○日向市農村公園条例施行規則

平成24年3月30日

規則第23号

日向市農村広場管理運営規則(昭和59年日向市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市農村公園条例(平成23年日向市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 条例第6条第1項に規定する日向市農村公園(以下「農村公園」という。)の使用許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、農村公園使用許可申請書(様式第1号)を市長(塩見農村公園にあっては、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付期間は、使用期日の属する月の2月前の初日から当該使用期日までとする。

3 市長は、前項の申請書を審査し、使用許可を決定した場合は、農村公園使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更)

第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第6条第3項に規定する許可事項の変更の承認を受けようとするときは、農村公園使用許可事項の変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を審査し、その結果を農村公園使用許可事項の変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に交付するものとする。

(使用の取消し届)

第4条 使用者が、その使用を取り消すときは、あらかじめ農村公園使用取消届(様式第5号)第2条第2項の使用許可書(前条の規定により変更の承認を受けた場合は、当該変更承認通知書を含む。次条において「使用許可書」という。)を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用許可書の携帯)

第5条 使用者は、農村公園を使用する際には、使用許可書を携帯していなければならない。

(使用の不許可)

第6条 市長は、条例第6条第4項の規定により農村公園の使用の許可をしないときは、農村公園使用不許可通知書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、条例第8条の規定により農村公園の使用許可を取り消すときは、農村公園使用許可取消通知書(様式第7号)を当該使用者に交付するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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日向市農村公園条例施行規則

平成24年3月30日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)