○日向市農村交流館条例

平成23年7月1日

条例第18号

日向市農村婦人の家条例(昭和56年日向市条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市農村交流館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村地域の交流の促進及び福祉の向上を図るため、日向市農村交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

2 交流館の位置は、日向市大字塩見206番地3とする。

(指定管理者による管理)

第3条 交流館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第7条に規定する交流館の使用の許可等に関する業務

(2) 第9条に規定する交流館の使用の許可の取消し等に関する業務

(3) 交流館の施設、設備及び備品の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の許可等)

第7条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に交流館の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

4 指定管理者は、交流館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 交流館の施設、設備又は備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 公衆衛生上、害があると認められるとき。

(4) その他交流館の管理上支障があると認められるとき。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、交流館の使用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則並びに許可に付された条件及び指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第7条第1項の許可を取り消し、行為を中止させ、又は退去を命ずることができる。この場合において、使用者が損害を受けても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(2) その使用が第7条第4項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に掲げる額(以下「使用料」という。)を市長に納付しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が主催する事業のために使用するとき。

(2) その他特別の理由があると認めるとき。

3 市長は、既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用期日の前日までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めるとき。

(3) その他特別の理由があると認めるとき。

(利用料金)

第11条 市長は、適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、交流館の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる額を超えない範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

4 指定管理者は、既納の利用料金は返還しないものとする。ただし、市長があらかじめ定めた基準に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、交流館を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によって交流館の施設、設備又は備品を損傷し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害に係る賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(運営審議会)

第14条 交流館の積極的な活用を図るため、日向市農村交流館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は、市長の諮問に応じ、交流館の運営に関し調査審議する。

3 運営審議会は、市長が委嘱し、又は任命する15人以内の委員をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の中途において委員が辞した場合、その後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前4項に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の第7条第1項の規定により市長が行った許可で現にその効力を有するものは指定管理者が行ったものと、この条例の施行の日前に当該許可に関し市長に対してなされた申請その他の手続は指定管理者に対してなされたものとみなす。

(日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月26日条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第40号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条、第11条関係)

1 施設使用料

時間

区分

午前

午後

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

調理実習室

990円

1,320円

共同学習室

660円

880円

健康管理室

備考

第5条ただし書の規定による上記時間以外における使用料については、調理実習室にあっては1時間当たり330円、共同学習室及び健康管理室にあっては1時間当たり220円とする。

2 機械器具等使用料

時間

区分

午前

午後

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

調理実習室

真空煮釜

1台

160円

220円

三重釜

1台

160円

220円

蒸し器

1台

160円

220円

殺菌ボイル槽

1台

160円

220円

製粉機

1台

160円

220円

チョッパー

1台

160円

220円

フィニッシャー

1台

160円

220円

洗びん機

1台

160円

220円

発酵器

1台

160円

220円

絞り器

1台

160円

220円

共同学習室

冷暖房設備

1台

160円

220円

健康管理室

音響設備

1式

160円

220円

冷暖房設備

1台

160円

220円

備考

第5条ただし書の規定による上記時間以外における使用料については、上記全区分において1時間当たり50円とする。

日向市農村交流館条例

平成23年7月1日 条例第18号

(令和5年6月30日施行)