○日向市景観条例

平成20年2月28日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 景観の形成に関する基本的施策等

第1節 景観基本計画(第8条)

第2節 景観計画等(第9条―第19条)

第3節 大規模建築物等(第20条・第21条)

第3章 市民等による景観の形成に資する活動の促進(第22条―第26条)

第4章 日向市景観審議会(第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市民と行政との協働により本市の景観を形成し、潤いと魅力ある豊かな郷土の実現を目指すため、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行その他景観の形成の推進に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観の形成 本市における良好な景観の整備、保全、育成及び創出をいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち前号に掲げる以外のもので規則に定めるものをいう。

(4) 事業者等 前2号に掲げるものの新築、増築、改築その他これらに類する行為を行う者及び土地の形質の変更を行う者並びにこれらの行為に係る設計を行う者をいう。

(5) 都市計画区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。

(6) 高さ 建築物(附帯設備を含む。)又は工作物の地盤面から最高点までの高さをいう。この場合において、工作物と一体となった建築物については、工作物を含めた地盤面から最高点までの高さをいう。

(7) 市街化区域 都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域をいう。

(8) 開発行為 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいう。

(基本理念)

第3条 景観の形成は、潤いと魅力ある豊かな生活環境の創造に大きな役割を担うものであることにかんがみ、市民が誇りに思うことができる本市の景観が、市民共有の貴重な財産として将来にわたり継承されるよう、市、市民、事業者等の協働により図られなければならない。

2 景観の形成は、市の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により行われるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて図られなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念及び第8条に規定する景観基本計画(以下「基本理念等」という。)にのっとり、景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、市民及び事業者等との協働により景観の形成を促進するため、景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念等に対する市民の理解と協力を深めるとともに、市民又は事業者等との意見交換の機会及び市民又は事業者等の学習の機会を設けるよう努めなければならない。

3 市は、景観の形成に関する施策の策定に当たっては、市民及び事業者等の意見を反映するよう努めるとともに、当該施策を実施するときは、市民及び事業者等との協働に努めなければならない。

4 市は、市民及び事業者等による景観の形成に関する活動に対し、必要な情報を適切に提供するとともに、その活動支援に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念等にのっとり、景観の形成に関する理解を深め、景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、基本理念等にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、景観の形成に自ら努めるとともに、市が実施する景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(国等への要請)

第7条 市は、景観の形成を効果的に達成するため、国又は他の地方公共団体に対し、必要な協力を要請するものとする。

第2章 景観の形成に関する基本的な施策等

第1節 景観基本計画

(景観基本計画)

第8条 市は、景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、その基本となるべき指針(以下「景観基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 市は、景観基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、第27条に規定する日向市景観審議会(以下第27条の規定を除き「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、景観基本計画を変更する場合について準用する。

第2節 景観計画等

(景観計画の策定の手続)

第9条 市は、景観基本計画に基づき、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するものとする。

2 市は、景観計画を策定しようとするときは、あらかじめ、景観計画を策定しようとする区域の住民その他の利害関係者の意見を聴き、又は当該区域の景観計画に関係がある公共施設(法第7条第4項に規定する公共の用に供する施設をいう。)の管理者と協議を行うとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

3 市は、景観計画を策定しようとするときは、都市計画区域に係る部分については、あらかじめ、日向市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

4 景観計画においては、法第8条第2項各号に掲げる事項のほか、景観の形成の推進に関し必要な事項を定めるものとする。

5 市は、景観計画の原案を定めたときは、その内容を公表するものとする。

6 市は、景観計画を策定したときは、その旨を告示するものとする。

7 前5項の規定は、景観計画を変更する場合について準用する。

(届出が必要な行為)

第10条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、別表適用区域の欄に掲げる景観計画区域の区分に応じ、同表届出が必要な行為の欄に掲げる行為とする。

(行為の届出に添付する書類)

第11条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、規則で定める図書とする。

(届出、勧告等の適用除外)

第12条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、別表適用区域の欄に掲げる景観計画区域の区分に応じ、同表届出、勧告等の適用除外となる行為の欄に掲げる行為とする。

(特定届出対象行為)

第13条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。

(行為着手の制限期間の短縮の通知)

第14条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文の期間を短縮したときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に通知しなければならない。

(完了届)

第15条 法第16条第1項又は第2項の規定よる届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければばらない。

(助言又は指導)

第16条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定により届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、景観の形成を図るため必要な助言又は指導をすることができる。

(勧告、命令等に係る手続)

第17条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告、法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令又は前条の規定による助言若しくは指導を行う場合において、必要があるときは審議会の意見を聴くものとする。

(景観重要建造物等の指定の手続)

第18条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くとともに、その所有者(権限に基づく占有者又は管理者がある場合は、それらの者を含む。)の同意を得なければならない。

(景観地区の指定)

第19条 市は、都市計画区域内において、特に重点的に景観の形成を図る必要があると認めるときは、法第61条第1項の規定に基づき、都市計画(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画をいう。)に景観地区を定めることができる。

第3節 大規模建築物等

(大規模建築物等の新築等の届出)

第20条 市の区域内において、次に掲げる大規模な建築物又は工作物の新築、増築、改築、大規模な修繕若しくは模様替え又は外観の色彩の変更をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その内容を市長に届け出なければならない。

(1) 高さが15メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超える建築物

(2) 高さが3メートルを超える擁壁、垣、さく、門、塀その他これらに類する工作物

(3) 高さが6メートルを超える煙突、排気塔その他これらに類する工作物

(4) 高さが15メートルを超えるコンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物

(5) 高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔、石油タンク、ガスタンクその他これらに類する工作物

(6) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、ゴルフ練習場その他これらに類する工作物(ただし、市街化区域外の市の区域内においては、敷地面積が3,000平方メートル以上のものに限る。)

