○公共工事に係る入札・契約業務等に関する働きかけについての取扱要領
平成19年12月1日
告示第168号
(目的)
第1条 この告示は、市が発注する工事(以下「公共工事」という。)に係る入札・契約業務等に関して、職員が関係者から受ける働きかけへの対応について必要な事項を定め、情報の共有化により組織としての適切な対応を徹底するとともに、入札・契約業務等の公共性及び透明性により一層の向上を図ることを目的とする。
(1) 入札・契約業務等 次に掲げる業務をいう。
ア 公共工事の請負に係る入札・契約業務
イ 公共工事に関連する測量、調査、設計等の業務委託に係る入札・契約業務
ウ その他用地買収、許認可等の公共工事の執行に係る業務
(2) 職員 本市職員
(3) 関係者 次に掲げる者をいう。
ア 企業その他の法人の役員、使用人、顧問その他これに類する者
イ 業界団体、地域団体その他の団体の構成員(構成員が企業その他の法人である場合は、その役員、使用人、顧問その他これに類する者をいう。)
ウ 地方議会議員、地方公共団体の長若しくは国会議員又はこれらの者の秘書、親族若しくは代理人
エ 県、市町村、国その他の行政機関の職員(退職者及びウに掲げる特別職以外の特別職を含む。)
(4) 働きかけ 入札・契約業務等に関して、勤務時間内であるか否かを問わず、関係者が職員に対して行う当該入札・契約業務等の公正な執行を損なうおそれのある行為をいう。ただし、議会、審議会、公聴会その他の公式又は公開の場において行われたものを除く。
(記録及び報告等)
第3条 関係者からの働きかけに対しては、可能な限り複数の職員で対応するものとする。
2 職員は、関係者から働きかけを受けたときは、働きかけを受けた時点で、当該関係者(以下「相手方」という。)に対し、公共工事に係る入札・契約業務に関する働きかけ(要望等)対応記録票(別記様式。以下「記録票」という。)を作成し、及び公表することを告知しなければならない。
3 職員は、働きかけを受けたときは、速やかに記録票を作成して所属長に提出し、所属長は、総務部長(担当は財政課)及び該当する入札・契約業務等を所管する部長(以下「所管部長」という。)に報告しなければならない。この場合において、働きかけを受けた職員が所管部長であるときは、当該所管部長は、総務部長に報告するものとする。
4 前項の規定により作成された記録票の内容が、働きかけに該当しないと判断されるときは、所属長は、当該記録票を要望等(要望、提言、意見、問い合わせ、相談、苦情等をいう。以下同じ。)として整理の上、総務部長及び所管部長に報告するものとする。
5 職員は、働きかけが上司からなされたものなど特殊な事例であるときは、直接、総務部長に報告するものとする。
6 総務部長は、働きかけの内容が重要であると認めるときは、市長に報告するものとする。
7 職員は、記録票を作成するときは、事実と誤りがないよう留意するものとする。また、働きかけを行った相手方から記録内容について確認を求められたときは、相手方に記録票を提示するものとする。
8 職員は、前項の規定による提示の結果、訂正を求められた場合において当初の記録内容が錯誤又は事実誤認によるものであると職員が判断したときは、所属長と協議の上、記録内容を訂正して、再度相手方に提示するものとする。
(記録票の保管)
第4条 所属長は、記録票を日向市文書取扱規程(平成19年日向市訓令第33号)に基づき適正に保管し、及び保存しなければならない。
2 記録票は、日向市情報公開条例(平成12年日向市条例第46号)第2条第2号に規定する公文書として開示請求の対象となり、同条例の規定により開示又は非開示の決定を行う。
(公表等)
第5条 総務部長は、働きかけ(第3条第4項の規定により要望等として整理したものを除く。)の内容を随時公表するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第94号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。