○住民異動届の届出時の本人確認実施要領

平成20年12月12日

告示第187号

(目的)

第1条 この告示は、市民課、東郷地域振興課及び各支所の窓口において、住民異動届の際に届出人(本人及び世帯員、代理人及び使者を含む。以下同じ。)及び郵送で届出をした者が本人であるかどうかの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、第三者からの虚偽の届出を防止するとともに、住民基本台帳の記録の正確性及び信頼性を確保することを目的とする。

(本人確認の対象となる届出の範囲)

第2条 本人確認の対象となる届出の範囲は、付記転出届を除くすべての住民異動届(転入届、転居届、転出届、世帯変更届等)とする。

(本人確認の方法等)

第3条 届出人の本人確認は、各種証明書の交付請求時の本人確認実施要領(平成20年日向市告示第186号)第3条第1号から第3号までの規定を準用する。

2 前項の規定による本人確認の書類の提示ができない者については、その者が知っているべきと考えられる本人の親族等の氏名及び当該親族等と本人との続柄を聴聞により本人確認を行うものとする。

3 第1項の規定により本人確認を行った書類については、住民異動届書(以下「届書」という。)の確認欄に記録するものとする。

4 第2項の規定により聴聞を行った場合には、届書の聴聞事項欄に聴聞内容を記録するものとする。

(届出人の権限の確認)

第4条 届出人が届出をする者の代理人又は使者であるときは、委任状等を提出させ、届出の権限があることを確認する。

(本人確認ができなかった場合又は本人確認を拒否された場合)

第5条 第3条による本人確認ができなかった場合又は本人確認を拒否された場合においては、届書が正確に記載されていることを確認し、届出人の連絡先等を聴取し受理した上で、次に掲げるところにより届出人本人に対して届出を受理した旨の通知を行うものとする。この場合において、届書には本人確認ができなかった旨を記録するものとする。

(1) 通知には、届出年月日、届出事由及び異動者の氏名並びに受理した旨を記載する。

(2) 送付先は、住民異動者本人の異動前住所とする。ただし、次に掲げる者に係る届出の場合は、住民異動者本人の現住所とする。

 住所設定、未届転入、国外転入及び住所の異動を伴わない届出をした者

 配偶者からの暴力の防止及び保護に関する法律(平成13年法律第31号)に規定する支援又は保護の措置を受けている者

(3) 通知方法は、封書による配達記録(転送不要)とする。

2 あて先不明等により返送された前項の通知は、再送することなく保管するものとし、また、送付後一定期間を経過したものについては、配達記録の確認を行い、受取日時を記録するものとする。

3 第1項の通知に係る書類の保存期間は、次年度4月1日から1年間とする。

(届出の不受理)

第6条 届出を受理する際に虚偽の届出であることが明らかな場合においては、届出を受理しないものとする。

(郵送による届出)

第7条 郵送による住民異動届は、転出届のみとする。この場合、各種証明書の交付請求時の本人確認実施要領第3条第1項第1号及び第2号に掲げる書類のいずれか1部の写しを添付するものとする。

2 前項の書類の写しの添付がない場合は、第5条の規定を準用する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、住民異動届の届出時における本人確認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年2月17日告示第17号)

この告示は、平成24年2月25日から施行する。

住民異動届の届出時の本人確認実施要領

平成20年12月12日 告示第187号

(平成24年2月25日施行)