○日向市営住宅における入居承継の承認に関する取扱要綱

平成23年1月20日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)日向市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年日向市条例第30号。以下「条例」という。)及び日向市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年日向市規則第2号。以下「規則」という。)に規定する入居の承継の承認の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(入居の承継事由)

第2条 入居の承継の承認は、次の事由による場合において行うことができるものとする。

(1) 入居者の死亡

(2) 入居者の離婚、婚姻、養子離縁、又は養子縁組による退去、規則第1条の3第1項第1号に該当していた同居者が該当しなくなることによる入居者の退去及び入居者が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において継続的に相互に協力し合うことを約した、二者間の関係が成立したことよる入居者の退去

(入居承継の対象者)

第3条 前条に規定する入居承継事由が発生した場合に入居承継の承認の対象となる者は、入居者と同居していた者のうち、成年に達したもの(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したのち、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条の労働者となった者で、法定代理人の同意を得た未成年者を含む。)であって、法第23条第2号の条件を具備するものとする。ただし、成年被後見人、被保佐人等である者及び身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者は、この限りでない。

(入居承継承認基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居の承継を承認しないものとする。

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族等である場合を除く。)

(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が公営住宅法施行令第9条第1項に規定する金額を超える場合(ただし、単独市営住宅については、この限りではない。)

(3) 当該入居者が条例第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

2 市長は、前項の規定により難い特別の事情があり、社会通念上入居の承継を認めることが適切であると認める場合は、承継を承認することができる。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2号の規定の適用に当たっては、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第2条に規定する経過措置を考慮するものとする。

(平成25年9月5日告示第175号)

この告示は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年10月1日告示第133号の2)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年2月1日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年12月28日告示第336号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

日向市営住宅における入居承継の承認に関する取扱要綱

平成23年1月20日 告示第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第10類
沿革情報
平成23年1月20日 告示第5号
平成25年9月5日 告示第175号
平成26年10月1日 告示第133号の2
平成31年2月1日 告示第19号
令和5年12月28日 告示第336号