○日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム条例施行規則

平成22年9月21日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム条例(平成22年日向市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(設置施設)

第2条 条例第2条に規定する日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム(以下「推進ルーム」という。)には、次に掲げる施設を設置するものとする。

(1) 推進ルーム室

(2) 会議室

(3) 相談室

(使用許可申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により、推進ルームを使用しようとする者は、日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム使用許可申請書兼許可書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用日の属する月の3ヶ月前の初日から使用しようとする当日まで行うことができるものとする。ただし、市長が特に認めた場合を除き、施設を月曜日、火曜日、木曜日若しくは金曜日の午後9時から午後10時までの間に使用しようとする者又は土曜日、日曜日若しくは祝日の午後5時から午後10時までの間に使用しようとする者は、使用する7日前までに行うものとする。

(使用許可)

第4条 指定管理者は、前条第1項の規定による使用の申請があったときは、これを直ちに審査し、当該使用を許可したときは、日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム使用許可申請書兼許可書を当該申請者に交付するものとする。

(使用団体等の登録)

第5条 推進ルームを使用する者は、日向市男女共同参画社会づくり推進団体等登録台帳(以下「登録台帳」という。)への登録を受けることができる。ただし、次の各号に該当する活動を行う者を除くものとする。

(1) 政治活動、宗教活動及び営利を目的とする活動を行う者

(2) 公序良俗に反する活動を行う者

(3) 市内において男女共同参画の推進活動を行っていない者又は将来において男女共同参画の推進活動を行う見込みのない者

2 前項の登録を受けようとする者は、日向市男女共同参画社会づくり推進団体等登録申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項規定による申請があったときは、登録の適否を審査し、適当であると認めるときは、登録台帳に登録するとともに、日向市男女共同参画社会づくり推進団体等登録証(様式第3号)を交付するものとする。

4 登録台帳への登録を受けた者は、推進ルーム室の使用については、日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム使用許可申請書兼許可書の提出を省略し、受付窓口において口頭の申出により申請することができるものとする。

(登録事項の変更)

第6条 登録台帳への登録事項に変更が生じた場合は、日向市男女共同参画社会づくり推進団体等登録変更届出書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(費用負担)

第7条 推進ルームに設置する事務機器を使用して印刷を行う者は、次に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額を負担しなければならない。

(1) 複写機による印刷に要する費用 1枚につき10円

(2) 印刷機による印刷に要する費用 次に定める額

 製版に要する費用 原版1枚につき100円

 印刷に要する費用 印刷の枚数が500枚以下の場合は100円、500枚を超える場合は100円にその超える枚数500枚までごとに100円を加算した額。この場合において、印刷に使用する用紙は、使用者が持ち込むものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進ルームの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日規則第30号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム条例施行規則

平成22年9月21日 規則第39号

(令和2年7月1日施行)