○日向市総合支所設置条例

平成23年12月16日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため総合支所を置く。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東郷総合支所

日向市東郷町山陰丙1374番地

東郷町の区域

(組織)

第3条 総合支所に課を置く。

(委任等)

第4条 総合支所における事務分掌その他必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年2月25日から施行する。

(日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第2条 日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和37年日向市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市オフトーク通信施設条例の一部改正)

第3条 日向市オフトーク通信施設条例(平成17年日向市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日向市総合支所設置条例

平成23年12月16日 条例第26号

(平成24年2月25日施行)