○騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音についての規制地域及び規制基準の指定
平成24年3月27日
告示第44号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき特定工場等において発生する騒音について規制する地域を1のとおり指定し、並びに同法第4条第1項の規定に基づき時間及び区域の区分ごとの規制基準を2のとおり定める。
1 規制する地域
日向市のうち、別添図面に着色した部分の地域
(「別添図面」は省略し、その図面を日向市市民環境部環境政策課に備え置いて閲覧に供する。)
2 規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 朝夕 | 夜間 |
第1種区域 | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
備考 1 昼間、朝、夕及び夜間とは、次に掲げる時間をいう。 (1) 昼間 第1種区域及び第2種区域にあっては午前8時から午後6時まで、第3種区域及び第4種区域にあっては午前8時から午後8時まで (2) 朝 午前6時から午前8時まで (3) 夕 第1種区域及び第2種区域にあっては午後6時から午後9時まで、第3種区域及び第4種区域にあっては午後8時から午後10時まで (4) 夜間 第1種区域及び第2種区域にあっては午後9時から翌日の午前6時まで、第3種区域及び第4種区域にあっては午後10時から翌日の午前6時まで 2 第3種区域及び第4種区域の区域内に所在する次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、上表の当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。 ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所 ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館 オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム |
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。