○日向市建築審査会条例

平成20年6月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、日向市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、7人の委員をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまで引き続きその職務を行う。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議を招集しなければならない。

(1) 法の規定により市長から同意を求められ、又は諮問があったとき。

(2) 法第94条第1項の規定による審査請求があったとき。

(3) 委員の2人以上の者から審査会に付議すべき事件を示して招集の請求があったとき。

(4) その他会長が必要と認めるとき。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、建設部において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年2月22日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

日向市建築審査会条例

平成20年6月27日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)