○日向市障害者センター条例施行規則

平成22年9月29日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市障害者センター条例(平成22年日向市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第8条第1項の規定により日向市障害者センター(以下「センター」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、日向市障害者センター使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用の6カ月前より受け付けるものとする。この場合において、同一施設を同一日の同一使用時間帯に使用したい旨の申請書が複数の者から同時に提出されたときは、指定管理者は、抽選によって提出順序を決定するものとする。

3 指定管理者は、第1項の申請書を審査し、使用許可を決定したときは、日向市障害者センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

4 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用する際には、前項の使用許可書を携帯しなければならない。

5 使用者は、センターの使用後、日向市障害者センター使用報告書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用の不許可)

第3条 指定管理者は、条例第8条第4項の規定によりセンターの使用許可を行わないときは、日向市障害者センター使用不許可(許可取消)通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の取消し等)

第4条 使用者は、使用許可を受けた使用を取消し、又は使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに日向市障害者センター使用取消(変更)申請書(様式第5号)第2条第3項の使用許可書を添えて指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 使用許可の申請の取消しは、使用の5日前までとする。

(使用料等)

第5条 使用料は、使用の日までに納付しなければならない。ただし、使用する時間帯が午後6時から午後10時までの場合であって、納付すべき使用料の額が使用した後でなければ確定することができないときは、当該使用料は、当該使用した日の翌日から起算して5日以内に納付しなければならない。

2 条例別表の1施設使用料の表備考2に規定する障害者団体とは、障害者の福祉の向上を図ることを目的とする団体として認められ、国、県及び地方公共団体並びに社会福祉法人その他の公共的団体から補助金、交付金等の助成措置を受けているものをいう。

3 冷房・暖房設備以外の附属設備及び備品に係る使用料は、無料とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条第2項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、日向市障害者センター使用料免除(返還)申請書(様式第6号)第2条第1項に規定する申請の際に、指定管理者を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受付したときは、その免除の可否を決定し、日向市障害者センター使用料免除(返還)決定通知書(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の返還)

第7条 条例第9条第3項ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。

返還該当区分

返還する額

災害その他使用者の責に帰することができない理由で使用することができないとき。

使用料の額に相当する額

使用者が使用5日前までに使用許可の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の額に相当する額

その他市長が特別な理由があると認めたとき。

その都度市長が定める額

2 条例第9条第3項ただし書に規定する使用料の返還を受けようとする使用者は、日向市障害者センター使用料免除(返還)申請書を、指定管理者を経由して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その返還の可否を決定し、日向市障害者センター使用料免除(返還)決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例に規定する使用者が遵守すべき事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに指定管理者に届け出ること。

(3) 条例第14条の規定により施設等を原状に回復したときは、指定管理者の確認を受けること。

(4) その他指定管理者の指示に従うこと。

(使用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、条例第13条の規定によりセンターの使用許可を取り消すときは、日向市障害者センター使用不許可(許可取消)通知書を当該使用者に交付するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、日向市長の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた日向市長の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る日向市長の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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日向市障害者センター条例施行規則

平成22年9月29日 規則第40号

(平成28年4月1日施行)