○日向市介護保険条例施行規則

平成12年4月1日

規則第26号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第6条)

第3章 認定(第7条)

第4章 介護給付及び予防給付(第8条―第18条)

第5章 利用者負担の軽減(第19条―第27条)

第6章 保険料等(第28条―第38条)

第7章 保険給付の制限等(第39条―第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び日向市介護保険条例(平成12年日向市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(被保険者の資格取得等に係る文書)

第2条 被保険者の資格取得、資格喪失、被保険者証の交付等に係る文書は、次の表に掲げるところによる。

文書の種類

様式

根拠規定

介護保険被保険者資格異動届

第1号

法施行規則第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条まで

介護保険住所地特例 適用・変更・終了 届

第2号

法施行規則第25条

介護保険被保険者証交付申請書

第3号

法施行規則第26条第2項

介護保険被保険者証等再交付申請書

第4号

法施行規則第27条

(被保険者証の再交付)

第3条 法施行規則第27条の規定による申請に基づき再交付する介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の第1面上部には、画像と押印するものとする。

(被保険者証の更新)

第4条 法施行規則第28条の規定に基づく被保険者証の更新をするときは、その期日をあらかじめ公告するものとする。

2 被保険者証の番号は、市長が別に定める。

(被保険者証の検認)

第5条 法施行規則第28条の規定に基づく被保険者証の検認は、市長が必要と認めたときに、その都度、検認を行うものとする。

(被保険者証の無効の告示)

第6条 市長は、法第12条第4項の規定による被保険者証の返還がなされなかったときは、当該被保険者証が無効である旨の告示を行うものとする。

第3章 認定

(要介護認定の申請等に係る文書)

第7条 要介護認定又は要支援認定の申請、更新申請等に係る文書は、次の表に掲げるところによる。

文書の種類

様式

根拠規定

介護保険/新規:□要支援認定・要介護認定/更新:□要支援認定更新認定 □要介護認定更新認定/区分変更:□要支援認定 □要介護認定/申請書

第5号

法施行規則第35条第1項、第40条第1項第42条第1項第49条第1項第54条第1項

削除

第6号 削除

削除

介護保険診断命令書

第7号

法第27条第3項ただし書

介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

第8号

法第27条第7項(第28条第4項において準用する場合を含む。)及び第9項(第28条第4項において準用する場合を含む。)第32条第6項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第8項(第33条第4項において準用する場合を含む。)

介護保険要介護認定状態区分変更通知書

第9号

法第29条第2項、第30条第2項

介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書

第10号

法第27条第10項(第28条第4項、第29条第2項又は第32条第9項(第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)

介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書

第11号

法施行規則第47条第1項、第56条第1項

介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書

第12号

法第27条第11項(第28条第4項、第29条第2項又は第32条第9項(第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)

介護保険サービスの種類指定変更申請書

第13号

法施行規則第59条第1項

介護保険サービスの種類指定変更通知書

第14号

法第37条第5項

第4章 介護給付及び予防給付

(居宅介護サービス費等の支給)

第8条 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)次の各号に掲げる法第40条に規定する介護給付又は法第52条に規定する予防給付を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第15号次項において「様式第15号」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、法第41条第6項(第53条第4項において準用する場合を含む。)、法第42条の2第6項(第54条の2第6項において準用する場合を含む。)、第46条第4項(第58条第4項において準用する場合を含む。)及び第48条第4項の規定に該当する場合は、この限りでない。

(1) 居宅介護サービス費の支給

(2) 特例居宅介護サービス費の支給

(3) 地域密着型介護サービス費の支給

(4) 特例地域密着型介護サービス費の支給

(5) 居宅介護サービス計画費の支給

(6) 特例居宅介護サービス計画費の支給

(7) 施設介護サービス費の支給

(8) 特例施設介護サービス費の支給

(9) 特定入所者介護サービス費の支給

(10) 特例特定入所者介護サービス費の支給

(11) 介護予防サービス費の支給

(12) 特例介護予防サービス費の支給

(13) 地域密着型介護予防サービス費の支給

(14) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給

(15) 介護予防サービス計画費の支給

(16) 特例介護予防サービス計画費の支給

(17) 特定入所者介護予防サービス費の支給

(18) 特例特定入所者介護予防サービス費の支給

2 様式第15号には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 該当月分の領収証

(2) 該当月分のサービス提供証明書又は居宅介護(介護予防)提供証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(特例居宅介護サービス費等の支給の特例)

