○日向市建築協定条例施行規則

平成20年7月28日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市建築協定条例(平成12年日向市条例第8号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項又は第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定をしようとする理由書

(3) 法第70条第1項の規定により認可の申請をしようとする場合にあっては、申請者が建築協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書面及び土地の所有者等(法第69条に規定する土地の所有者等をいう。以下同じ。)の全員の合意を証する書面

(4) 建築協定区域及び建築協定区域隣接地(建築協定区域隣接地を定める場合に限る。第4条において同じ。)を示す図面

(5) 建築物に関する基準を示す図書

(6) 土地の所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面

(7) 土地及び建物の登記事項証明書

(8) その他市長が特に必要があると認める図書

(建築協定の認可)

第3条 市長は、前条の規定による申請を認可したときは、申請者に対して建築協定認可通知書(様式第2号)前条の副本を添付して通知するものとする。

(建築協定変更の認可申請)

第4条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更の認可を受けようとする者は、建築協定変更認可申請書(様式第3号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 認可を受けた建築協定書

(2) 変更後の建築協定書

(3) 変更しようとする理由書

(4) 申請者が建築協定を変更しようとする者の代表者であることを証する書面

(5) 土地の所得者等の全員の合意があったことを示す書面

(6) 建築協定区域又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合にあっては、その変更区域を示す図面

(7) 建築物に関する基準を変更しようとする場合にあっては、その変更基準を示す図書

(8) 土地の所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面

(9) 土地及び建物の登記事項証明書

(10) その他市長が特に必要があると認める図書

(建築協定変更の認可)

第5条 市長は、前条の規定による申請を認可したときは、申請者に対して建築協定変更認可通知書(様式第4号)前条の副本を添付して通知するものとする。

(借地権が消滅する場合等の届出)

第6条 法第74条の2第3項の借地権を有していた者は、借地権消滅等届(様式第5号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 借地権の消滅した土地の区域を示す図面

(2) 当該土地の登記事項証明書

(3) 借地権消滅の理由書

(4) その他市長が特に必要があると認める図書

2 法第74条の2第3項の仮換地として指定された土地に対応する従前の土地に係る土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、借地権消滅等届に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 当該土地の区域を示す図面

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地が、同法第86条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、同法第91条第3項の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったことを土地区画整理事業の施行者が証する書面

(3) その他市長が特に必要があると認める図書

(建築協定への加入)

第7条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加入しようとする者は、建築協定加入届(様式第6号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 当該土地の区域を示す図面

(2) 当該土地の登記事項証明書

(3) その他市長が特に必要があると認める図書

2 法第75条の2第2項の規定により建築協定に加入しようとする者は、建築協定加入届に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定区域隣接地を示す図面

(2) 届出人が建築協定に加わる者の代表者であることを証する書面

(3) 建築協定区域隣接地内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の合意があったことを示す書面並びに土地の登記事項証明書

(4) その他市長が特に必要があると認める図書

(建築協定の廃止認可申請)

第8条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(様式第7号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 認可を受けた建築協定書

(2) 廃止しようとする理由書

(3) 申請者が建築協定を廃止しようとする者の代表者であることを証する書面

(4) 土地の所有者等の過半数の合意を示す書面

(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面

(6) 土地及び建物の登記事項証明書

(7) その他市長が特に必要があると認める図書

(建築協定の廃止の認可)

第9条 市長は、前条の規定による申請を認可したときは、申請者に対して建築協定廃止認可通知書(様式第8号)前条の副本を添付して通知するものとする。

(1人建築協定の効力発生届)

第10条 法第76条の3第5項の規定により、建築協定が効力を有することとなったときは、同条第2項の規定による建築協定の認可を受けた者は、一人建築協定効力発生届(様式第9号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 新たに土地の所有者等となった者の土地又は建築物の位置を表示した図面

(2) 土地又は建物の登記事項証明書

(3) その他市長が特に必要があると認める図書

(建築協定書の縦覧)

第11条 法第71条(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)又は法第73条第3項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)、法第75条の2第4項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、建設部建築住宅課において行うものとし、その期間は20日間とする。

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

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日向市建築協定条例施行規則

平成20年7月28日 規則第32号

(平成20年8月1日施行)