○日向サンパーク体育施設条例施行規則
平成21年10月6日
規則第33号
日向サンパーク体育施設条例施行規則(平成12年日向市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日向サンパーク体育施設条例(平成18年日向市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の携帯)
第5条 使用者は、体育施設を使用する際には、使用許可書を携帯していなければならない。
(使用料の返還申請等)
第9条 条例第10条第3項ただし書に規定する使用料の返還を受けようとする使用者は、日向サンパーク体育施設使用料返還申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書は指定管理者を経由して提出することができるものとする。
2 指定管理者は、利用料金の額について市長の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を一般に周知させなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その免除の可否を決定し、日向サンパーク体育施設利用料金免除決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
(利用料金の返還申請等)
第12条 利用料金制を採用した場合において、条例第11条第4項ただし書に規定する利用料金の返還を受けようとする使用者は、日向サンパーク体育施設利用料金返還申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その返還の可否を決定し、日向サンパーク体育施設利用料金返還決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。