○日向市電子署名規程
平成22年2月15日
訓令(甲)第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、電子署名に関し、日向市文書取扱規程(平成19年日向市訓令(甲)第33号。以下「文書取扱規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 文書取扱規程第2条第4号に規定する電子署名をいう。
(2) 組織認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が国又は他の地方公共団体との間で交換する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証の機関をいう。
(3) 個人識別番号 電子署名を行うために必要な符号をいう。
(4) 電子署名カード 半導体集積回路を一体として組み込んだカード(以下「ICカード」という。)であって、個人識別番号を格納した電磁的記録に係る記録媒体をいう。
(5) カード管理者 電子署名カードの保管及び使用の管理を行う者をいう。
(6) 電子文書取扱主任 文書取扱規程第15条第2項に規定する電子文書取扱主任をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は、組織認証局が発行する電子署名カードにより行うものとする。ただし、特別の用途に用いる場合であって、行政改革・デジタル推進課長の許可を得たものについては、他の機関が発行する電子署名カードを用いて電子署名を行うことができる。
(電子署名カード)
第4条 電子署名に用いる職名及び当該電子署名に係るカード管理者は、別表のとおりとする。ただし、行政改革・デジタル推進課長の許可を得たものは、この限りでない。
(電子署名カードの発行等)
第5条 電子署名カードの発行は、行政改革・デジタル推進課長が行う。
3 行政改革・デジタル推進課長は、電子署名カードを交付するときは、当該電子署名カードを申請管理台帳(様式第2号)に登録の上、カード管理者に交付しなければならない。
4 カード管理者は、毎年6月末日までに行政改革・デジタル推進課長にその保管する電子署名カードの名称、数量等を報告しなければならない。
(電子署名カードの管理)
第6条 電子署名カードの保管、使用その他の事務については、電子文書取扱主任がカード管理者の指示により行わなければならない。
2 電子署名カードは、保管場所外に持ち出してはならない。
3 電子文書取扱主任は、電子署名カードを使用しないときは、当該電子署名カードを堅固な容器に入れて鍵をかけなければならない。
4 電子文書取扱主任は、電子署名カード及び個人識別番号を厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。
(電子署名カードの使用)
第7条 電子文書取扱主任は、電子署名カードを使用するときは、電子署名を行う電磁的記録が決裁済文書その他の証拠書類と相違ないことを確認しなければならない。
2 電子文書取扱主任が不在の場合は、カード管理者があらかじめ定める者に電子署名カードを使用させることができる。
3 やむを得ない理由により、電子署名カードを執務時間以外の時間に使用しようとするときは、あらかじめカード管理者の承認を受けなければならない。
(職務代行等の場合の電子署名)
第8条 別表左欄に掲げる職にある職員(以下「被代行職員」という。)に事故があるためその事務を代行する職員及び被代行職員が欠けたためその事務を取り扱う職員は、被代行職員の電子署名を使用することができる。
(1) 個人識別番号の亡失により電子署名カードが使用できなくなったとき。
(2) 電子署名カードが破損したことにより使用できなくなったとき。
(3) 電子署名カードについて盗難、紛失その他の事故があったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、電子署名カードが不正に使用され、又は不正に使用される可能性がある状態になったとき。
(電子署名カードの廃止)
第10条 電子署名カードの廃止は、行政改革・デジタル推進課長が行う。
3 廃止した電子署名カードは、遅滞なく、行政改革・デジタル推進課長に返却しなければならない。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第8条関係)
電子署名に用いる職名 | 当該電子署名に係るカード管理者 |
市長 | 総務課長 |
市長(各課専用) | 各課長 |
副市長 | 総務課長 |
会計管理者 | 会計課長 |
電子文書取扱主任 | 各課長 |