○日向市農村交流館条例施行規則
平成24年3月30日
規則第22号
日向市農村婦人の家管理運営規則(昭和56年日向市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市農村交流館条例(平成23年日向市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 使用許可申請書の受付期間は、使用期日の属する月の2月前の初日から当該使用期日までとする。
(使用料の納付)
第2条の2 使用料は、使用の日までに納付するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用許可書の携帯)
第5条 使用者は、交流館を使用する際には、使用許可書を携帯していなければならない。
(使用料の返還申請等)
第9条 条例第10条第3項ただし書に規定する使用料の返還を受けようとする者は、交流館使用料返還申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請者は、指定管理者を経由して提出することができるものとする。
2 指定管理者は、利用料金の額について市長の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を一般に周知させなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その免除の可否を決定し、交流館利用料金免除決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
(利用料金の返還申請等)
第12条 利用料金制を採用した場合において、条例第11条第4項ただし書に規定する利用料金の返還を受けようとする者は、交流館利用料金返還申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その返還の可否を決定し、交流館利用料金返還決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
(運営審議会)
第13条 条例第14条第1項に規定する日向市農村交流館運営審議会(以下「運営審議会」という。)に会長及び副会長各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、運営審議会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第14条 運営審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 運営審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 運営審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前各号に定めるもののほか、運営審議会の運営に関し必要な事項は、運営審議会に議決を得て会長が定める。
第15条 運営審議会の庶務は、農業畜産課において処理する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。