第9条 市長は、特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、特例介護予防サービス計画費又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給について、要介護被保険者等の申出により、市と受領委任契約を締結した事業者等(以下「受領委任契約事業者等」という。)に支払うことができる。

2 前項に規定する要介護被保険者等の申出は、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第16号。以下「様式第16号」という。)を市長に提出することにより行うものとする。

3 様式第16号には、該当月分のサービス提供証明書を添付しなければならない。

(特例居宅介護サービス費の額)

第10条 特例居宅介護サービス費の額は、法第42条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として法施行規則第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第10条の2 特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として法施行規則第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第11条 特例居宅介護サービス計画費の額は、法第47条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第12条 特例施設介護サービス費の額は、法第49条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(日常生活に要する費用として法施行規則第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第12条の2 特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号の食費の基準費用額から同号の食費の負担限度額を控除した額及び当該居住費に要した費用について同項第2号の居住費の基準費用額から同号の居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第13条 特例介護予防サービス費の額は、法第54条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として法施行規則第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費)

第13条の2 特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(日常生活に要する費用として法施行規則第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第14条 特例介護予防サービス計画費の額は、法第59条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第14条の2 特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号の食費の基準費用額から同号の食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在費に要した費用について同項第2号の滞在費の基準費用額から同号の滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(福祉用具購入費の支給申請)

第15条 法施行規則第71条及び第90条に規定する申請書は、様式第17号とする。

2 前条に規定する申請書は、申請者が福祉用具を購入する前に市長に提出するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、当該申請内容を審査のうえ、当該申請者に対し介護保険償還払支給決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(住宅改修費の支給申請)

第16条 法施行規則第75条及び第94条に規定する申請書は、様式第19号とする。

2 法施行規則第75条第2項第3号及び第94条第2項第3号に規定する住宅改修の完成後の状態を確認できる書類等とは、当該住宅改修に係る完成前であると確認できる写真及び完成後であると確認できる写真とする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、当該申請内容を審査のうえ、当該申請者に対し介護保険償還払支給決定通知書により通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第17条 法施行規則第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する申請書は、様式第21号によるものとする。

2 法施行規則第83条の4第2項及び第97条の2第2項に規定する証拠書類は、当該高額介護サービス費又は当該居宅支援サービス費の支給対象となった月に受けた居宅サービス等(施行令第22条の2の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。)に係る領収証とする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、当該申請内容を審査のうえ、当該申請者に対し高額介護(予防)サービス費支給決定通知書(様式第22号)により通知するものとする。

4 法施行規則第83条の2の3及び第97条の2の2に規定する申請書は、様式第21号の2によるものとする。

5 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請内容を審査のうえ、当該申請者に対し介護保険基準収入額適用決定通知書(様式第21号の3)により通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)

第17条の2 法施行規則第83条の4の4第1項に規定する申請書(第97条の2の2において準用される場合の高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請書を含む。)は、様式第22号の2によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請内容を審査のうえ、当該申請者に対し日向市介護保険自己負担額証明書(様式第22号の3)を交付するとともに、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第22号の4)により通知するものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第18条 給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、要介護被保険者等又はその属する世帯の世帯主は、その事実、当該要介護被保険者等の氏名、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに、市長に届け出なければならない。

第5章 利用者負担の軽減

(利用者負担額の減免の申請)

第19条 法第50条及び第60条の規定により、利用者負担額の減額又は免除(以下「減免」という。)を希望する者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否の審査を行い、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第24号。以下「減額決定通知書」という。)により当該申請者に対し通知するものとする。この場合において、市長が利用者負担額の減免を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第25号)を当該申請者に交付することにより、減額決定通知書の交付に代えることができる。

(要介護旧措置入所者に対する利用者負担額の特例申請)

第20条 施行法第13条第3項の規定により、要介護旧措置入所者に関する経過措置に係る利用者負担額の減額・免除を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否の審査を行い、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第27号。以下「旧措置者減額決定通知書」という。)により当該申請者に対し通知するものとする。この場合において、市長が利用者負担額の減免を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第28号。以下「旧措置者利用者負担額減額認定証」という。)を当該申請者に交付することにより、旧措置者減額決定通知書の交付に代えることができる。

3 旧措置者利用者負担額減額認定証の更新時期は、毎年7月1日とする。

(特定入所者の負担限度額に係る認定申請)

