮勘定




その他無形固定資産



投資その他の資産

投資有価証券




出資金




長期貸付金




その他の資産


流動資産

現金・預金

現金




預金



未収金

営業未収金

未収給水収益




未収受託工事収益




その他営業未収金



営業外未収金

未収受取利息




未収消費税還付金及び未収地方消費税還付金




その他営業外未収金



その他未収金



貸倒引当金

貸倒引当金



貯蔵品

材料




貯蔵量水器




その他貯蔵品



短期貸付金

短期貸付金



前払費用

前払費用



前払金

前払消費税及び前払地方消費税




その他前払金



整理勘定

整理勘定



その他流動資産

保管有価証券




仮払消費税及び仮払地方消費税




特定収入仮払消費税及び特定収入仮払地方消費税




その他流動資産


負債勘定

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他の企業債



他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他の長期借入金



リース債務

リース債務



引当金

退職給付引当金




その他引当金



その他固定負債

その他固定負債


流動負債

一時借入金

一時借入金



企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他の企業債



他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他の長期借入金



リース債務

リース債務



引当金

退職給付引当金




賞与引当金




修繕引当金




その他引当金



未払金

営業未払金




営業外未払金

未払消費税及び未払地方消費税




その他営業外未払金



その他未払金




未払還付金



未払費用

未払費用



前受金

営業前受金




営業外前受金




その他前受金



預り金

預り保証金




預り諸税




その他預り金



その他流動負債

預り有価証券




仮受消費税及び仮受地方消費税




その他流動負債


繰延収益

長期前受金

国庫補助金




県補助金




他会計補助金




工事負担金




受贈財産評価額




その他長期前受金



長期前受金収益化累計額

国庫補助金長期前受金収益化累計額




県補助金長期前受金収益化累計額




他会計補助金長期前受金収益化累計額




工事負担金長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額長期前受金収益化累計額




その他長期前受金収益化累計額


資本勘定

資本金

資本金

固有資本金




繰入資本金




組入資本金


剰余金

資本剰余金

国庫補助金




県補助金




他会計補助金




工事負担金




受贈財産評価額




その他資本剰余金



利益剰余金

減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




災害準備積立金




その他積立金




当年度未処分利益剰余金

繰越利益剰余金年度末残高




当年度純利益



当年度未処理欠損金

繰越欠損金年度末残高




当年度純損失

別表第3(第15条関係)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

下水道事業収益

営業収益

下水道使用料




他会計負担金

一般会計負担金



他会計補助金

一般会計補助金



国庫補助金




受託工事収益




その他営業収益

材料売却収益




手数料




雑収益


営業外収益

受取利息及び配当金

預金利息




基金利息




有価証券利息




配当金



他会計補助金

一般会計補助金



他会計負担金

一般会計負担金



長期前受金戻入




雑収益

有価証券売却収益




不用品売却収益




受益者負担金督促手数料




その他雑収益



消費税還付金及び地方消費税還付金



特別利益

固定資産売却益




過年度損益修正益




その他特別利益


費用勘定

下水道事業費用

営業費用

管きょ費

給料



ポンプ場費

手当等



処理場費

賞与引当金繰入額



業務費

法定福利費



総係費

退職給付費




報酬




報償費




旅費




被服費




備消耗品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




広告料




委託料




手数料




賃借料




使用料




修繕費




修繕引当金繰入額




工事請負費




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償金




負担金




補助金




食糧費




保険料




公課費




貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額




雑費



減価償却費

有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費

固定資産除却費




たな卸資産減耗費



その他営業費用

