○各種証明書の交付請求時の本人確認実施要領

平成20年12月12日

告示第186号

(目的)

第1条 この告示は、市民課、東郷総合支所及び各支所の証明窓口業務において、各種証明書の交付請求(以下「交付請求」という。)のため窓口に出頭した者(以下「来庁者」という。)及び郵送で交付請求した者が本人であるかどうかの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、第三者からの虚偽の交付請求を防止するとともに、個人情報を保護することを目的とする。

(本人確認の対象となる証明書の範囲)

第2条 本人確認の対象となる証明書の範囲は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し、戸籍の附票その他住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関するもの

(2) 戸籍謄本(除籍、改製原戸籍等を含む。)その他戸籍法(昭和22年法律第224号)に関するもの

(3) 身分証明書その他一般行政証明に関するもの

(本人確認の方法等)

第3条 本人確認は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 次のいずれかの書類の提示を1部以上求めるものとする。ただし、検定合格証、精神障害者保健福祉手帳、一時護許可書及び仮滞在許可書は、前条第1号に関する証明書に限り、本人確認の書類とする。

運転免許証 旅券 個人番号カード 住民基本台帳カード(顔写真付き) 身体障害者手帳 療育手帳 船員手帳 海技免状 小型船舶操縦免許証 戦傷病者手帳 猟銃・空気銃所持許可証 宅地建物取引主任者証 電気工事士免状 無線従事者免許証 認定電気工事従事者認定証 特殊電気工事資格者認定証 耐空検査員の証 運航管理者技能検定合格証明書 航空従事者技能証明書 動力車操縦者運転免許証 教習資格認定証 警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書 在留カード 特別永住者証明書 運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る) 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真付き) 検定合格証 精神障害者保健福祉手帳 一時護許可書 仮滞在許可書

(2) 前号の書類の提示がない場合は、次の表に掲げる書類の提示を2部以上求めるものとする。

区分

提示する書類

前条第1号に関する書類

ア 国民健康保険証

イ 健康保険証

ウ 船員保険証

エ 介護保険証

オ 共済組合員証

カ 国民年金手帳

キ 国民年金証書

ク 厚生年金保険証書

ケ 船員保険年金証書

コ 共済年金証書

サ 恩給証書

シ 住民基本台帳カード(顔写真無)

ス 請求書に押印した印鑑の印鑑登録証明書

セ 前号に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書及び引換証類

ソ 生活保護受給者証

前条第2号又は第3号に関する書類

ア 国民健康保険証、健康保険証、船員保険証又は介護保険証

イ 共済組合員証

ウ 国民年金手帳

エ 国民年金証書、厚生年金保険証書又は船員保険年金証書

オ 共済年金証書又は恩給証書

カ 住民基本台帳カード(顔写真無)

キ 請求書に押印した印鑑の印鑑登録証明書

ク 前号に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書及び引換証類

ケ 生活保護受給者証

(3) 前号の書類が1部の場合には、次の書類の提示を1部以上求めるものとする。

学生証 法人が発行した身分証明書及び国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(顔写真付き)

(4) 前各号の規定による本人確認ができない来庁者については、次のとおり聴聞による本人確認を行うものとする。

 前条第1号に関する聴聞事項

氏名、生年月日、続柄、従前住所、世帯主氏名、同世帯者氏名及び生年月日

 前条第2号及び第3号に関する聴聞事項

氏名、生年月日、父母氏名、続柄、従前本籍、同籍者氏名及び生年月日

2 前項第1号から第3号までの規定により本人確認を行った書類については、交付請求に係る請求書(以下「請求書」という。)の確認欄に記録するものとする。

3 前項第4号の規定により聴聞を行った場合には、請求書の裏面の聴聞事項欄に、聴聞内容を記録するものとする。

(来庁者の権限の確認)

第4条 来庁者が交付請求をする者の代理人又は使者であるときは、委任状等を提出させ、交付請求の権限があることを確認するものとする。

(本人等以外からの交付請求による証明書の発行)

第5条 住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項の規定により、交付請求をする者が明らかにしなければならない事項は、請求書の裏面に記載するものとする。

(国又は地方公共団体の機関からの交付請求)

第6条 住民基本台帳法第12条の2及び戸籍法第10条の2第2項の規定による国又は地方公共団体の機関からの交付請求は、公文書により行うものとする。

2 前項の交付請求において、来庁者の本人確認は、当該国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書により行うものとする。

(特定事務受任者による交付請求)

第7条 住民基本台帳法第12条の3第2項及び戸籍法第10条の2第3項に規定による特定事務受任者からの交付請求は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第22号)第11条の2第4号に規定する統一請求書により行うものとする。

2 前項の交付請求において、来庁者の本人確認は、第3条第1項第1号に掲げる書類及び資格者証又は補助者証により行うものとする。

(郵送による交付請求)

第8条 郵送による交付請求については、第2条から前条までの規定に準ずるものとする。ただし、第3条第1項第4号に規定する聴聞は行わない。

2 郵送において、個人が交付請求する場合は、第3条第1項第1号及び第2号の書類の写しを1部添付するものとする。

3 前項の交付請求に係る証明書の交付は、特別の事由がない限り交付請求をする者の本人確認の書類に記載された当該本人の住所に返送するものとする。ただし、転出証明書(転出証明書に準ずる証明書を含む。)は、返信用の封筒に記載された住所に返送するものとする。

4 郵送において、法人その他の団体(以下「法人等」という。)が交付請求する場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 代表者の名で交付請求する場合 代表者の資格を証する書面又は第3条第1項第1号及び第2号に定める書類

(2) 代表者以外の者の名で交付請求する場合 社員証その他の当該代表者以外の者が法人等に雇用され、若しくは所属することを証明する書類又は法人等からの委任状。ただし、第2条第2号及び第3号に関する証明書を交付請求する場合にあっては、この書類に加えて代表者の資格を証する書面又は第3条第1項第1号及び第2号に規定する書類を添付するものとする。

5 前項の交付請求に係る証明書の交付は、特別の事由がない限り当該交付請求を行う法人等の事務所の所在地に返送するものとする。

(不交付決定)

第9条 交付請求において、来庁者又は郵送で交付請求した者の本人確認又は権限の確認ができない場合は、不交付とする。この場合、不交付決定書を作成し、来庁者に交付するとともに、不交付決定書の写し及び請求書を不交付決定書綴りに保管するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、各種証明書の交付請求時の本人確認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年2月17日告示第17号)

この告示は、平成24年2月25日から施行する。

(平成24年5月8日告示第98号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月8日告示第31号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月9日告示第132号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年2月21日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

各種証明書の交付請求時の本人確認実施要領

平成20年12月12日 告示第186号

(令和5年4月1日施行)