○日向市入札参加有資格業者の指名停止に関する要領

平成19年12月1日

告示第169号

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 資格要綱第5条第1項の規定により建設業者等有資格業者名簿に登載された業者をいう。

(2) 代表役員等 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(専務取締役以上の代表権を有すると認めるべき肩書を 付した役員を含む。)をいう。

(3) 一般役員等 有資格業者である法人の役員又は有資格業者である法人の支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のものをいう。

(4) 使用人 有資格業者の使用人で一般役員等以外のものをいう。

(5) 暴力団 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(6) 暴力団員 日向市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(7) 暴力団関係者 日向市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。

(指名停止基準)

第3条 市長は、有資格業者が別表第1及び第2に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、別表第1及び第2に定める指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の始期)

第4条 指名停止期間の始期は、原則として市長が指名停止を行うことを決定した日の翌々日とする。ただし、必要があるときは、指名停止を行う旨を被措置者に伝達した日以降いつでも開始できるものとする。

(指名停止の効果)

第5条 契約担当者は、指名停止を受けた者を、当該指名停止の期間中、市が発注する建設工事等(以下「市発注工事等」という。)の契約に係る競争入札参加者に指名してはならない。

2 指名停止を受けた者は、当該指名停止の期間中、市発注工事等について入札参加資格の確認を申請し、入札に参加し、又は元請若しくは下請の別にかかわらず、新たな建設工事等を請け負ってはならない。

3 市長は、指名停止を受けた者が指名を受けている場合は、これを取り消すものとする。この場合において、指名停止を受けた者が指名停止の期間中に行った入札は無効とする。

4 指名停止を受けた者が、特定の工法又は機械器具につき、特許法(昭和34年法律第121号)に基づく特許権その他の法令により保護される知的所有権又はライセンス契約等に基づく排他的権利を保有している場合であって、市発注工事等の施工に当たり当該工法又は当該機械器具が必要と認められる場合は、前3項の規定は適用しないものとする。

5 指名停止の期間の終期が資格要綱第5条に規定する入札参加資格の有効期間の満了日以降となり、かつ、当該指名停止を受けた者が再度入札参加資格の認定を受けた場合にあっては、当該指名停止は、当該指名停止の終期まで引き続き効力を有するものとする。

6 指名停止を受けた者の建設業に関する事業の全部若しくは一部を会社法(平成17年法律第86号)若しくは民法(明治29年法律第89号)の規定に基づき譲り受けた有資格業者又は指名停止を受けた者の建設業に関する事業の全部若しくは一部を民法の規定に基づき相続した有資格業者については、前各項の規定は適用しないものとする。

7 入札において落札者と決定された日から契約締結の日までに、当該落札者が指名停止を受けたときには、契約を締結しないこととする。

(指名停止措置の遡及の制限)

第6条 別表第1の1の項及び2の項に規定する措置要件を構成する建設工事等が完了してから10年を経過した場合又は別表第1(1の項及び2の項を除く。)及び別表第2に規定する措置要件を構成する法令違反等の事実が確定してから3年を経過した場合は、当該事由を措置要件とする指名停止は行わないものとする。

2 有資格業者が別表第1及び第2に掲げる措置要件のいずれかの事由により指名停止を受け、当該指名停止の期間が満了した場合は、当該事由に基づく再度の指名停止は行わないものとする。

(指名停止の通知)

第7条 市長は、指名停止を行った場合は、当該指名停止を受けた者に対し、指名停止通知書(別記様式第1号)により当該指名停止の理由及び期間を速やかに通知するものとする。

2 財政課長は、市長が指名停止を行った場合は、契約担当者等に対し、当該指名停止を受けた者の商号又は名称並びに主たる営業所の所在地又は住所並びに当該指名停止の理由及び期間を速やかに通知するものとする。

(下請負人及び共同企業体の構成員に関する指名停止)

