○日向市建築行為等に係る協定道路に関する取扱要綱

平成21年1月14日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、本市において建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第10条の3第4項第3号に規定する基準を定め、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条に規定する道路に該当しない私道にのみ接している敷地(以下「袋地敷地」という。)に建築行為等を行う場合についての取扱いを定め、袋地敷地における建築行為等の救済を図るとともに、私道に関する紛争を抑止し、かつ、漸次的に通路の整備を図り、もって住みよい街づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、用語の意義は法に定めるところによるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 申請者等 協定道路の認定を受けようとする申請者又はその代理者をいう。

(2) 私道 法第42条の規定に該当しない通路をいう。

(3) 角地 法第43条の規定を満たし、かつ、私道にも接している敷地をいう。

(4) 権利者 土地の所有権又は所有権以外の権利を有する者をいう。

(5) 角地の権利者 角地の土地及び建築物等の所有権又は所有権以外の権利を有する者をいう。

(6) 後退部分 私道の中心線からの水平距離が2メートルの線(以下「後退線」という。)と私道の境界線との間をいう。

(7) 協定道路 私道及び袋地敷地の後退部分の権利者並びに角地の権利者の全員(以下「権利者全員」という。)の同意によって、法第42条に規定する道路から当該私道の終端まで4メートルの幅員を確保することのできる見込みの立った通路をいう。

(適用条件)

第3条 協定道路の認定の適用に当たっての条件は、次の各号のいずれにも適合するものであるものとする。

(1) 法第43条第2項第2号の規定による許可をするに当たって付した条件を遵守すること。

(2) 袋地敷地内において、省令第10条の3第4項の規定が施行された日(平成11年5月1日)の時点で複数の建築物が立ち並んでいたこと。

(3) 私道の幅員は、4メートル未満であること。

(4) 一般交通の用に供されている私道であること。

(5) 私道は、法第42条に規定する道路から私道の終端までの延長が35メートル以下であること。ただし、私道が4メートル以上に拡幅され、かつ、当該私道が市有地の通路となった場合は、当該通路の終端からさらに20メートルまでは延長を延ばすことができるものとする。

(6) 角地において、私道の中心線より2メートル以内の範囲に既存建築物又は既存建築物の部分が存在しないこと。

(7) 権利者全員の同意が得られること。

(8) 私道協定書(承諾書)(様式第5号)の協定内容を遵守すること。

(9) 第4条から第7条までに規定する内容の手順を遵守すること。

2 前項第5号に規定する法第42条に規定する道路から私道の終端までの延長については、次のいずれにも該当するものにあっては適用しないものとする。

ア 私道は、幅員1.8m以上及び縦断勾配12%以下であって、かつ、階段状でないこと。

イ 協定道路は、法第42条第1項第5号に規定する道路の基準のうち、隅切り、転回広場の構造を満たす通路の形態を形成するものであること。ただし、私道の両端が法第42条に規定する道路に接続したもの(以下「通り抜け私道」という。)については、通り抜け私道の幅員が2.7m以上であって通り抜け私道の土地の全てを市有地とするために必要な手続きを行った場合には、転回広場は要しないものとする。

ウ 建築物の階数は、2以下であること。

エ 建築物の構造は、法第2条第9号の2に規定する耐火建築物、法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物又は法第62条から第64条までに規定する準防火地域内の建築物の仕様に適合するものであること。

(現地調査)

第4条 申請者等は、袋地敷地の取扱いについて、事前に市長に相談を行うものとする。

2 市長は、申請者等より前項の相談を受けた場合は、申請者等に協定道路(私道)の調査申込書(様式第1号)を提出させたうえで現地調査を行うものとする。

3 市長は、前項の現地調査後、前条第1項第2号から第6号までの規定への適合の可否について申請者等に回答するものとする。

(事前協議)

第5条 申請者等は、協定道路の認定を受けようとするときは、権利者全員に対して、協定道路の認定についての意志確認を行い、権利者全員の同意が得られる見込みがある場合は、市長に対して、事前協議を願い出るものとする。

(協定道路の中心線)

第6条 申請者等は、権利者全員の同意が得られたときは、私道の中心線上の始点、終点及び市長の指定する箇所に鋲等を用いて表示しなければならない。

2 申請者等は、前項の表示について市長の現地確認を受けなければならない。

(協定道路の認定申請)

第7条 協定道路の認定を受けようとする申請者は、前条第2項の規定による確認を受け、私道、角地の後退部分及び第3条第2項の規定を適用する場合の同項イの隅切りの部分(以下「隅切り部分」という。)の土地を市有地とするために必要な手続きを行い、かつ、角地の後退部分及び隅切り部分の拡幅(道及び隅切り部分の形態の形成)並びに排水施設の布設を終えたときは、別表に掲げる書面(様式第1号様式第2号及び様式第6号を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(認定)

第8条 市長は、前条の申請を認定したときは、協定道路認定通知書(様式第3号の2)前条の申請者に対して交付するものとする。

(変更又は廃止)

