○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令の別表の備考に規定する区域の指定
平成24年3月27日
告示第46号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令(平成12年総理府令第15号。以下「府令」という。)の別表の備考に規定する区域を次のとおり定める。
府令の別表の備考各号に掲げる区域 | 区域 |
a区域 | 騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音についての規制地域及び規制基準の指定(平成24年日向市告示第44号)により定められた区域の区分(以下「区域区分」という。)が第1種区域又は第2種区域(第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域である区域に限る。)とされた区域 |
b区域 | 区域区分が第2種区域とされた区域。ただし、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域である区域を除く。 |
c区域 | 区域区分が第3種区域又は第4種区域とされた区域 |
備考 「第一種中高層住居専用地域」及び「第二種中高層住居専用地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する地域をいう。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。