○会計管理者の権限に属する事務の一部を出納員等に委任することについて
平成22年3月18日
告示第32号の2
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項前段の規定に基づき、下記のとおり会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を現金取扱員(当該出納員が属する課等に置く現金取扱員)に委任させるので、同項後段の規定により告示する。
記
1 総合政策部関係
委任を受ける出納員 | 出納員に委任する事務 | 現金取扱員に委任する事務 |
総合政策課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 市民バス使用料 イ お試し滞在施設賃借料 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
秘書広報課長 | 課の所管となるべき物品の出納 | ― |
地域コミュニティ課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 イ 特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等の謄写に要する実費 ウ 住宅新築資金等貸付償還金 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
行政改革・デジタル推進課長 | 課の所管となるべき物品の出納 | ― |
2 総務部関係
委任を受ける出納員 | 出納員に委任する事務 | 現金取扱員に委任する事務 |
総務課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 公文書の写しの交付に要する費用 イ 保有個人情報の写しの交付に要する費用 ウ 審査請求に係る書類の写しの交付に要する費用 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
防災推進課長 | 課の所管となるべき物品の出納 | ― |
財政課長 | 課の所管となるべき物品の出納 | ― |
資産経営課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 公衆電話使用料 イ 庁舎使用料 ウ 入札及び契約保証金 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
職員課長 | 課の所管となるべき物品の出納 | ― |
3 市民環境部関係
委任を受ける出納員 | 出納員に委任する事務 | 現金取扱員に委任する事務 |
税務課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 市税及び県民税並びにそれらの附帯金 イ 標識亡失弁償金 ウ 入札金及び公売保証金 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
国民健康保険課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 国民健康保険税及びその附帯金 イ 国民健康保険に係る第三者行為による損害金 ウ 後期高齢者医療保険料及びその附帯金 エ 国民健康保険に係る返還金 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
市民課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 各種手数料 イ 東郷霊苑使用料 ウ 墓園使用料 エ 納骨堂の使用料 オ 犬の登録及び注射済票交付手数料 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
環境政策課長 | (1) 廃棄物収集手数料の収納 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
4 福祉部関係
委任を受ける出納員 | 出納員に委任する事務 | 現金取扱員に委任する事務 |
福祉課長 | (1) 障害者センター使用料の収納 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
こども課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 保育料及びその附帯金 イ 一時預かり保育事業負担金 ウ 延長保育事業負担金 エ 幼稚園入園料、保育料及び預かり保育料 オ 副食費 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
5 健康長寿部関係
委任を受ける出納員 | 出納員に委任する事務 | 現金取扱員に委任する事務 |
高齢者あんしん課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 介護保険料及びその附帯金 イ 老人福祉センター使用料 ウ 美々津老人福祉センター使用料 エ 高齢者ふれあい館使用料 オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条の規定に基づく費用 カ 介護保険に係る第三者行為による損害金 キ 介護保険に係る返還金及び加算金 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
健康増進課長 | (1) 日向市初期救急診療所条例(平成20年日向市条例第36号)第6条第1項に規定する使用料及び手数料の収納 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
東郷診療所 | (1) 日向市東郷診療所設置及び管理条例(令和3年日向市条例第9号)第6条に規定する使用料及び手数料の収納 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
6 商工観光部関係
委任を受ける出納員 | 出納員に委任する事務 | 現金取扱員に委任する事務 |
商工港湾課長 | 課の所管となるべき物品の出納 | ― |
観光交流課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 伊勢ケ浜ビーチハウス使用料 イ お倉ケ浜ビーチハウス使用料 ウ 金ケ浜ビーチハウス使用料 エ 電気自動車用急速充電器使用料 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
7 農林水産部関係
委任を受ける出納員 | 出納員に委任する事務 | 現金取扱員に委任する事務 |
農業畜産課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 入札及び契約保証金 イ 工事履行証明手数料 ウ 地元(受益者)負担金(分担金)及びその附帯金 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
ふるさと物産振興課長 | (1) ふるさと日向市応援寄附金の出納 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
林業水産課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 入札及び契約保証金 イ 工事履行証明手数料 ウ その他証明手数料 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
8 建設部関係
委任を受ける出納員 | 出納員に委任する事務 | 現金取扱員に委任する事務 |
都市政策課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 都市計画に係る証明手数料 イ 都市計画図等売却代 ウ 土地区画整理事業清算金及びその附帯金 エ 入札及び契約保証金 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
建設課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 道路占用料 イ 入札及び契約保証金 ウ 工事履行等証明手数料 エ その他証明手数料 オ 不動産売払収入 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | ― |