材料売却原価




雑支出


営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息




一時借入金利息




借入金利息




企業債手数料及び取扱諸費



雑支出

不用品売却原価




その他雑支出



消費税及び地方消費税



特別損失

固定資産売却損




減損損失




災害による損失




過年度損益修正損




その他特別損失


資産勘定

固定資産

有形固定資産

土地

事務所用地




施設用地




その他用地



建物

事務所用建物




施設用建物




その他建物



建物減価償却累計額

事務所用建物




施設用建物




その他建物



構築物

管路施設




ポンプ場




処理場




その他構築物



構築物減価償却累計額

管路施設




ポンプ場




処理場




その他構築物



機械及び装置

ポンプ場電気設備




ポンプ場機械設備




処理場電気設備




処理場機械設備




管きょ付帯機械及び装置




その他機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額

ポンプ場電気設備




ポンプ場機械設備




処理場電気設備




処理場機械設備




管きょ付帯機械及び装置




その他機械及び装置



車両運搬具




車両運搬具減価償却累計額




工具器具及び備品




工具器具及び備品減価償却累計額




建設仮勘定




その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産

借地権




地上権




施設利用権




ソフトウェア




その他無形固定資産



投資その他の資産

出資金




基金




その他の資産


流動資産

現金・預金

現金




預金



未収金

営業未収金

未収下水道使用料




未収他会計負担金




その他営業未収金



営業外未収金

未収受取利息




未収他会計補助金




未収消費税還付金及び未収地方消費税還付金




その他営業外未収金



その他未収金

未収国庫補助金




未収他会計補助金




未収工事負担金




その他未収金


貸倒引当金




貯蔵品

材料




その他貯蔵品



前払費用




前払金

前払消費税及び前払地方消費税




その他前払金



整理勘定




その他流動資産

保管有価証券




仮払消費税及び仮払地方消費税




特定収入仮払消費税及び特定収入仮払地方消費税




その他流動資産


負債勘定

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他企業債



他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他長期借入金



引当金

退職給付引当金




その他引当金



その他固定負債



流動負債

一時借入金

一時借入金



企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他企業債



他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他長期借入金



引当金

退職給付引当金




賞与引当金




修繕引当金




その他引当金



未払金

営業未払金




営業外未払金

未払消費税及び未払地方消費税




その他営業外未払金



その他未払金




未払還付金



未払費用




前受金

営業前受金




営業外前受金




その他前受金



預り金

預り保証金




預り諸税




その他預り金



その他流動負債

預り有価証券




仮受消費税及び仮受地方消費税




その他流動負債


繰延収益

長期前受金

国庫補助金




県補助金




他会計補助金




受益者負担金




工事負担金




他会計負担金




県交付金




受贈財産評価額




寄付金




その他長期前受金



長期前受金収益化累計額

国庫補助金長期前受金収益化累計額




県補助金長期前受金収益化累計額




他会計補助金長期前受金収益化累計額




受益者負担金長期前受金収益化累計額




工事負担金長期前受金収益化累計額




他会計負担金長期前受金収益化累計額




県交付金長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額長期前受金収益化累計額




寄付金長期前受金収益化累計額




その他長期前受金収益化累計額


資本勘定

資本金

資本金

固有資本金




繰入資本金




組入資本金


剰余金

資本剰余金

国庫補助金




県補助金




他会計補助金




受益者負担金




工事負担金




他会計負担金




県交付金




受贈財産評価額




寄付金




その他資本剰余金



利益剰余金

減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




その他積立金




当年度未処分利益剰余金

繰越利益剰余金年度末残高




当年度純利益



当年度未処理欠損金

繰越欠損金年度末残高




当年度純損失

別表第4(第15条関係)

