○日向市国民健康保険一部負担金の減額及び免除並びに徴収猶予に関する取扱要綱

平成24年12月28日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額及び免除並びに徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られる額をいう。ただし、高額療養費の適用により一部負担金の額に限度額がある場合は、これらの適用を受けた後の額とする。

(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(3) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(減免等の要件)

第3条 市長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又はその世帯員(以下「世帯主等」という。)次の各号のいずれかに該当し、かつ、日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)第19条第1項(同項第3号を除く)の規定により日向市国民健康保険税が軽減又は免除されたときは、世帯主の申請により一部負担金の減免等を行なうことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主等のうち主として生計を維持している者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、若しくは心身に重度な障害のある者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。

(3) 事業若しくは業務の休止又は廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する事由があったとき。

2 前項の規定による一部負担金の減額又は免除は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に行うものとする。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯であること。

(2) 一部負担金の減額又は免除の申請をした日の属する月(以下「申請月」という。)以後3月の世帯の実収入月額の見込額の合計額を3で除して得た額が、申請月前3月の世帯の実収入月額の合計額を3で除して得た額よりも3割以上減少していること。

(3) 申請月以後3月の世帯の実収入月額の見込額の合計額が、その期間における基準生活費の額に1.2を乗じて得た額未満であり、かつ預貯金の額が基準生活費の3月分以下であること。

(4) 世帯主等が、利用し得る資産の全てについて活用を図っていること。ただし、当該活用を図るべき資産が生活上の必需財産であることなどにより当該資産の活用ができないと認められる場合は、この限りでない。

(5) 世帯主等のうち労働力を有する者が、全て就労していること。ただし、就労していないことについてやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(6) 世帯主が、一部負担金の減額又は免除の申請をした日までに納期限が到来した日向市国民健康保険税を完納していること。ただし、完納していない場合であっても納付誓約を行い、誓約事項を誠実に履行していると認められるときは、この限りでない。

(減額又は免除の内容)

第4条 前条第1項第1号の規定に該当するときは、次の各号のとおり一部負担金の減額又は免除を行なうものとする。

(1) 主たる生計維持者が死亡し、又は心身に重度の障害のある者となったとき 免除

(2) 主たる生計維持者が資産に重大な損害を受けたとき 次表に定める減額又は免除

前年中の世帯主等の合計所得金額

減額又は免除の内容

500万円以下

免除

500万円超750万円以下

2分の1の減額

750万円超1,000万円以下

4分の1の減額

2 前条第1項第2号から第4号までの規定に該当するときは、次の算式及び表に定めるところにより一部負担金の減額又は免除を行うものとする。

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一部負担金減免率

減額又は免除の内容

50%以上

免除

50%未満

2分の1の減額

3 一部負担金の減額又は免除は、第7条第1項の規定による承認の決定した月を初月とし、3月を限度として行う。

(徴収猶予)

第5条 市長は、第3条第1項各号の規定に該当し、かつ、世帯主等の資力の回復が見込まれると認められるときは、当該世帯主等の療養を受ける者に係る一部負担金の徴収を猶予することができる。

2 前項の猶予は、第7条第1項の規定による承認の決定の日から起算して6月以内に限って行うものとする。

(減免等の申請)

第6条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主は、あらかじめ国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 収入等申告書(様式第2号)

(2) 資産等申告書(様式第3号)

(3) 第3条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類

(4) 第3条第2項各号の全てに該当することを証明する書類(減額又は免除を受ける場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、第3条第1項各号に掲げる事実が発生した日から起算して3月以内に行わなければならない。

(減免等の承認等)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免等の承認又は不承認の決定をし、国民健康保険の一部負担金減免徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予証明書(様式第5号。以下「証明書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

3 減免等の承認の決定を受けた者(以下「減免等承認決定者」という。)が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に前項の証明書を添えて当該保険医療機関等に提示しなければならない。

4 減免等承認決定者が徴収猶予を受ける場合は、市長に対し誓約書(様式第6号)を提出しなければならない。

(減免等の取消し)

第8条 市長は、減免等承認決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正の行為があったと認めるとき。

(2) 減免等承認決定者の資力その他の事情の変化により、減免等することが不適当であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により減免等の承認を取り消したときは、当該減免等承認決定者に対し国民健康保険一部負担金減免等取消決定通知書(様式第7号)により通知するとともに、関係する保険医療機関等にその旨を報告するものとする。

3 第1項の規定により減免等の承認を取り消された減免等承認決定者は、その承認の決定により支払いを免れた一部負担金を市長に返還又は納付しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第166号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月22日告示第17号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第4号及び第7号を改める規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市国民健康保険一部負担金の減額及び免除並びに徴収猶予に関する取扱要綱

平成24年12月28日 告示第202号

(令和3年4月1日施行)