第8条 指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになった場合は、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 共同企業体について、指名停止を行う場合は、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる場合を除く。以下同じ。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体については、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

(複数の措置要件に該当する場合の取扱い)

第9条 有資格業者が別表第1及び第2に掲げる措置要件のいずれかの事由の二以上に該当する場合は、当該措置要件ごとに定める指名停止の期間の最も長いものをもって指名停止の期間とする。

(同一業者による指名停止の再発に関する取扱い)

第10条 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該措置要件ごとに定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは1.5倍)とする。

(1) 別表第1の各項若しくは別表第2の各項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、それぞれの別表第1の各項又は別表第2の各項の措置要件に該当することとなった場合(当該措置要件に該当することとなった事由が、当初の指名停止を行う前に生じた場合を除く。以下次号において同じ。)

(2) 別表第2の1の項から9の項までのいずれかの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表の1の項から9の項までのいずれかの措置要件に該当することとなった場合(前号に掲げる場合を除く。)

2 第8条の規定により下請負人又は共同企業体の構成員について指名停止を行う場合において、当該下請負人又は共同企業体の構成員が前項各号の規定に該当する場合は、元請負人又は共同企業体の指名停止の期間にかかわらず、当該下請負人又は共同企業体の構成員の指名停止の期間について前項の規定を適用するものとする。

(指名停止の期間の短縮又は延長)

第11条 有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由により、措置要件ごとに定める期間(前2条の規定による指名停止の期間を含む。)の短期未満の指名停止の期間を定める必要がある場合は、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができる。

2 有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、措置要件ごとに定める期間の長期を超えて指名停止の期間を定める必要がある場合は、指名停止の期間を当該長期の2倍の期間まで延長することができる。

3 指名停止の期間中、指名停止を受けた者が前2項に規定する事由に該当することが明らかになった場合は、当該指名停止の期間を前2項の規定に準じて短縮し、又は延長することができる。この場合において、短縮後の指名停止の期間は、当初の指名停止の期間のうち、すでに経過した期間を下回ることができないものとする。

4 市長は、前項の規定により指名停止の期間を短縮し、又は延長した場合は、当該指名停止を受けた者に対し、指名停止期間変更通知書(別記様式第2号)により速やかに通知するものとする。

5 財政課長は、市長が第3項の規定により指名停止の期間を短縮し、又は延長した場合は、契約担当者等に対し、当該指名停止を受けた者の商号又は名称並びに主たる営業所の所在地又は住所並びに当該指名停止の当初の期間及び変更後の期間を速やかに通知するものとする。

6 指名停止を行う場合において、有資格業者が別表第2の4の項から6の項までのいずれかの措置要件に該当した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表された場合の指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。この場合において、指名停止の期間が別表第2の4の項から6の項までのいずれかに規定する期間を下回る場合においては、第1項の規定を適用するものとする。

(指名停止期間の加重)

第12条 指名停止を行う場合において、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、指名停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合又は本市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2の4の項又は7の項に該当した場合

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定による調査の結果、同法第2条第5項に規定する入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになった場合で、当該関与行為に関し、別表第2の4の項又は7の項に該当する有資格業者に、本市の職員に対して不正行為の働きかけを行った等の悪質な事由がある場合

(3) 本市の職員又は県内の他の公共機関の職員が、公契約関係競売等妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2の7の項、8の項又は9の項に該当する有資格業者に、当該職員に対して不正行為の働きかけを行った等の悪質な事由がある場合

2 有資格業者が前項各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該有資格業者が第10条第1項各号に規定する指名停止の期間の短期の加重事由又は前条第2項若しくは第3項に規定する指名停止の期間の延長事由に該当する場合は、当該短期加重措置又は延長措置を行った後、前項に規定する指名停止の期間の加重措置を行うものとする。

