○日向市国際交流員任用規則
平成23年12月14日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、市において国際交流活動に従事する外国青年(以下「国際交流員」という。)の任用について、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号。以下「条例」という。)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
2 国際交流員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
3 国際交流員の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法その他の法令及び市の条例(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 所属長 国際交流員が所属する日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条第2項に定める課の長
(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(国際交流員の職務)
第2条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 市の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)
(2) 市の職員、地域住民に対する語学指導への協力
(3) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画
(4) 地域住民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力
(5) その他所属長が必要と認める職務
(任用期間)
第3条 国際交流員の任用期間は、採用内定通知書及び辞令に明示するものとする。
2 前項の任用期間満了後、市は国際交流員として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
(報酬及びその計算)
第5条 国際交流員の月額の報酬は、税控除前の額で、次の表に定めるとおりとする。ただし、初年度の任用期間が1年に満たない国際交流員の報酬については、満1年の国際交流員と比して、税控除後の月額あたりの報酬が下回らない額となるよう月額を改訂するものとする。
勤務年数 | 報酬 |
1年目 | 月額280,000円 |
2年目 | 月額300,000円 |
3年目 | 月額325,000円 |
4~5年目 | 月額330,000円 |
2 報酬の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
5 条例に基づく期末手当は、支給しないものとする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償)
第7条 国際交流員が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
2 通勤に係る費用弁償は、支給しないものとする。
3 市は、別に定めるところにより、国際交流員の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす国際交流員に対して弁償するものとする。
(1) 第3条第1項の任用期間を満了すること。
(2) 任用期間満了日の翌日から1か月以内に、日本において市又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
4 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
(賠償請求)
第8条 市は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
(勤務時間)
第9条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 国際交流員の勤務時間の割り振りは、月曜日から木曜日までにおいては毎日午前8時30分から午後5時まで、金曜日においては午前8時30分から午後2時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、毎日正午から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、国際交流員が自由に使用できるものとする。
4 前項の勤務にあたっては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、及び、1日については8時間を超えて勤務させないものとし、並びに、同法第35条第1項に基づき、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき、月曜日から木曜日までにおいては7時間30分、金曜日においては5時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第10条 国際交流員の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第11条 国際交流員は、第3条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、任用開始時に10日間、任用開始から6月経過後に残りの10日間が付与されるものとする。ただし、国際交流員から申し出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、市は、6月経過前であっても残りの年次有給休暇を付与することができる。また、この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。なお、再度任用される者に関してはこの限りでない。
2 国際交流員が第3条第1項の任用期間満了後、市に再度任用される場合には12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第12条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 国際交流員本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 国際交流員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 第3条第1項に定める任用期間中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 女子の国際交流員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(7) 女子の国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の国際交流員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(8) 国際交流員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(9) 国際交流員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する国際交流員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(10) 国際交流員が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の国際交流員にあっては、その子の当該男子の国際交流員以外の親が当該国際交流員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する国際交流員が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(12) 女子の国際交流員が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(13) 女子の国際交流員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(14) 国際交流員が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定めるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間
(15) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く。)国際交流員が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日の範囲内において必要と認められる期間
(16) 引き続き在職した期間が1年以上である国際交流員が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部に勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該国際交流員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(17) 妊産婦である女子の国際交流員が、母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(18) 妊娠中の女子の国際交流員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休憩し、又は補食するために必要と認められる時間
(19) 妊娠中の女子の国際交流員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
(20) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(育児休業)
第13条の2 次の各号のいずれにも該当する国際交流員は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(日向市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日向市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)までの間で、育児休業条例に定める日まで、育児休業をすることができる。
(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者
(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として育児休業条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者
2 育児休業期間中は、無給とする。
(職務命令に従う義務)
第14条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第15条 市は、国際交流員の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第16条 国際交流員は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(職務専念義務の免除)
第17条 国際交流員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 福利厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前各号に規定する場合を除くほか、任命権者が特に必要と認めた場合
(信用失墜行為の禁止)
第18条 国際交流員は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第19条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第20条 国際交流員は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第21条 国際交流員は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第22条 国際交流員は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第23条 国際交流員は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 国際交流員は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。
(宗教活動の制限)
第24条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第25条 国際交流員は、自宅から任用団体が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
(免職、休職等)
第26条 市は、国際交流員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 市は、国際交流員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 第13条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除く外、国際交流員が病気(第29条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁固以上の刑に処せられた場合
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第27条 市は、国際交流員に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該国際交流員に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又は法令等若しくは市の機関の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は、1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する手当を支給しない。
(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 同条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第29条 国際交流員が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は当該国際交流員を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく憎悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 第13条第1項第6号及び第7号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
4 第26条第2項第2号による休職及び第29条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該国際交流員は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
(公務災害補償)
第31条 国際交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、日向市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年日向市条例第2号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第32条 市は、損害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月3日規則第23号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第30号の3)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日規則第18号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月14日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。