第21条 法施行規則第83条の6第1項に規定する申請書は、様式第29号によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否の審査を行い、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第29号の2。以下この項において「負担限度額認定決定通知書」という。)により、当該申請者に対し通知するものとする。この場合において、市長が負担限度額の認定を承認したときは、法施行規則第83条の6第4項の規定による介護保険負担限度額認定証を当該申請者に交付することにより、負担限度額認定決定通知書の交付に代えることができる。

(特定入所者の負担限度額に係る認定証の再交付申請)

第22条 法施行規則第83条の6第7項に規定する特定入所者の負担限度額に係る認定証(以下「介護保険負担限度額認定証」という。)の再交付に係る申請書は、様式第30号によるものとする。

2 前項の申請書の提出に基づき再交付する介護保険負担限度額認定証の表面上部には、画像と押印するものとする。

(特定入所者の負担限度額に関する特例申請)

第23条 法施行規則第83条の8第2項(法施行規則第172条の2第1項の規定で準用する場合を含む。)に規定する申請書は、様式第31号によるものとする。

(介護保険負担限度額認定証の更新)

第24条 介護保険負担限度額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

(要介護旧措置入所者の特定負担限度額に関する認定申請)

第25条 法施行規則第172条の2第1項の規定で準用する法施行規則第83条の6第1項に規定する特定負担限度額に関する申請書は、様式第32号によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否の審査を行い、旧措置者減額決定通知書により、当該申請者に対し通知するものとする。この場合において、市長が特定負担限度額の認定を承認したときは、法施行規則第172条の2第1項の規定で準用する法施行規則第83条の6第4項の規定による介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を当該申請者に交付することにより、旧措置者減額決定通知書の交付に代えることができる。

(要介護旧措置入所者の特定負担限度額認定証の再交付申請)

第26条 法施行規則第172条の2第1項の規定で準用する法施行規則第83条の6第1項に規定する特定負担限度額に関する認定証(以下「介護保険特定負担限度額認定証」という。)の再交付に係る申請書は、様式第33号によるものとする。

2 前項の申請書の提出に基づき再交付する介護保険特定負担限度額認定証の表面上部には、画像と押印するものとする。

(介護保険特定負担限度額認定証の更新)

第27条 介護保険特定負担限度額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

第6章 保険料等

(特別徴収額等の通知)

第28条 市長は、法第136条第1項の規定により特別徴収対象被保険者に対し特別徴収額等の通知を行うときは、介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書(様式第34号)により行うものとする。

(普通徴収額等の通知)

第29条 市長は、条例第6条の規定により普通徴収対象被保険者に対し普通徴収額等の通知を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 当該年度の8月から特別徴収の対象者となる者で条例第4条第1項に掲げる第1期から第2期までの納期の保険料を口座振替の方法により納付する者、当該年度の10月から特別徴収の対象者となる予定の者で条例第4条第1項に掲げる第1期から第4期までの納期の保険料を口座振替の方法により納付する者及び特別徴収によらないで、条例第4条第1項に掲げる第1期から第8期までの納期の保険料を口座振替の方法により納付する者 介護保険料納入通知書兼口座振替・自動払込通知書(様式第35号)

(2) 当該年度の8月から特別徴収の対象者となる者、当該年度の10月から特別徴収の対象者となる予定の者及び特別徴収によらない者(第1号に掲げる者を除く。) 介護保険料納入通知書兼納付書(様式第36号)

2 市長は、条例第4条第2項の規定により納期を別に定めたときは、介護保険料納入通知書(様式第37号)により、当該普通徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料更正通知)

第30条 市長は、第1号被保険者が被保険者資格喪失等の事由により、既に通知した保険料額等に変更が生じたときは、介護保険料更正通知書(様式第38号)により当該第1号被保険者に対し通知するものとする。ただし、保険料額等に変更が生じたことにより、特別徴収が中止されるときは、介護保険料更正通知書に代えて、介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書(様式第38号の2)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(保険料の還付の通知)

第31条 市長は、保険料について過納又は誤納が生じたときは、当該第1号被保険者に対し介護保険料過誤納金還付(充当)通知書(様式第39号)により通知するものとする。

(保険料の充当の通知)

第32条 市長は、法第139条第3項の規定により過誤納額(法第139条第2項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)前条の当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金に充当しようとするときは、介護保険料過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。

(保険料等の収納)

