○住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領

平成20年12月12日

告示第188号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務の取扱いを定めることにより、市民の個人情報を保護し、閲覧が不当な目的に利用されることを防止するとともに、適切かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(閲覧の対象)

第2条 閲覧は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条の規定に基づいて作成する住民基本台帳の一部の写しの閲覧専用リスト(以下「リスト」という。)によるものとする。

2 リスト以外の閲覧又は消除された者に係る閲覧の請求及び申出については、応じないものとする。

3 リストの更新時期は、原則として毎年度6月及び12月のそれぞれ末日とする。

(閲覧の日時等)

第3条 閲覧ができる日は日向市の休日を定める条例(平成2年日向市条例第10号)第2条第1項に定める休日以外の日とし、閲覧ができる時間は午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。ただし、リストの更新その他やむを得ない事情があると市長が認めるときは、閲覧を認めないものとする。

2 閲覧をできる人数は、1回につき2人までとする。

(閲覧の方法)

第4条 閲覧は、市長が指定する場所(以下「閲覧所」という。)で行うものとする。

2 閲覧を行う者がリストの転記に用いる用紙及び筆記用具は、閲覧所にあらかじめ備え付けられているものに限る。

(国又は地方公共団体の機関の閲覧の請求)

第5条 国又は地方公共団体の機関からの法第11条第1項の規定に基づく請求は、法第11条第2項の規定に基づく事項を明らかにした文書をもって郵送等により行うものとする。

(個人又は法人の閲覧の申出)

第6条 個人又は法人からの法第11条の2第1項の規定に基づく申出は、法第11条の2第2項及び第3項の規定に基づく事項を明らかにした文書をもって郵送等により行うものとする。

(閲覧者の本人確認の方法)

第7条 閲覧をする者に対する本人確認の方法については、各種証明書の交付請求時の本人確認実施要領(平成20年日向市告示第186号)第3条第1号及び第2号の規定を準用する。

(閲覧状況の公表)

第8条 法第11条第3項及び第11条の2第12項に規定する閲覧状況の公表については、毎年度ごとに集計し、翌年度に公表するものとする。なお、公表方法は告示とする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領

平成20年12月12日 告示第188号

(平成20年12月12日施行)