○日向市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成21年9月10日

規則第29号

日向市福祉事務所長事務委任規則(昭和29年日向市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(日向市福祉事務所設置条例(昭和26年日向市条例第30号)により設置された日向市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項、第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止又は廃止の決定に関すること。

(4) 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する報告、調査及び検診命令、保護の開始及び変更の申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。

(7) 法29条に規定する資料の提供等に関すること。

(8) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(9) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(10) 法第61条に規定する届出の受理に関すること。

(11) 法第55条の4第1項に規定する就労自立支援金の支給に関すること。

(12) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(13) 法第55条の6に規定する報告の請求に関すること。

(14) 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。

(15) 法第55条の8第1項及び2項に規定する被保護者健康管理支援事業に関すること。

(16) 法第55条の9第1項及び第2項に規定する調査及び分析結果の受理並びに情報の提供に関すること。

(17) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止及び廃止並びにその手続に関すること。

(18) 法第63条に規定する返還額の決定に関すること。

(19) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(20) 法第77条に規定する費用の徴収に関すること。

(21) 法第77条の2に規定する費用の徴収に関すること。

(22) 法第78条に規定する費用の徴収に関すること。

(23) 法78条の2第1項及び第2項に規定する徴収金の徴収に関すること。

(24) 法第80条に規定する返還の免除に関すること。

(25) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(26) 法81条の3に規定する情報提供等に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事務の委任)

第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項において生活保護法の規定の例によることとされた支援給付の実施に関する事務を福祉事務所長に委任する。

(生活困窮者自立支援法に関する事務の委任)

第4条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105条。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業の実施に関すること。

(2) 法第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 法第7条の規定による生活困窮者就労準備支援事業等の実施に関すること。

(4) 法9条の規定による支援会議の組織に関すること。

(5) 法18条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(6) 法21条第1項の規定による報告等に関すること。

(7) 法22条の規定による資料の提供等に関すること。

(8) 法23条の規定による情報提供に関すること。

(児童福祉法に関する事務の委任)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項及び地方自治法第153条第2項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給及び同条第3項の規定による特例障害児給付費の額の決定に関すること。

(3) 法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定に関すること。

(4) 法第21条の5の6第1項の規定による通所支給に係る申請の受理及び同条第2項の規定による通所支給要否を行うための調査及び当該調査の委託に関すること。

(5) 法第21条の5の7第1項の規定による通所支給要否決定、同条第2項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による障害児支援利用計画案の提出の請求、法第21条の5の7第7項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給量の決定及び法第21条の5の7第9項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通所受給者証の交付に関すること。

(6) 法第21条の5の7第11項の規定による指定通所支援に要した費用の支払代行並びに同条第13項の規定による障害児通所給付費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(7) 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による通所給付決定の変更の決定及び通所受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による通所受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(8) 法第21条の5の9第1項の規定による通所支給決定の取消し及び同条第2項の規定による通所受給者証の返還の請求に関すること。

(9) 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の額の特例の認定に関すること。

(10) 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(11) 法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供に関すること。

(12) 法第22条の規定による助産施設における助産の実施に関すること。

(13) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(14) 法第24条の規定による保育所における保育に関すること。

(15) 法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給、同条第3項の規定による障害児相談支援に要した費用の支払代行並びに同条第5項の規定による障害児相談支援給付費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(16) 法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給及び同条第2項の規定による特例障害児相談支援給付費の額の決定に関すること。

(17) 法第25条の7の規定による通告児童等に対する措置に関すること。

(18) 法第56条第2項の規定による費用(法第51条第2号に規定する費用に限る。)の徴収に関すること。

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第6条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等又はその委託に関すること。

(3) 法第38条の規定による費用の徴収に関すること。

(4) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第10条第1項の規定による身体障害者手帳の再交付申請の受理に関すること(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失った場合に限る。)

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第7条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

(3) 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

(4) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(5) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(6) 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する委任)

第8条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下この条において「令」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第45条第2項の規定による審査に関すること(年金における障害等級の照会に限る。)

(2) 令第5条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付申請の経由に関する事務

(3) 令第6条の2の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の経由に関する事務

(4) 令第8条第2項の規定による審査に関すること(年金における障害等級の照会に限る。)

(5) 令第9条第2項の規定による審査に関すること(年金における障害等級の照会に限る。)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)

第9条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第20条の規定による障害児福祉手当の支給の制限に関すること。

