○日向市建築協定条例

平成12年3月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 本市の区域内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者)は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街若しくは工業地としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について建築協定を締結することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

日向市建築協定条例

平成12年3月1日 条例第8号

(平成20年6月27日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成12年3月1日 条例第8号
平成20年6月27日 条例第23号