建築住宅課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 市営住宅に係る敷金及び修繕料負担金並びに使用料及びその附帯金 イ 建築確認、許可、認定、承認等申請手数料 ウ 開発行為等申請手数料 エ 建築確認、開発行為等証明手数料 オ 工事履行証明手数料 カ 入札及び契約保証金 キ 建築計画概要書等の写しの交付に要する費用 ク 空き家活用住宅に係る敷金及び修繕料並びに使用料及びその附帯金 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
市街地整備課長 | (1)次に掲げる現金の収納 ア 土地区画整理事業に係る証明手数料 イ 都市公園条例(昭和52年条例第1号)別表第1に掲げる使用料及び占用料 ウ 日向市駅前交流広場使用料 エ 日向市駅前広場使用料 オ 土地区画整理事業に係る土地売払収入 カ 入札及び契約保証金 キ みどりのまちづくり基金寄附金 ク 日向市駅周辺土地区画整理事業清算金 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分(都市政策課の現金取扱員に委任する。) |
9 東郷総合支所関係
委任を受ける出納員 | 出納員に委任する事務 | 現金取扱員に委任する事務 |
東郷地域振興課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 市税及び県民税並びにそれらの附帯金 イ 国民健康保険税及びその附帯金 ウ 各種手数料 エ 東郷霊苑使用料 オ 後期高齢者医療保険料及びその附帯金 カ 介護保険料及びその附帯金 キ 水道料金(簡易給水施設にかかるもの) ク 公衆電話使用料 ケ 放課後子ども教室利用料 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
10 支所関係
委任を受ける出納員 | 出納員に委任する事務 | 現金取扱員に委任する事務 |
支所長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 各種手数料 イ 市税及び県民税並びにそれらの附帯金 ウ 国民健康保険税及びその附帯金 エ 各種保険料及びその附帯金 オ 各種使用料及びその附帯金 カ 保育料及びその附帯金 キ 各種受益者負担金及びその附帯金 ク 水道料金(簡易給水施設にかかるもの) ケ 放課後子ども教室利用料 (2) 支所の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
11 会計課関係
委任を受ける出納員 | 出納員に委任する事務 | 現金取扱員に委任する事務 |
会計課長 | 課の所管となるべき物品の出納 | ― |
12 上下水道局関係
委任を受ける出納員 | 出納員に委任する事務 | 現金取扱員に委任する事務 |
水道課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 水道料金(簡易給水施設にかかるもの) イ 各種手数料(簡易給水施設にかかるもの) ウ 新設・増径工事負担金(簡易給水施設にかかるもの) エ 入札及び契約保証金(簡易給水施設にかかるもの) (2) 課の所管となるべき物品(簡易給水施設にかかるもの)の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
下水道課長 | (1) 入札及び契約保証金(公共下水道事業及び農業集落排水事業を除く。)の収納 (2) 課の所管となるべき物品(公共下水道事業及び農業集落排水事業を除く。)の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
13 消防本部関係
委任を受ける出納員 | 出納員に委任する事務 | 現金取扱員に委任する事務 |
消防次長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 罹災証明手数料 イ 救急搬送証明手数料 ウ 寄附金 (2) 消防本部及び消防署の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
14 教育委員会関係
委任を受ける出納員 | 出納員に委任する事務 | 現金取扱員に委任する事務 |
教育総務課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 奨学金返還金 イ 体育館使用料 ウ 武道館使用料 エ 運動広場使用料 オ 日向市都市公園条例別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)に掲げる使用料 カ 東郷地区文化センター使用料 キ 歴史民俗資料館入館料 ク 入札及び契約保証金 (2) 事務局、学校及び幼稚園の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
学校教育課長 | (1) 学校施設弁償金の収納 (2) 事務局、学校の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
生涯学習課長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 放課後子ども教室利用料 イ 入札及び契約保証金 ウ 公民館印刷機使用料 エ 公民館公衆電話使用料 オ 公民館自動販売機電気料 カ 公民館私用電話料 キ 公民館主催講座参加料 ク 公民館使用料 ケ 小学校使用料 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
スポーツ・文化振興課長 | (1) 入札及び契約保証金 (2) 課の所管となるべき物品(課の所管する施設の物品を含む。)の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
学校給食センター所長 | (1) 学校給食費の収納 (2) 課の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
図書館長 | (1) 次に掲げる現金の収納 ア 図書館資料の写しの作成手数料 イ 寄附金 ウ 市史編さん事業等書籍売払収入 (2) 図書館の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
15 その他の委員会及び委員並びに議会関係
委任を受ける出納員 | 出納員に委任する事務 | 現金取扱員に委任する事務 |
選挙管理委員会事務局長 | (1) 異議申出に関する書類の写しの交付に要する費用の収納 (2) 事務局の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
農業委員会事務局長 | 事務局の所管となるべき物品の出納 | ― |
監査委員事務局長 | 事務局の所管となるべき物品の出納 | ― |
議会事務局長 | (1) 情報開示請求に係る公文書の写しの交付に要する費用の収納 (2) 事務局の所管となるべき物品の出納 | 出納員に委任する事務のうち、現金の収納に関する部分 |
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第42号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月17日告示第17号)
この告示は、平成24年2月25日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第52号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第50号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第34号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第63号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第69号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第46号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日告示第238号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第82号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第68号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第96号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第105号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第120号)
この告示は、公表の日から施行する。