(4) 法第22条第2項の規定による障害児福祉手当の返還に関すること。

(5) 法第24条の規定による不正利得に係る障害児福祉手当の徴収に関すること。

(6) 法第26条において準用する法第5条第2項の規定による障害児福祉手当の受給資格及びその額の再認定に関すること。

(7) 法第26条において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による障害児福祉手当の支給の制限に関すること。

(8) 法第26条において準用する法第12条の規定による障害児福祉手当の支払の一時差止めに関すること。

(9) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(10) 法第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による特別障害者手当の受給資格及びその額の再認定に関すること。

(11) 法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による特別障害者手当の支給の制限に関すること。

(12) 法第26条の5において準用する法第12条の規定による特別障害者手当の支払の一時差止めに関すること。

(13) 法第26条の5において準用する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。

(14) 法第26条の5において準用する法第20条の規定による特別障害者手当の支給の制限に関すること。

(15) 法第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による特別障害者手当の返還に関すること。

(16) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(17) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(18) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支払の調整に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務の委任)

第10条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第19条の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(2) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(3) 法第22条第1項の規定による支給要否決定、同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定によるサービス等利用計画案の提出の請求、法第22条第6項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給要否決定、法第22条第7項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給量の決定及び法第22条第8項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給者証の交付に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求、同条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定並びに同条第6項の規定による受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(5) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。

(6) 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給、同条第4項の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用の支払代行並びに同条第6項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(7) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給及び同条第3項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額の決定に関すること。

(8) 法第31条の規定による介護給付費又は訓練等給付費の額の特例の認定に関すること。

(9) 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(10) 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この項において「政令」という。)第15条の規定による申請内容の変更の届出の受理に関すること。

(12) 政令第16条の規定による障害者福祉サービス受給者証の再交付に関すること。

(13) 法第51条の5第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給決定に関すること。

(14) 法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付費の支給認定の申請の受理に関すること。

(15) 法第51条の7第1項の規定による給付要否決定、同条第2項(法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、法第51条の7第4項(法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定によるサービス等利用計画案の提出の請求、法第51条の7第7項(法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定による地域相談支援給付量の決定及び法第51条の7第8項(法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給者証の交付に関すること。

(16) 法第51条の9第1項の規定による給付決定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による給付決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(17) 法第51条の10第1項の規定による給付決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。

(18) 法第51条の14第1項の規定による地域相談支援給付費の支給、同条第4項の規定による指定地域相談支援に要した費用の支払代行並びに同条第6項の規定による地域相談支援給付費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(19) 法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給及び同条第2項の規定による特例地域相談支援給付費の額の決定に関すること。

(20) 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給、同条第3項の規定による指定計画相談支援に要した費用の支払代行並びに同条第5項の規定による計画相談支援給付費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(21) 法第51条の18第1項の規定による特例計画相談支援給付費の支給及び同条第2項の規定による特例計画相談支援給付費の額の決定に関すること。

(22) 政令第26条の7の規定による申請内容の変更の届出の受理に関すること。

(23) 政令第26条の8の規定による地域相談支援受給者証の再交付に関すること。

(24) 法第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。

(25) 法第54条第1項の規定による支給認定を行う自立支援医療の種類の決定、同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。

(26) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による医療受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(27) 法第57条第1項の規定による支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。

(28) 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療に要した費用の支払代行に関すること。

(29) 政令第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出の受理(更生医療及び育成医療に係るものに限る。)に関すること。

(30) 政令第33条第1項の規定による自立支援医療受給者証の再交付に関すること。

(31) 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

(32) 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(33) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給及び同条第3項の規定による意見の聴取に関すること。

(34) 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(35) 法第77条第1項及び同条第3項の規定による地域生活支援事業その他必要な事業の実施に関すること。

(老人福祉法に関する事務の委任)

第11条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(2) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(3) 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関すること。

(4) 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(7) 法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務の委任)

第12条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第28条の規定による保育所への入所等に関する特別の配慮に関する事務を福祉事務所長に委任する。

(協議等)

第13条 福祉事務所長は、第2条から前条までの規定により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に協議し、必要な指示を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第12号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第36号の4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

日向市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成21年9月10日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年9月10日 規則第29号
平成25年3月27日 規則第12号
平成26年3月13日 規則第4号
平成26年10月1日 規則第36号の4
平成30年12月17日 規則第31号
令和3年4月1日 規則第11号