○日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム条例

平成22年9月17日

条例第22号

日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム条例(平成13年日向市条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市男女共同参画社会づくり推進ルームの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 男女共同参画社会(男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。)の形成の促進に資するため、日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム(以下「推進ルーム」という。)を設置する。

2 推進ルームの位置は、日向市中町1番31号とする。

(事業)

第3条 推進ルームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 男女共同参画社会の形成に係る学習及び啓発に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成に係る市民活動の支援に関すること。

(3) 男女共同参画社会の形成に係る情報の提供及び収集に関すること。

(4) 男女共同参画に係る相談に関すること。

(5) 男女共同参画社会の形成に係る調査及び研究に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に係る施策の推進に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 推進ルームの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、日向市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年日向市条例第19号)に定めるもののほか、市長が別に定める。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の計画及び実施に関する業務

(2) 第8条に規定する使用の許可等に関する業務

(3) 第11条に規定する使用の許可の取消し等に関する業務

(4) 推進ルームの施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 推進ルームの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 推進ルームの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 水曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(使用の許可等)

第8条 推進ルームの施設を使用しようとする者は、規則に定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、推進ルームの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用の許可」という。)に必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、推進ルームの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を行わないものとする。

(1) 政治活動、宗教活動及び営利を目的とするものであるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 推進ルームの施設をき損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他推進ルームの管理上支障があると認められるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、推進ルームの施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、推進ルームの使用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則並びに使用の許可に付された条件及び指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、推進ルームの施設の使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。

(2) 使用者が使用の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他その使用が推進ルームの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第12条 推進ルームの施設の使用料は、無料とする。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、推進ルームの施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により、推進ルームの施設の使用を制限され、若しくは停止させられたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 故意又は過失によって、推進ルームの施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害に係る賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、推進ルームの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の第3条第1項の規定により市長が行った許可で現にその効力を有するものは指定管理者が行ったものと、この条例の施行の日前に当該許可に関し市長に対してなされた申請その他の手続は指定管理者に対してなされたものとみなす。

日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム条例

平成22年9月17日 条例第22号

(平成23年4月1日施行)