第33条 高齢者あんしん課に所属する出納員又は現金取扱員が保険料、督促手数料及び延滞金を収納するときは、納入通知書兼領収書(様式第42号)又は日向市介護保険料領収書(様式第42号の2)により領収しなければならない。

2 第1号被保険者が指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、収納事務取扱金融機関で保険料を納付するときは、別に定める納付書又は納入通知書兼納付書(金融機関用)(様式第42号の3)により納付しなければならない。

3 前項の規定は、法第144条の2の規定による保険料の収納事務の委託を受けた者に保険料を納付する場合について準用する。

4 第1号被保険者の滞納処分により収納を行うときは、領収証書(様式第42号の4)により領収しなければならない。

(督促状)

第34条 日向市税賦課徴収条例施行規則(昭和47年日向市規則第3号)第29条の規定は、保険料に係る督促状の様式について準用する。

(保険料の減免)

第35条 日向市税の減免に関する規則(昭和47年日向市規則第10号。以下「減免規則」という。)第2条第5項の規定は、条例第10条第1項第1号の規定により、保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)を行う場合について準用する。この場合において、「納税者」とあるのは「第1号被保険者又は生計中心者」と読み替えるものとする。

2 減免規則第2条第2項の規定は、条例第10条第1項第2号第3号又は第4号(次項の規定により準用する場合を除く。)の規定により、保険料の減免を行う場合について準用する。この場合において、「市民税の納税者」とあるのは「第1号被保険者又は生計中心者」と読み替えるものとする。

3 減免規則第2条第6項の規定は、条例第10条第1項第4号に掲げる事由のうち、干ばつ、冷害、凍霜害等による農産物の不作に事由により、保険料の減免を行う場合について準用する。この場合において、「納税者」とあるのは「第1号被保険者又は生計中心者」と読み替えるものとする。

第36条 条例第9条第1項第5号及び第10条第1項第5号に規定する市長が認める特別の理由とは、次に掲げるものとする。

(1) 第1号被保険者が1年以上にわたり国外に居住しているとき。

(2) 第1号被保険者が監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

2 条例第10条第3項に規定する規則で定める日は、前項第1号又は第2号に規定する理由に該当するときは当該理由が消滅した日の属する月の翌月の末日とする。

3 第1項に規定する特別な理由により減免される保険料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 第1項第1号に規定する理由に該当する者 国外に居住している期間に係る保険料の額

(2) 第1項第2号に規定する理由に該当する者 拘禁されている期間に係る保険料の額

(徴収猶予等の取消し)

第37条 市長は、偽りその他不正の手段により保険料の徴収猶予又は減免を受けた者があるときは、当該徴収猶予又は減免を取り消すことができる。

(保険料の徴収猶予・減免申請書等)

第38条 条例第9条第2項に規定する申請書又は条例第10条第2項に規定する申請書は、様式第43号とする。

2 条例第9条第2項に規定する徴収猶予を必要とする理由を証明する書類及び条例第10条第2項に規定する減免を受けようとする理由を証明する書類とは、日向市税の減免に関する規則施行要領(昭和58年日向市訓令(乙)第3号)第2条各号に定める明細書、損害を証明する写真、一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定するものをいう。)の写し、預金通帳の写しその他市長が必要と認める書類のうち、当該申請理由により市長が必要と認めるものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第44号)又は介護保険料減免決定通知書(様式第45号)により当該申請者に対し通知するものとする。

4 市長は、保険料の減免を受けていた者から条例第10条第3項の規定により申告があったとき又は前条の規定により保険料の徴収猶予又は減免を取り消したときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第46号)又は介護保険料減免取消通知書(様式第47号)により、当該要介護被保険者等に対し通知するものとする。

第7章 保険給付の制限等

(支払方法の変更)

第39条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により、保険給付の支払方法の変更の記載を行うときは、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等に対し、事前に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第48号。以下「予告通知書」という。)により予告するとともに弁明の機会を付与する旨の通知をするものとする。

2 前項の規定による予告通知書を受けた者で当該予告通知書の内容について異議があるものは、弁明書(様式第48号の2)を市長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、法第66条第1項の規定による施行令第30条で定める特別の事情又は施行令第30条第3項の規定による法施行規則第100条で定める事由に該当する者は、弁明書に特別の事情に関する届出書(様式第48号の3)を添付しなければならない。