3 指名停止を行う場合において、有資格業者が独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令に対し審判手続が開始され、審決の結果、独占禁止法違反に該当すると判断された場合は、別表第2の4の項、5の項又は6の項に規定する指名停止の期間の範囲内で、審判手続が開始されなかった場合の指名停止の期間に比べて指名停止の期間を加重することができる。

(指名停止の解除)

第13条 指名停止の期間中、指名停止を受けた者が当該指名停止に係る措置要件に該当しないことが明らかとなった場合は、速やかに指名停止を解除するものとする。

2 前項の規定に基づく指名停止の解除の効果は、遡及しないものとする。

3 市長は、第1項の規定により指名停止を解除した場合は、当該指名停止を解除した者に対し、指名停止解除通知書(別記様式第3号)により速やかに通知するものとする。

4 財政課長は、市長が第1項の規定により指名停止を解除した場合は、契約担当者等に対し、当該指名停止を受けた者の商号又は名称並びに主たる営業所の所在地又は住所並びに当初の指名停止の期間及び指名停止の解除日を速やかに通知するものとする。

(措置要件の適用基準)

第14条 措置要件の具体的な適用基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1の1の項又は2の項の建設工事等を粗雑にしたと認められる場合とは、原則として会計検査で不良工事として講評において指摘を受けたとき及び完成検査において指摘を受け、日向市工事検査規程(平成18年日向市訓令第6号)第8条ただし書の規定により契約担当者の指示により必要な措置を講じた場合をいう。

(2) 別表第1の3の項の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合とは、日向市工事請負契約約款、日向市土木設計業務等委託契約約款及び日向市業務委託契約約款に違反する行為等があったと認められる場合をいう。

(3) 別表第1の4の項から7の項までの安全管理の措置が不適切であった場合とは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反又は刑法(明治40年法律第45号)第211条の業務上過失致死傷の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合をいう。

(4) 別表第1の4の項から7の項までの負傷者とは、医師により30日以上の加療を要すると診断された者をいう。

(5) 別表第1の5の項の当該事故が重大と認められる場合とは、次のいずれかをいう。

 公衆に死亡者を生じさせた場合

 公衆に3名以上の負傷者を生じさせ、又は、時価に換算して100万円以上の損害を生じさせた場合

(6) 別表第2の4の項から6の項までの独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反した場合とは、次のいずれかをいう。

 排除措置命令が出された場合

 課徴金納付命令が出された場合

 刑事告発がなされた場合

 代表役員等又は有資格業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑により逮捕された場合

(7) 別表第2の6の項及び9の項については、原則として県内における違反事件についてのみ指名停止の対象とし、県外の違反事件については社会的に重大な影響を及ぼしたと認められる事案に限り指名停止の対象とするものとする。

(8) 別表第2の10の項から13の項までに関する暴力団及び暴力団関係者の認定については、宮崎県警察本部からの通知があった場合に適用するものとする。

(9) 別表第2の14の項又は15の項の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合とは、次のいずれかをいう。

 代表役員等、一般役員等若しくは使用人が建設業法(昭和24年法律第100号)違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

 建設業法の規定に違反し、監督処分がなされた場合

(10) 別表第2の16の項の業務に関する不正又は不誠実な行為とは、原則として次の場合をいう。この場合において、市外における不正又は不誠実な行為については、当該事案が社会的に重大な影響を及ぼしたと認められる場合に限り、本号を適用するものとする。

 代表役員等、一般役員等若しくは使用人が市内における業務に関する法律違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

 市発注工事等に関して、正当な理由なく落札決定後辞退するなど著しく信頼関係を損なう行為があった場合

 建設業法の規定違反以外で、建設業法第28条第1項各号に該当するとして、監督処分がなされた場合

(随意契約の相手方の制限)

第15条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を、随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合に関しては、この限りではない。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前の日向市入札参加有資格業者の指名停止に関する要領により指名停止を受けた有資格業者については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第104号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第94号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