農業集落排水事業勘定科目表

収益勘定

農業集落排水事業収益

営業収益

農業集落排水施設使用料




他会計負担金

一般会計負担金



他会計補助金

一般会計補助金



国庫補助金




受託工事収益




その他営業収益

材料売却収益




手数料




雑収益


営業外収益

受取利息及び配当金

預金利息




基金利息




有価証券利息




配当金



他会計補助金

一般会計補助金



他会計負担金

一般会計負担金



長期前受金戻入




雑収益

有価証券売却収益




不用品売却収益




受益者負担金督促手数料




その他雑収益



消費税還付金及び地方消費税還付金



特別利益

固定資産売却益




過年度損益修正益




その他特別利益


費用勘定

農業集落排水事業費用

営業費用

管きょ費

給料



処理場費

手当等



業務費

賞与引当金繰入額



総係費

法定福利費




退職給付費




報酬




報償費




旅費




被服費




備消耗品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




広告料




委託料




手数料




賃借料




使用料




修繕費




修繕引当金繰入額




工事請負費




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償金




負担金




補助金




食糧費




保険料




公課費




貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額




雑費



減価償却費

有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費

固定資産除却費




たな卸資産減耗費



その他営業費用

材料売却原価




雑支出


営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息




一時借入金利息




借入金利息




企業債手数料及び取扱諸費



雑支出

不用品売却原価




その他雑支出



消費税及び地方消費税



特別損失

固定資産売却損




減損損失




災害による損失




過年度損益修正損




その他特別損失


資産勘定

固定資産

有形固定資産

土地

事務所用地




施設用地




その他用地



建物

事務所用建物




施設用建物




その他建物



建物減価償却累計額

事務所用建物




施設用建物




その他建物



構築物

管路施設




処理場




その他構築物



構築物減価償却累計額

管路施設




その他構築物



機械及び装置

処理場電気設備




処理場機械設備




管きょ付帯機械及び装置




その他機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額

処理場電気設備




処理場機械設備




管きょ付帯機械及び装置




その他機械及び装置



車両運搬具




車両運搬具減価償却累計額




工具器具及び備品




工具器具及び備品減価償却累計額




建設仮勘定




その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産

借地権




地上権




施設利用権




ソフトウェア




その他無形固定資産



投資その他の資産

出資金




基金




その他の資産


流動資産

現金・預金

現金




預金



未収金

営業未収金

未収農業集落排水施設使用料




未収他会計負担金




その他営業未収金



営業外未収金

未収受取利息




未収他会計補助金




未収消費税還付金及び未収地方消費税還付金




その他営業外未収金



その他未収金

未収国庫補助金




未収他会計補助金




未収工事負担金




その他未収金


貸倒引当金




貯蔵品

材料




その他貯蔵品



前払費用




前払金

前払消費税及び前払地方消費税




その他前払金



整理勘定




その他流動資産

保管有価証券




仮払消費税及び仮払地方消費税




特定収入仮払消費税及び特定収入仮払地方消費税




その他流動資産


負債勘定

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他企業債



他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他長期借入金



引当金

退職給付引当金




その他引当金



その他固定負債



流動負債

一時借入金

一時借入金



企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他企業債



他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他長期借入金



引当金

退職給付引当金




賞与引当金




修繕引当金




その他引当金



未払金

営業未払金




営業外未払金

未払消費税及び未払地方消費税




その他営業外未払金



その他未払金




未払還付金



未払費用




前受金

営業前受金




営業外前受金




その他前受金



預り金

預り保証金




預り諸税




その他預り金



その他流動負債

預り有価証券




仮受消費税及び仮受地方消費税




その他流動負債


繰延収益

長期前受金

国庫補助金




県補助金




他会計補助金




受益者負担金




工事負担金




他会計負担金




県交付金




受贈財産評価額




寄付金




その他長期前受金



長期前受金収益化累計額

国庫補助金長期前受金収益化累計額




県補助金長期前受金収益化累計額




他会計補助金長期前受金収益化累計額




受益者負担金長期前受金収益化累計額




工事負担金長期前受金収益化累計額




他会計負担金長期前受金収益化累計額




県交付金長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額長期前受金収益化累計額




寄付金長期前受金収益化累計額




その他長期前受金収益化累計額


資本勘定

資本金

資本金

固有資本金




繰入資本金




組入資本金


剰余金

資本剰余金

国庫補助金




県補助金




他会計補助金




受益者負担金




工事負担金




他会計負担金




県交付金




受贈財産評価額




寄付金




その他資本剰余金



利益剰余金

減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




その他積立金




当年度未処分利益剰余金

繰越利益剰余金年度末残高




当年度純利益



当年度未処理欠損金

繰越欠損金年度末残高




当年度純損失

別表第5(第29条関係)

支出負担行為の整理区分

節及び説明の区分

支出負担行為として処理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

支出命令、支払伝票(振替伝票を含む)に必要な主な書類

給料

支出決定のとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

支出しようとする当該期間の額

支給調書

支給調書

手当等

同上

支出しようとする額

同上

同上

法定福利費

同上

同上

計算調書

計算調書

退職給付費

同上

同上

給与支給調書

給与支出調書

報酬

同上

当該報酬を支給しようとする期間の額

支給調書

支給調書

請求書

報償費

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書、支給調書、物品購入にあっては備消耗品費に準ずる帳票類

請求書、契約書又は請書の写、支給調書、物品購入にあっては備消耗品費に準ずる帳票類

支出決定のとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

支出しようとする当該期間の額

請求書、支給調書、物品購入にあっては備消耗品費に準ずる帳票類

請求書、支給調書、物品購入にあっては備消耗品費に準ずる帳票類

旅費

費用弁償

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令書、内訳書

旅行命令書、内訳書

普通旅費

同上

同上

同上

同上

被服費

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書、見積書、納品書

請求書、納品書、物品検収調書、契約書又は請書の写

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、納品書

請求書、納品書

備消耗品費

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書、見積書、納品書

請求書、納品書、物品検収調書、契約書又は請書の写

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、納品書

請求書、納品書

燃料費

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書、見積書、納品書

請求書、納品書、物品検収調書、契約書又は請書の写

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、納品書(給油伝票を含む)

