○日向市障害者センター条例
平成22年9月17日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市障害者センターの設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害者の福祉の増進を図るため、日向市障害者センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの位置は、日向市上町9189番地1とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者の福祉に係る各種相談に関する事業
(2) 障害者の福祉に係る情報の提供及び収集に関する事業
(3) 障害者の社会参加の場の提供に関する事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、日向市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年日向市条例第19号)に定めるもののほか、市長が別に定める。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 第8条に規定する使用の許可等に関する業務
(3) 第13条に規定する使用の許可の取消し等に関する業務
(4) センターの建物、設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用の許可等)
第8条 センターを使用しようとする者は、規則に定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用の許可」という。)に条件を付けることができる。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可に係る事項を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
4 指定管理者は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を行わないものとする。
(1) 政治活動、宗教活動及び営利を目的とするものであるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) センターの施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める額(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 市長は、既に納付した使用料は返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき。
(2) 使用者が規則で定める期日までに使用の許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めたとき。
(利用料金)
第10条 市長は、適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として、収受させるものとする。この場合において、前条第1項の規定にかかわらず、使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、指定管理者が、別表に掲げる額を超えない範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
4 指定管理者は、既納の利用料金は返還しないものとする。ただし、市長があらかじめ定めた基準に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、センターの施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、センターの使用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則並びに使用の許可に付された条件及び指定管理者の指示に従わなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの施設等の使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。この場合において、使用者が損害を受けても指定管理者はその責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
(2) 使用者が使用の目的又は条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) その他その使用がセンターの管理上支障があると認められるとき。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、センターの施設等の使用を終了したとき、又は前条の規定により、センターの施設等の使用を制限され、若しくは停止させられたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合はこの限りでない。
(損害賠償義務)
第15条 故意又は過失によって、センターの施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、情状により、前項の損害に係る賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 施設使用料
時間 区分 | 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
会議室1 | 530円 | 700円 | 1,410円 | 700円 | 1,590円 | 2,300円 |
会議室2 | 530円 | 700円 | 1,410円 | 700円 | 1,590円 | 2,300円 |
交流室 | 1,060円 | 1,420円 | 2,840円 | 1,420円 | 3,190円 | 4,610円 |
備考
1 使用の許可を受けた時間を超過して使用する場合の当該超過した時間に係る使用料は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(1) 正午から午後1時までの使用 午前の使用料の3分の1に相当する額
(2) 午後5時から午後6時までの使用 午後の使用料の4分の1に相当する額
2 障害者団体(規則で定めるところにより、市長が認める団体に限る。)が使用する場合の施設使用料は、上記の表に定める額の2分の1に相当する額とする。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 交流室を10人未満で使用する場合の施設使用料は、1人につき、上記の表に定める額の10分の1に相当する額とする。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、交流室を10人未満で使用する場合であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護のために同伴する者が使用する場合の施設使用料は、1人につき、上記の表に定める額の20分の1に相当する額とする。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 冷房・暖房設備使用料
時間 区分 | 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
会議室1 | 250円 | 340円 | 680円 | 340円 | 770円 | 1,110円 |
会議室2 | 250円 | 340円 | 680円 | 340円 | 770円 | 1,110円 |
交流室 | 610円 | 820円 | 1,640円 | 820円 | 1,850円 | 2,670円 |
備考 使用の許可を受けた時間を超過して使用する場合の当該超過した時間に係る使用料は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(1) 正午から午後1時までの使用 午前の使用料の3分の1に相当する額
(2) 午後5時から午後6時までの使用 午後の使用料の4分の1に相当する額