○日向市介護保険福祉用具購入費支給実施要綱

平成23年12月6日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険に係る福祉用具購入費の支給手続きに関し、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び日向市介護保険条例施行規則(平成12年日向市規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この告示に基づく福祉用具購入費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険の被保険者であって、現在認定を受けているもの

(2) 前号に掲げる者(介護保険料の滞納がない者に限る。)に福祉用具を販売した者であって、当該支給に係る受領委任を受けたもの

(事前審査)

第3条 支給対象者は、福祉用具購入前に、規則第15条第1項に規定する介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入事前審査依頼書兼福祉用具購入費支給申請書に、次に掲げる必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 受領委任払用委任状(受領委任を受けた者に限る)

(2) 福祉用具見積書

(3) 当該福祉用具の内容がわかるもの(パンフレット等)

2 市長は前項の規定による申出があったときは、購入内容等を審査した上で承認の可否を決定し、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入事前審査済通知(様式第1号)により支給対象者に通知するものとする。

(中止及び変更)

第4条 支給対象者は、前条第2項の規定による承認決定を受けた後において、福祉用具購入の内容を変更するとき又は購入を取り止めるときは、福祉用具購入事前申請内容変更申出書(様式第2号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(福祉用具購入費の支給申請)

第5条 支給対象者は、福祉用具の購入(受領委任を受けた者にあっては販売。)を行ったときは、速やかに次に掲げる必要書類を市長に提出しなければならない。

(1) 支払に係る領収書

(2) 支給に係る請求書

(3) 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入事前審査済通知

2 市長は、前項の届出があったときには、内容を審査の上、支給金額を確定し、規則第15条第3項に規定する介護保険償還払支給決定通知書により、支給対象者に通知し、及び支給するものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、福祉用具購入費の支給手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年9月5日告示第159号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第57号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市介護保険福祉用具購入費支給実施要綱

平成23年12月6日 告示第161号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成23年12月6日 告示第161号
平成24年9月5日 告示第159号
平成28年4月1日 告示第57号