○日向市福祉事務所設置条例
昭和26年10月5日
条例第30号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日向市福祉事務所
位置 日向市役所内
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の定める援護育成又は更生の措置に関する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事項をつかさどる。
第3条 削除
(組織の細目等)
第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和26年10月1日から施行する。
附則(昭和38年9月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第60号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。