○日向市介護保険福祉用具購入費支給実施要綱
平成23年12月6日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険に係る福祉用具購入費の支給手続きに関し、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び日向市介護保険条例施行規則(平成12年日向市規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 この告示に基づく福祉用具購入費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険の被保険者であって、現在認定を受けているもの
(2) 前号に掲げる者(介護保険料の滞納がない者に限る。)に福祉用具を販売した者であって、当該支給に係る受領委任を受けたもの
(事前審査)
第3条 支給対象者は、福祉用具購入前に、規則第15条第1項に規定する介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入事前審査依頼書兼福祉用具購入費支給申請書に、次に掲げる必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 受領委任払用委任状(受領委任を受けた者に限る)
(2) 福祉用具見積書
(3) 当該福祉用具の内容がわかるもの(パンフレット等)
(福祉用具購入費の支給申請)
第5条 支給対象者は、福祉用具の購入(受領委任を受けた者にあっては販売。)を行ったときは、速やかに次に掲げる必要書類を市長に提出しなければならない。
(1) 支払に係る領収書
(2) 支給に係る請求書
(3) 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入事前審査済通知
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、福祉用具購入費の支給手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年9月5日告示第159号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第57号)
この告示は、公表の日から施行する。