○日向市農村交流館条例施行規則

平成24年3月30日

規則第22号

日向市農村婦人の家管理運営規則(昭和56年日向市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市農村交流館条例(平成23年日向市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 条例第7条第1項に規定する日向市農村交流館(以下「交流館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、交流館使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付期間は、使用期日の属する月の2月前の初日から当該使用期日までとする。

3 指定管理者は、前項の申請書を審査し、使用許可を決定した場合は、交流館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第2条の2 使用料は、使用の日までに納付するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(許可事項の変更)

第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、条例第7条第3項に規定する許可事項の変更の承認を受けようとするときは、交流館使用許可事項の変更承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を審査し、その結果を交流館使用許可事項の変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用の取消し届)

第4条 使用者がその使用を取消すときは、あらかじめ交流館使用取消届(様式第5号)第2条第3項の使用許可書(前条の規定により変更の承認を受けた場合は、当該変更承認通知書を含む。次条において「使用許可書」という。)を添えて、指定管理者に届け出なければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用許可書の携帯)

第5条 使用者は、交流館を使用する際には、使用許可書を携帯していなければならない。

(使用の不許可)

第6条 指定管理者は、条例第7条第4項の規定により交流館の使用の許可をしないときは、交流館使用不許可通知書(様式第6号)を当該使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第7条 指定管理者は、条例第9条の規定により交流館の使用許可を取り消すときは、交流館使用許可取消通知書(様式第7号)を当該使用者に交付するものとする。

(使用料の免除申請等)

第8条 条例第10条第2項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、交流館使用料免除申請書(様式第8号)第2条第1項に規定する申請の際に指定管理者を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その免除の可否を決定し、交流館使用料免除決定通知書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の返還申請等)

第9条 条例第10条第3項ただし書に規定する使用料の返還を受けようとする者は、交流館使用料返還申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請者は、指定管理者を経由して提出することができるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その返還の可否を決定し、交流館使用料返還決定通知書(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用料金の承認の手続き等)

第10条 条例第11条第1項の規定により交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることとした場合(以下「利用料金制を採用した場合」という。)において、指定管理者が同条第2項に規定する利用料金の額の承認を受ける場合は、あらかじめ交流館利用料金承認申請書(様式第12号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、利用料金の額について市長の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を一般に周知させなければならない。

3 第1項の場合における第2条の2の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用の日」とあるのは「利用の日」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の免除申請等)

第11条 利用料金制を採用した場合において、条例第11条第3項に規定する利用料金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、交流館利用料金免除申請書を第2条第1項に規定する申請の際に指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その免除の可否を決定し、交流館利用料金免除決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

(利用料金の返還申請等)

第12条 利用料金制を採用した場合において、条例第11条第4項ただし書に規定する利用料金の返還を受けようとする者は、交流館利用料金返還申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その返還の可否を決定し、交流館利用料金返還決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

(運営審議会)

第13条 条例第14条第1項に規定する日向市農村交流館運営審議会(以下「運営審議会」という。)に会長及び副会長各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、運営審議会を代表し、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第14条 運営審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 運営審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 運営審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前各号に定めるもののほか、運営審議会の運営に関し必要な事項は、運営審議会に議決を得て会長が定める。

第15条 運営審議会の庶務は、農業畜産課において処理する。

(様式)

第16条 第11条及び第12条に規定する申請書その他の様式は、指定管理者が別に定める。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関す必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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日向市農村交流館条例施行規則

平成24年3月30日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第22号
平成26年4月1日 規則第25号
平成28年3月23日 規則第14号