4 第2項の場合において、法第66条第1項の規定による法施行規則第98条で定める医療に関する給付を受けることができる者は、弁明書に医療給付に関する届出書(様式第48号の4)を添付しなければならない。

5 市長は、第1項の予告通知書により予告した後、次の各号のいずれかに該当するときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第49号)により当該滞納要介護被保険者等に対し通知するものとする。

(1) 定められた期日までに保険料の納付がないとき。

(2) 定められた期日までに弁明書の提出がないとき。

(3) 弁明書の内容を審査した結果においてもなお保険給付の支払方法の変更が正当と認められるとき。

(支払いの一時差止)

第40条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により、保険給付の支払を一時差し止めるときは、介護保険給付の支払一時差止決定通知書(様式第50号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の通知は、次条の規定により介護給付費の請求があったときに行うものとする。

3 市長は、法第67条第3項の規定により保険給付の支払いの一時差止に係る保険給付額から滞納している保険料額を控除するときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第51号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(支払方法変更等を受けた場合の介護給付及び予防給付費の請求)

第41条 条例第2条第1項及び第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合について準用する。

(1) 法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、当該支払方法の記載がなされる間に受けた第8条第1項各号に掲げる給付を請求するとき。

(2) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止を受けた要介護被保険者等が、同条第3項の規定により当該一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除した後、当該一時差止に係る保険給付の額に残額がある場合において、当該要介護被保険者等が当該残額の支給を請求するとき。

(支払方法変更終了申請)

第42条 償還払い要介護被保険者等が法第66条第3項に掲げる事由に該当するときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第52号)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、その内容を審査のうえ、当該支払変更の記載の削除の適否を判断するものとする。

(医療保険者への情報提供請求等)

第43条 法施行規則第110条に規定する医療保険者への情報提供請求に係る通知書は、様式第53号によるものとする。

2 前項に規定する通知書を受けた医療保険者は、当該要介護被保険者等への介護保険に係る保険給付の一時差止を希望するときは、介護保険給付の支払一時差止依頼書(様式第54号。以下「差止依頼書」という。)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の差止依頼書の提出があったときは、当該要介護被保険者等に対し、介護保険給付の差止予告通知書(様式第55号。以下「差止予告通知書」という。)により通知するとともに弁明の機会を付与する旨の通知をするものとする。

4 第39条第2項第3項及び第4項の規定は、前項の規定により差止予告通知書を受けた要介護被保険者等が弁明を行う場合について準用する。

5 医療保険者は、第2項の規定により保険給付の一時差止を依頼した要介護被保険者等について、当該一時差止の事由がなくなったときは、介護保険給付の差止措置終了依頼書(様式第56号。以下「措置終了依頼書」という。)を市長に提出するものとする。

6 市長は、差止予告通知書により通知した後、前項の規定により医療保険者から措置終了依頼書の提出がないときは、当該要介護被保険者等に介護保険給付の差止処分通知書(様式第57号)により通知するものとする。

(保険給付額の減額)

第44条 市長は、法第69条第1項の規定により、保険給付額の減額をするときは、介護保険給付額減額通知書(様式第58号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた要介護被保険者等のうち、法第69条第1項ただし書の規定に該当するものは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第59号)を市長に提出するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年5月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第36条及び第38条第2項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度以前の年度の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年6月27日規則第10号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第13の2号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月10日規則第16号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年5月7日規則第20号の2)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年8月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月5日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する

(平成27年8月1日規則第17号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第8号から第11号まで、第14号、第18号、第22号、第22号の4、第24号、第27号、第29号の2、第34号から第38号の2まで、第45号から第47号まで、第49号、第50号、第57号及び第58号を改める規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第37号の4)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月21日規則第40号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

様式 略

日向市介護保険条例施行規則

平成12年4月1日 規則第26号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第26号
平成15年5月29日 規則第27号
平成17年6月27日 規則第10号
平成17年9月30日 規則第13号の2
平成18年4月1日 規則第66号
平成19年5月10日 規則第16号
平成20年5月7日 規則第20号の2
平成21年8月10日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第21号
平成24年1月27日 規則第27号
平成24年9月5日 規則第43号
平成25年3月13日 規則第5号
平成27年8月1日 規則第17号
平成27年12月25日 規則第28号
平成28年4月1日 規則第37号の4
平成28年8月1日 規則第39号
平成30年12月17日 規則第31号
令和4年7月21日 規則第40号