○日向市保存樹等補助金交付要綱
平成23年2月2日
告示第11号
日向市自然環境保護地区等補助金交付要綱(平成16年12月10日告示第122号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、自然環境の保全を図るため、予算の範囲内において日向市保存樹等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、日向市の環境と自然を守る条例(平成15年日向市条例第2号。以下「条例」という。)の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、条例第16条の規定により指定された保存樹及び保存樹林(以下「保存樹等」という。)の所有者等とする。
2 所有者等が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1項の暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者であるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 保存樹等に係る樹木診断、支柱設置、剪定整枝、病害虫防除その他の枯損及び危険の防止に係る経費
(2) 枯死、自然災害等により倒れた保存樹等の撤去に要する経費(撤去を要する保存樹等を売却する場合にあっては、撤去に要する経費からその売却額を差引いた額)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 保存樹 補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、補助限度額を50,000円(同一場所において複数の保存樹が対象となる場合は、80,000円)とする。
(2) 保存樹林 補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、補助限度額を100,000円とする。
(補助金等の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の対象業務に着手する日の14日前までに、規則第3条の補助金等交付申請書に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 業務に係る見積書の写し
(4) 付近見取図
(5) 施工前写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支決算書
(2) 業務に係る領収書の写し
(3) 施工中及び施工後の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第8条 この補助金は、精算払により交付する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日告示第30号)
この告示は、公表の日から施行する。