(7) 敷地面積が1,000平方メートル以上の屋外における物品の集積又は貯蔵の用に供する施設その他これらに類する工作物

(8) その他市長が指定し、告示したもの

2 前項の規定による届出は、次の各号のいずれかに該当する行為には適用しない。ただし、第3号又は第4号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところによりその内容を市長に通知しなければならない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則に定めるもの

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(3) 都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為

(4) 国又は地方公共団体が行う行為(前3号に掲げる行為を除く。)

(助言、指導及び勧告)

第21条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が規則に定める基準又は景観基本計画に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対して必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をすることができる。

2 市長は、前条第1項の規定による届出をしない者に対して、届出をするよう指導又は勧告をするものとする。

3 市長は、前2項の規定により助言、指導又は勧告をする場合において、必要と認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

第3章 市民等による景観の形成に資する活動の促進

(景観づくり協力団体の認定等)

第22条 市長は、景観の形成を推進することを目的として組織された団体で、次の要件に該当するものを景観づくり協力団体として認定することができる。

(1) 団体の活動が景観の形成に特に有効と認められるものであること。

(2) 団体の活動が関係者の所有権その他の財産権を不当に制限するものでないこと。

(3) 規則で定める要件を具備する団体規約が定められていること。

2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、その代表者が、規則で定めるところにより、市長に対しその認定を申請しなければならない。

3 景観づくり協力団体は、法第11条第2項の規定に基づき、市に対して景観計画の策定又は変更を提案することができる。

(景観づくり協力団体の認定の取消し)

第23条 市長は、景観づくり協力団体が前条第1項各号に定める要件のいずれかに該当しなくなったと認めるとき又は景観づくり協力団体として適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

(景観づくり協力団体に対する支援)

第24条 市長は、景観づくり協力団体が行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(景観アドバイザー)

第25条 市民の参加と協力により景観の形成を推進するため、景観の形成に関する市民活動並びに建築物及び工作物のデザイン、色彩等について専門的な助言等の支援を行う景観アドバイザーを置く。

2 前項に定めるもののほか、景観アドバイザーの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(表彰)

第26条 市長は、景観の形成に著しく寄与していると認められる建築物、工作物その他の物件の所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

2 市長は、景観の形成に寄与する活動をした者又は著しく貢献した者を表彰することができる。

第4章 日向市景観審議会

(設置等)

第27条 市長の附属機関として、日向市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 第8条第2項(同条第3項の規定により準用される場合を含む。)第9条第2項(同条第7項の規定により準用される場合を含む。)第17条第18条及び第21条第3項の規定により、市長に意見を述べること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、景観の形成に関する施策及び重要事項について調査審議し、市長に意見を述べること。

(3) 必要があると認めるときは、景観の形成に関する施策及び重要事項を自ら調査審議し、市長に意見を述べること。

3 審議会は、市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。

4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前5項に定めるもののほか、審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2章第3節の規定は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年6月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、平成22年10月1日以降に着手する同条に規定する行為について適用し、同日前に着手するこれらの行為には適用しない。

(平成23年9月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、平成24年1月1日以降に着手する行為について適用し、同日前に着手するこれらの行為には適用しない。

(平成24年9月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に美々の里景観計画区域の項を加える改正規定は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以降に着手する行為について適用し、同日前に着手するこれらの行為には適用しない。

別表(第10条、第12条関係)

適用区域

届出が必要な行為

届出、勧告等の適用除外となる行為

細島地区景観計画区域

屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積(以下「物件の堆積」という。)

1 工作物の建設等であって、高さが3メートル以下のもの

2 市街化区域内における開発行為であって、その面積が1,000平方メートル未満のもの

3 物件の堆積であって、その面積が10平方メートル未満かつ高さが1.5メートル以下のもの

牧水の里景観計画区域

1 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)

2 木竹の植栽又は伐採

3 物件の堆積

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転であって、床面積の合計が10平方メートル以下のもの

2 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更であって、その面積が10平方メートル以下のもの

3 工作物の建設等であって、高さが3メートル以下のもの

4 開発行為であって、その面積が1,000平方メートル未満のもの

5 土地の形質の変更であって、その面積が1,000平方メートル未満のもの

6 木竹の植栽又は伐採であって、その面積が1,000平方メートル未満のもの

7 物件の堆積であって、その面積が100平方メートル未満のもの

美々の里景観計画区域

1 土地の形質の変更

2 物件の堆積

1 開発行為であって、その面積が1,000平方メートル未満のもの

2 土地の形質の変更であって、その面積が1,000平方メートル未満のもの又は伝統的建造物群保存地区(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第142条に規定する伝統的建造物群保存地区)内におけるもの

3 物件の堆積であって、その面積が10平方メートル未満かつ高さが1.5メートル以下のもの

日豊海岸地域景観計画区域

1 土地の形質の変更

2 木竹の植栽又は伐採

3 物件の堆積

1 建築物の新築、増築、改築又は移転であって、床面積の合計が10平方メートル以下のもの

2 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更であって、その面積が10平方メートル以下のもの

3 工作物の建設等であって、高さが3メートル以下のもの(屋外における自動販売機の設置を除く。)

4 開発行為であって、その面積が1,000平方メートル未満のもの

5 土地の形質の変更であって、その面積が1,000平方メートル未満のもの

6 木竹の植栽又は伐採であって、その面積が1,000平方メートル未満のもの

7 物件の堆積であって、その面積が10平方メートル未満かつ高さが1.5メートル以下のもの

日向市景観条例

平成20年2月28日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成20年2月28日 条例第8号
平成22年6月15日 条例第16号
平成23年9月16日 条例第24号
平成24年9月14日 条例第29号
平成27年12月18日 条例第39号