第9条 申請者等が、前条の認定を受けた協定道路の内容を変更しようとするときは、第3条第1項第9号の規定を準用する。

2 市長は、前項の変更を認定したときは、前条の規定を準用する。

3 前条に規定する認定又は前項に規定する変更認定を受けた協定道路に係る権利者が、協定道路の内容を廃止しようとするときは、協定道路廃止届出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(道路拡幅整備指導要綱等の適用について)

第10条 私道、後退部分、隅切り部分及び第3条第2項の規定を適用する場合の同項イの転回広場の部分(以下「転回広場部分」という。)の土地の所有者が当該土地を市有地とするために市に寄附しようとする場合は、当該私道を道路拡幅整備指導要綱第2条第1項に規定する市長がこれに準ずるものと認めて指定した道路とみなし(以下この条において同じ。)、当該私道、後退部分、隅切り部分及び転回広場部分に係る測量及び土地の登記は、道路拡幅整備指導要綱第11条第3項の規定を適用し、市が行うものとする。

2 市長は、前項の規定によって寄附された当該後退部分、隅切り部分及び転回広場部分にある既存工作物を建築主又は後退部分、隅切り部分及び転回広場部分の土地所有者が撤去した場合は、道路拡幅整備指導要綱第11条第4項の規定を適用し、その費用の一部を補償することができる。

3 市長は、申請者等又は角地の権利者より後退部分及び隅切り部分の土地の買取りの申出を受けたときは、当該角地の後退部分及び隅切り部分の土地に限り、第1項の規定にかかわらず予算の範囲内において固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に基づく固定資産税評価額等を参考に算出した金額をもって買い上げることができる。

4 市長は、前項に定めるもののほか角地及び隅切り部分の拡幅について必要と認めたものについては、道路拡幅整備指導要綱第11条第4項の規定を準用し、九州地区用地対策連絡会の補償基準に準ずる金額(第2項の補償額を除く。)をもって、その費用の一部を補償することができる。

5 市長は、市有地となった用地のうち整備が必要と認めたものについては道路拡幅整備指導要綱第12条第1項の規定を適用し、速やかに整備するものとする。

(許可申請)

第11条 袋地敷地において、法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請(以下この条において「建築許可申請」という。)をしようとする者は、協定道路の認定又は変更認定を受けた後に、建築許可申請の対象地に係る後退部分及び転回広場部分を市有地とするために必要な手続きを行い、当該後退部分及び転回広場部分の拡幅(道及び転回広場部分の形態の形成)を終えて、省令第10条の4第1項に規定する許可申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された許可申請書を審査し、省令第10条の3第4項第3号の規定に基づく基準に適合すると判断した場合は、日向市建築審査会の同意(消防長の同意を要するものにあっては、消防長の同意を含む。)を得たうえで建築許可申請をした者に対して省令第10条の4第2項に規定する許可通知書を交付するものとする。

(建築士等の責務)

第12条 この告示に関する事務処理に当たって、代理業務を行う建築士や土地家屋調査士等は、申請者等に対して必要な指導及び助言を行い、第1条に掲げる目的が達成できるように努めなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の公表の日から平成22年3月31日までの間において、第1条中「建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第10条の2の2」とあるのは「建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第10条の2」と、第11条第2項中「省令第10条の2の2」とあるのは「省令第10条の2」と読み替えるものとする。

(平成21年9月30日告示第171号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年1月11日告示第5号の2)

この告示は、公表の日から施行する。

別表

提出書類一覧表

提出図書

申請者

① 協定道路(私道)の調査申込書(様式第1号)

 

原本

② 事前協議書(様式第2号)

写し

原本

③ 協定道路認定(変更)申請書(様式第3号)

 

原本

④ 協定道路認定(変更)通知書(様式第3号の2)

原本

 

⑤ 委任状(代理人を定める場合に使用する)(様式第4号)

 

原本

⑥ 私道協定書(承諾書)(様式第5号)

写し

原本

⑦ 協定道路廃止届出書(様式第6号)

写し

原本

⑧ 付近見取図(方位、道路、目標となる建物を記入、1/2,500日向市平面図)

写し

原本

⑨ 字図(土地所有者、地目、私道の位置と後退線を記入)

写し

原本

⑩ 私道現況図及び協定道路計画図(様式第7号)

写し

原本

⑪ 印鑑登録証明書(私道協定書に記載した権利を有するもの全員の証明書)

 

原本

⑫ 協定道路部分の土地登記事項証明書

写し

原本

⑬ 測量図(協定道路部分の実測図とし、方位、地名地番、権利者記入)

写し

原本

⑭ 全景写真(前後各1方以上)

原本

原本

備考

(1) 登記事項証明書及び印鑑登録証明書は、協定道路の認定申請日前3月以内に取得したものとする。

(2) 私道協定書(承諾書)は、協定道路に係る全ての土地等の所有権又は所有権以外の権利を有する者を記入し、承諾印(印鑑登録されたもの)を押印すること。

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日向市建築行為等に係る協定道路に関する取扱要綱

平成21年1月14日 告示第6号

(平成31年1月11日施行)