○日向サンパーク体育施設条例

平成18年12月21日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、日向サンパーク体育施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 恵まれた自然環境を生かした野外スポーツ活動の場を提供することにより、市民の健康増進及び観光の振興を図るため、日向サンパーク体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

2 体育施設の位置は、日向市大字幸脇303番地5とする。

(施設の種類)

第3条 体育施設は、テニスコート及び管理棟並びに附帯設備をいう。

(指定管理者による管理)

第4条 体育施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第7条に規定する使用の許可等に関する業務

(2) 第9条に規定する使用許可の取消し等に関する業務

(3) 体育施設の施設、設備及び備品の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(使用時間及び休日)

第6条 体育施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用時間を変更することができる。

2 体育施設の休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休日を変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) その他市長が特に必要があると認める日

(使用の許可等)

第7条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に体育施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

4 指定管理者は、体育施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 体育施設の施設、設備又は備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他体育施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、体育施設の使用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則並びに許可に付された条件及び指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第7条第1項の許可を取り消し、行為を中止させ、又は退去を命ずることができる。この場合において、使用者が損害を受けても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(2) その使用が第7条第4項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に掲げる額(以下「使用料」という。)を市長に納付しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が主催する事業のために使用するとき。

(2) その他特別の理由があると認めるとき。

3 市長は、既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用期日の前日までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めるとき。

(3) その他特別の理由があると認めるとき。

(利用料金)

第11条 市長は、適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として、収受させるものとする。この場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、指定管理者が、別表に掲げる額を超えない範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

4 指定管理者は、既納の利用料金は返還しないものとする。ただし、市長があらかじめ定めた基準に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(行為の禁止)

第12条 何人も、体育施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備又は備品を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(7) その他体育施設の管理上支障があり、又は公益に反すると認められる行為

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、体育施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失によって、体育施設の施設、設備又は備品を損傷し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害に係る賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の第4条第1項の規定により市長が行った許可で現にその効力を有するものは指定管理者が行ったものと、この条例の施行の日前に当該許可に関し市長に対してなされた申請その他の手続は指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成26年3月26日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第36号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条、第11条関係)

施設名

単位

金額

テニスコート

1コート1時間

児童生徒

330円

一般

440円

1コート昼間

児童生徒

1,870円

一般

2,750円

照明料

1コート1時間

550円

シャワー室

1回の使用

100円

備考

1 「昼間」とは、午前9時から午後5時までをいう。

2 「児童生徒」とは、小学生、中学生及び高等学校生をいう。

日向サンパーク体育施設条例

平成18年12月21日 条例第70号

(令和3年12月17日施行)