措置要件

指名停止の期間

1 市発注工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められる場合(契約不適合(引き渡された工事目的物等が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものをいう。以下同じ。)が軽微であると認められる場合を除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

2 市内における建設工事等で市発注工事等以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められる場合

当該認定をした日から1月以上3月以内

3 1の項に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められた場合

当該認定をした日から1月以上6月以内

4 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合

当該認定をした日から1月以上6月以内

5 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められる場合

当該認定をした日から1月以上3月以内

6 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められる場合

当該認定をした日から2週間以上4月以内

7 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められる場合

当該認定をした日から2週間以上2月以内

8 市発注工事等に係る入札において、入札に関する調査資料に虚偽の記載をしたこと等により、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合

当該認定をした日から1月以上6月以内

別表第2(第3条関係)

措置要件

指名停止の期間

1 次のア、イ又はウに掲げる者が本市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合


ア 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から8月以上24月以内

イ 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内

ウ 使用人

逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が市内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合


ア 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から8月以上24月以内

イ 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から4月以上24月以内

ウ 使用人

逮捕又は公訴を知った日から4月以上24月以内

3 次のア、イ又はウに掲げる者が市外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合


ア 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内

イ 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から2月以上24月以内

4 市発注工事等に係る契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合

当該認定をした日から6月以上24月以内

5 市内の他の公共機関との契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合

当該認定をした日から4月以上24月以内

6 市外の他の公共機関との契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合

当該認定をした日から2月以上24月以内

7 市発注工事等に関し、次のア又はイに掲げる者が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合


ア 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から8月以上24月以内

イ 一般役員等又は使用人

逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内

8 市内の他の公共機関との契約に関し、次のア又はイに掲げる者が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合


ア 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内

イ 一般役員等又は使用人

逮捕又は公訴を知った日から4月以上24月以内

9 市外の他の公共機関との契約に関し、次のア又はイに掲げる者が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合


ア 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から4月以上24月以内

イ 一般役員等又は使用人

逮捕又は公訴を知った日から2月以上24月以内

10 代表役員等、一般役員等若しくは使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のいずれかに該当する場合

ア 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用したと認められる場合

イ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められる場合

ウ 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合

エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合

当該認定をした日から2月以上24月以内(当該指名停止期間満了時において、なお、この項の措置要件に該当するときは、措置要件に該当しなくなったことが確認できるまで期間を延長する。)

11 有資格業者等が、暴力団関係者から妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、市への報告又は警察への届出を怠ったと認められる場合

当該認定をした日から1月以上4月以内

12 市発注工事等の施工に当たり、暴力団関係者であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したと認められる場合

当該認定をした日から1月以上12月以内(当該指名停止期間満了時において、なお、この項の措置要件に該当するときは、措置要件に該当しなくなったことが確認できるまで期間を延長する。)

13 市発注工事等の施工に当たり、暴力団関係者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結した場合において、当該暴力団関係者の排除に際し、市の指示に従わなかった場合

当該認定をした日から1月以上12月以内(当該指名停止期間満了時において、なお、この項の措置要件に該当するときは、措置要件に該当しなくなったことが確認できるまで期間を延長する。)

14 市内において、建設業法の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合

当該認定をした日から2月以上12月以内

15 市外において、建設業法の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合

当該認定をした日から1月以上9月以内

16 別表第1の1の項から7の項まで及び本表第1の項から15の項までに掲げる措置要件に該当する場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合

当該認定をした日から1月以上9月以内

17 別表第1の1の項から7の項まで及び本表第1の項から16の項までに掲げる措置要件に該当する場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は罰金刑以上の刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合

当該認定をした日から1月以上9月以内

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日向市入札参加有資格業者の指名停止に関する要領

平成19年12月1日 告示第169号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類
沿革情報
平成19年12月1日 告示第169号
平成26年3月31日 告示第53号
平成30年3月26日 告示第45号
令和2年3月31日 告示第104号
令和4年3月24日 告示第94号