○日向市初期救急診療所条例
平成20年12月18日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、夜間における初期救急医療の充実を図るために設置する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日向市初期救急診療所 | 日向市北町2丁目10番地 |
(管理者)
第3条 日向市初期救急診療所(以下「診療所」という。)に、医療法第10条第1項の規定による管理者を置く。
2 前項の管理者は、社団法人日向市東臼杵郡医師会が推薦する者をもって充てる。
(診療の時間及び診療日)
第4条 診療を受けることができる時間(以下「診療時間」という。)及び診療を受けることができる日(以下「診療日」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 診療時間 午後7時30分から午後9時30分まで
(2) 診療日 月曜日から金曜日まで。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日に当たる場合は、休診日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、診療時間又は診療日を変更することができる。
(診療科目)
第5条 診療科目は、内科及び外科とする。
(使用料及び手数料)
第6条 診療所において診療を受け、又は診断書等の交付を受ける者は、使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を納めなければならない。
2 使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定める療養に要する費用の額の算定方法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める医療に要する費用の額の算定に関する基準その他法令等により定められた基準等により算定して得た額とする。
3 手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 金額 |
普通診断書 | 1通につき 1,650円 |
普通証明書 | 1通につき 1,100円 |
(使用料等の減免)
第7条 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めたときは、使用料等を軽減し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(還付)
第8条 既納の使用料等は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によって診療所の建物、附属設備、備品等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。