○日向市男女共同参画推進審議会規則

平成20年3月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市男女共同参画推進条例(平成20年日向市条例第7号。以下「条例」という。)第25条に規定する日向市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 男女共同参画社会の形成に関し知識又は経験を有する者

(2) 事業者が推薦する者

(3) 公募の市民

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。

2 部会は、審議会が付託した事項について調査審議し、審議会に報告するものとする。

3 部会に属する委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

4 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

5 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、人権・同和行政・男女共同参画推進室において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日向市男女共同参画推進審議会規則

平成20年3月26日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年3月26日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第22号
令和3年4月1日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第26号