請求書、納品書

光熱水費

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、払込通知書

請求書、払込通知書

印刷製本費

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書、見積書

請求書、納品書、物品検収調書、契約書又は請書の写

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、納品書

請求書、納品書

通信運搬費

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、払込通知書

請求書、払込通知書

広告料

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書、見積書、払込通知書

請求書、払込通知書、検収調書、契約書又は請書の写

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、納品書、払込通知書

請求書、納品書、払込通知書

委託料

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書、見積書

請求書、検収調書、契約書又は請書の写

支出決定のとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

支出しようとする額

請求書、支出内訳書

請求書、支出内訳書

手数料

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書、見積書、払込通知書

請求書、払込通知書、検収調書、契約書又は請書の写

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、払込通知書

請求書、払込通知書

賃借料

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書、見積書

請求書、検収調書、契約書又は請書の写

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、払込通知書

請求書、払込通知書

使用料

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書または請書、見積書

請求書、検収調書、契約書又は請書の写

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、払込通知書

請求書、払込通知書

修繕費

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書、見積書

請求書、納品書、検収調書、契約書又は請書の写

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、見積書、支出に関する帳票類

請求書、支出に関する帳票類

工事請負費

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書、見積書

請求書、契約書又は請書の写、前金払にあっては保証事業会社の保証証書、部分払いにあっては出来高確認調書、精算払にあっては検収調書

路面復旧費

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書、見積書

請求書、納品書、検収調書、契約書又は請書の写

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、見積書、支出に関する帳票類

請求書、支出に関する帳票類

動力費

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、払込通知書

請求書、払込通知書

薬品費

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書、見積書

請求書、納品書、物品検収調書、契約書又は請書の写

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、納品書

請求書、納品書

材料費

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書、見積書

請求書、納品書、物品検収調書、契約書又は請書の写

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、納品書

請求書、納品書

補償金

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書、支出決定調書

請求書、契約書の写、支出決定調書、移転完了確認調書

支出決定の時(支出負担行為決議書兼支払伝票)

支出しようとする額

請求書、払込通知書

請求書、払込通知書

負担金

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書、協定書

請求書、払込通知書

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、払込通知書

請求書、払込通知書

補助金

交付決定のとき

交付決定金額

交付決定通知書の写、内訳書の写

請求書、交付決定通知書の写、内訳書の写

食糧費

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書、見積書、納品書

請求書、納品書、契約書又は請書の写

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、納品書

請求書、納品書

保険料

契約を締結するとき

契約しようとする額

見積書、払込通知書、契約書又は請書

請求書、払込通知書、契約書又は請書の写

請求のあったとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、払込通知書

請求書、払込通知書

受水費

支出決定のとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

請求のあった金額

請求書、払込通知書

請求書、払込通知書

公課費

支出決定のとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

支出しようとする額

公課令書の写、請求書

公課令書の写、請求書

雑費

支出決定のとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

支出しようとする額

請求書、計算書

請求書、計算書

雑支出

同上

同上

同上

同上

企業債利息

同上

同上

同上

同上

一時借入金利息

同上

同上

同上

同上

借入金利息

同上

同上

同上

同上

企業債手数料及び取扱諸費

同上

同上

同上

同上

消費税及び地方消費税

同上

同上

申告書、納付書

申告書、納付書

特別損失

同上

同上

請求書、計算書

請求書、計算書

用地購入費

契約を締結するとき。

契約しようとする額

契約書又は請書、見積書、登記事項証明書、承諾書、地籍測量図

請求書、契約書の写、登記事項証明書、承諾書、地籍測量図

車両運搬具購入費

同上

同上

契約書又は請書、見積書、請求書

請求書、納品書、検収調書、契約書又は請書の写

工具器具及び備品購入費

同上

同上

同上

同上

企業債償還金

支出決定のとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

支出しようとする額

請求書、計算書

請求書、計算書

出資金

出資又は払込決定のとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

申請書、申込書

投資有価証券購入費

投資又は払込決定のとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

投資又は払込を要する額

同上

同上

積立金

支出決定のとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

積立しようとする額



上記以外の支出

上記区分のうち支出の性格が近い区分の例による。

上記区分のうち支出の性格が近い区分の例による。

上記区分のうち支出の性格が近い区分の例による。

上記区分のうち支出の性格が近い区分の例による。

資金前渡に係るもの

資金を前渡するとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

資金前渡内訳書

過年度支出

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

請求書、内訳書

前金払

前金払をするとき(支出負担行為決議書兼支払伝票)

前金払を要する額

請求書、内訳書

請求書、内訳書

繰越

当該繰越分を含む支出予算の配当があったとき

支出負担行為額

旧支出負担行為決議書、契約書

旧支出負担行為決議書、契約書、請求書

過誤払返納金の戻入

現金の戻入があったとき

戻入する額

内訳書

請求書、内訳書

日向市上下水道事業会計規程

平成25年3月22日 企業管理規程第1号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成25年3月22日 企業管理規程第1号
平成26年4月1日 企業管理規程第2号
平成26年10月1日 企業管理規程第20号
平成30年3月27日 企業管理規程第1号
平成31年3月13日 企業管理規程第1号
令和2年2月5日 企業管理規程第1号
令和4年5月6日 企業管理規程第3号