○日向サンパーク体育施設条例施行規則

平成21年10月6日

規則第33号

日向サンパーク体育施設条例施行規則(平成12年日向市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日向サンパーク体育施設条例(平成18年日向市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 条例第7条第1項に規定する日向サンパーク体育施設(以下「体育施設」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、日向サンパーク体育施設使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を審査し、使用許可を決定した場合は、日向サンパーク体育施設使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更)

第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第7条第3項に規定する許可事項の変更の承認を受けようとするときは、日向サンパーク体育施設使用許可事項の変更承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を審査し、その結果を日向サンパーク体育施設使用許可事項の変更承認(不承認)通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の取消し届)

第4条 使用者が、その使用を取り消すときは、あらかじめ日向サンパーク体育施設使用取消届(様式第5号)第2条第2項の使用許可書(前条の規定により変更の承認を受けた場合は、当該変更承認通知書を含む。次条において「使用許可書」という。)を添えて、指定管理者に届け出なければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用許可書の携帯)

第5条 使用者は、体育施設を使用する際には、使用許可書を携帯していなければならない。

(使用の不許可)

第6条 指定管理者は、条例第7条第4項の規定により体育施設の使用の許可をしないときは、日向サンパーク体育施設使用不許可通知書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第7条 指定管理者は、条例第9条の規定により体育施設の使用許可を取り消すときは、日向サンパーク体育施設使用許可取消通知書(様式第7号)を当該使用者に交付するものとする。

(使用料の免除申請等)

第8条 条例第10条第2項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、日向サンパーク体育施設使用料免除申請書(様式第8号)第2条第1項に規定する申請の際に指定管理者を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その免除の可否を決定し、日向サンパーク体育施設使用料免除決定通知書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の返還申請等)

第9条 条例第10条第3項ただし書に規定する使用料の返還を受けようとする使用者は、日向サンパーク体育施設使用料返還申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書は指定管理者を経由して提出することができるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その返還の可否を決定し、日向サンパーク体育施設使用料返還決定通知書(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用料金の承認の手続等)

第10条 条例第11条第1項の規定により、体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることとした場合(以下「利用料金制を採用した場合」という。)において、指定管理者が同条第2項に規定する利用料金の額の承認を受ける場合は、あらかじめ日向サンパーク体育施設利用料金承認申請書(様式第12号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、利用料金の額について市長の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を一般に周知させなければならない。

(利用料金の免除申請等)

第11条 利用料金制を採用した場合において、条例第11条第3項に規定する利用料金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、日向サンパーク体育施設利用料金免除申請書を第2条第1項に規定する申請の際に指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その免除の可否を決定し、日向サンパーク体育施設利用料金免除決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

(利用料金の返還申請等)

第12条 利用料金制を採用した場合において、条例第11条第4項ただし書に規定する利用料金の返還を受けようとする使用者は、日向サンパーク体育施設利用料金返還申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その返還の可否を決定し、日向サンパーク体育施設利用料金返還決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向サンパーク体育施設条例施行規則

平成21年10月6日 規則第33号

(令和6年2月14日施行)