○日向市建築行為等に係る道路拡幅整備に関する指導要綱
平成9年4月21日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、日向市における建築行為等に係る道路の拡幅整備を促進するために必要な事項を定めることにより、良好な市街地の形成を確保し、生活環境の向上を図ることを目的とする。
(1) 道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路及び市長がこれに準ずるものと認めて指定した道路をいう。
(2) 道路後退線 法第42条第2項及びこの告示により境界線とみなされる線をいう。
(3) 道路後退用地 既存の道路の境界線から道路後退線までの部分をいう。
(4) 道路後退杭 道路後退線上の主要な位置に設ける境界杭をいう。
(5) 工作物等 建築物、擁壁、門、塀、生垣、立木及びこれらに類するものをいう。
(6) 建築行為等 工作物等を建築し、大規模に修繕し、大規模に模様替し、築造し、植栽し、又は設置することをいう。
(7) 建築主等 建築主、道路に接する土地及び道路後退用地の所有者、借地権その他土地について使用、収益又は処分の権限を有するものをいう。
(道路拡幅の基準)
第3条 道路の境界線は、中心線から水平距離で2メートルの線とする。ただし、境界線がその中心線から水平距離2メートル未満で、かつ、高さ2メートルを超える崖地、川、幅1メートル以上の水路、線路敷、墓地、その他これらに類するもの(以下「崖地等」という。)に接する道路にあっては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。
(建築行為等の制限)
第4条 建築主等は、道路後退用地においては建築行為等をしてはならない。
2 建築主等は、道路と後退用地に高低差がある場合又は盛土若しくは切土等によって高低差を生じることとなる場合には、道路と道路後退用地とを同じ高さに整地し、路肩を保護する等適切な措置を講じなければならない。
3 建築主等は、道路後退用地を道路と同じ程度の形状に整備し、これを維持管理しなければならない。
4 建築主等は、道路後退用地における一般の通行を妨げてはならない。
(道路後退計画の届出等)
第5条 建築主等は、道路に接する敷地について法第6条第1項の規定による建築確認を受けようとするときは、建築確認申請書を提出する前に道路後退計画届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 建築主等は、道路後退用地に工作物等があるときは、建築確認申請書を提出する前に当該工作物等を撤去しなければならない。
(境界の明示)
第7条 建築主等は、道路の管理者と協議のうえ道路の境界を明示しなければならない。
(道路後退杭の設置)
第8条 市長は、第6条の道路後退計画を承認したときは、道路後退杭を建築主等に支給しなければならない。
2 道路後退杭を支給された建築主等は、道路後退杭を別に定める基準に従い速やかに道路後退線上に設置しなければならない。
(道路後退杭の維持管理)
第9条 建築主等は、前条の規定により設置された道路後退杭を正常な状態で維持管理しなければならない。
(建築主等の変更)
第10条 建築主等は、道路後退杭の設置後、建築主等に変更が生じたときは、新たに建築主等となった者に、この告示に基づく制限、義務等を承継しなければならない。
(道路後退用地の寄附)
第11条 市長は、道路後退用地について、寄附を受けることができる。
3 前2項の規定による寄附を受けた道路後退用地の測量及び登記は、市が行うものとする。
4 市長は、寄附された道路後退用地内にある工作物等を、建築主等が撤去したときは、別に定める基準に基づいて、その費用の一部を補償することができる。
(道路後退用地の整備)
第12条 市長は、前条の規定により寄附を受けた道路後退用地のうち整備が必要と認めたものについては、速やかに整備するものとする。
(設計者等の責務)
第13条 法第2条に規定する設計者、工事監理者、工事施工者等は、建築主等に対し、必要な助言及び指導を行い、第1条に掲げる目的が達成できるよう努めなければならない。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第146号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日告示第140号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年9月8日告示第129号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第103号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。