○日向市文化スポーツ振興基金事業推進委員会要綱

平成19年6月27日

教育委員会告示第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市文化スポーツ振興基金条例(平成3年日向市条例第4号)に規定する日向市文化スポーツ振興基金を活用して行う事業(以下「文化スポーツ振興基金事業」という。)を推進するために設置する日向市文化スポーツ振興基金事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織、運営及び文化スポーツ振興基金事業の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 文化スポーツ振興基金事業の実施計画に関すること。

(2) 第10条に規定する文化スポーツ大会等出場奨励金の交付事業に関すること。

(3) 文化スポーツ振興基金事業の評価に関すること。

(4) その他文化スポーツ振興基金事業の推進に関すること。

第2章 組織及び運営

(組織)

第3条 推進委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 教育長

(2) 学識経験者 4人

(3) 市職員 3人

2 前項第2号及び第3号に掲げる委員は、教育長が選任する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 推進委員会に会長及び副会長を置く。

2 推進委員会の会長は教育長とし、副会長は委員のうちから互選により選出する。

3 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、過半数の委員の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

(経費)

第6条 推進委員会の運営費は、市の補助金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第7条 推進委員会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(監事)

第8条 推進委員会に監事2人を置き、教育長が選任する。

2 監事は、推進委員会の会計事務を監査する。

3 監事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(事務局)

第9条 推進委員会の事務を処理させるため、教育委員会スポーツ・文化振興課に事務局を置く。

第3章 事業の実施

(大会等参加奨励事業)

第10条 推進委員会は、文化スポーツ振興基金事業の一環として、市内に住所を有する者が、芸術文化の発表会、コンクール等又はスポーツ競技大会(以下「大会等」という。)に宮崎県地区又は九州地区の代表として出場する場合に、当該出場者に対し、文化スポーツ大会等出場奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する事業(以下「大会等出場奨励事業」という。)を行う。

2 大会等は、国、地方公共団体又は公益財団法人日本スポーツ協会加盟競技団体が主催し、若しくは共催し、又は後援し、若しくは協賛するアマチュア大会であって、非営利的なものに限る。ただし、推進委員会が本市の芸術文化及びスポーツの振興上、当該大会等への出場について奨励することが特に必要があると認める場合は、この限りではない。

(団体の場合の交付対象者)

第11条 市内に住所を有する者が所属する団体が、宮崎県地区又は九州地区の代表として大会等へ出場する場合における奨励金の交付の対象となる者(以下「団体の場合の交付対象者」という。)は、当該出場に係る団体のメンバーとして当該大会等の実施要項に登録された者であって、かつ、日向市内に住所を有するものに限る。

(奨励金の額)

第12条 奨励金の額は、次に掲げるとおりとする。

大会等の開催地

奨励金の額

個人で出場する場合

(1人当たり)

団体で出場する場合

(1団体当たり)

1

宮崎県内

3千円

団体の場合の交付対象者の数に3千円を乗じて得た額。ただし、当該額が5万円を超えるときは5万円とする。

2

九州地区(沖縄県を除く。)

5千円

団体の場合の交付対象者の数に5千円を乗じて得た額。ただし、当該額が10万円を超えるときは10万円とする。

3

四国地区、中国地区又は近畿地区

7千円

団体の場合の交付対象者の数に7千円を乗じて得た額。ただし、当該額が20万円を超えるときは20万円とする。

4

前3項に掲げる地区以外の地区

1万円

団体の場合の交付対象者の数に1万円を乗じて得た額。ただし、当該額が30万円を超えるときは30万円とする。

(交付申請)

第13条 奨励金の交付を受けようとする者は、文化スポーツ大会等出場奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、大会等の開催日の前日までに会長に提出しなければならない。

(1) 宮崎県地区又は九州地区の代表として、大会等に出場することを証明する書類

(2) 文化スポーツ大会等出場事業計画書(様式第2号)

(3) 大会等の内容がわかる開催要項等の書類

(4) 大会等への出場予定者名簿

(5) その他会長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、奨励金の交付対象となる者が未成年者である場合にはその者の保護者が、団体である場合にはその団体の代表者が行うものとする。

(交付申請の制限)

第14条 奨励金の交付申請は、一の個人又は団体につき、年1回限りとする。ただし、既に奨励金の交付を受けた一の個人又は団体が、同一年度中に宮崎県地区又は九州地区の代表として当該交付を受けた奨励金の額より高額となる奨励金の交付対象となる開催地の大会等へ出場する場合は、当該差額分に限り、再度奨励金の交付を申請することができるものとする。

(交付決定)

第15条 会長は、奨励金の交付申請があったときは、推進委員会に諮って奨励金の交付の可否を決定し、その旨を文化スポーツ大会等出場奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 奨励金の交付申請が、推進委員会であらかじめ指定された事項に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、会長は、推進委員会に諮らずに奨励金の交付の可否を専決することができる。この場合において、会長は、これを次の会議において推進委員会に報告しなければならない。

(実績報告)

第16条 奨励金の交付決定を受けた者は、大会等への出場が終了した後速やかに文化スポーツ大会等出場実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、会長に報告しなければならない。

(1) 奨励金の交付対象となった者(以下「交付対象者」という。)が大会等に出場したことが確認できる出場者名簿、大会パンフレット等

(2) 交付対象者の大会等における成績又は活動がわかる書類

(3) その他交付対象者が大会等へ出場した実績が確認できる資料

2 第13条第2項の規定は、前項の報告に準用する。

(返還)

第17条 会長は、次に掲げる場合には、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 交付対象者が大会等に出場しなかった場合

(2) 偽りその他不正な手段で奨励金の交付を受けたものである場合

(公表)

第18条 推進委員会は、毎会計年度終了後に、大会等出場奨励事業の実施状況について一般に公表するものとする。

2 前項に規定する公表は、市広報紙、市ホームページその他適当な方法により行うものとする。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営及び文化スポーツ振興基金事業の推進に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この告示は公表の日から施行し、第3章の規定は平成19年4月1日以降に開催される大会等への出場について適用する。

2 この告示の施行の際現に日向市文化スポーツ振興基金審議会規程(平成3年日向市教育委員会告示第7号)第3条第2項の規定により選任された日向市文化スポーツ振興基金審議会の委員である者は、この告示の施行の日に、第3条第2項の規定により推進委員会の委員として選任されたものとみなす。

3 前項の規定により選任されたものとみなされる者の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

4 日向市文化スポーツ振興基金事業実施要綱(平成3年日向市教育委員会告示第7号)は、廃止する。

(平成20年12月19日教委告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年8月1日教委告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年6月20日教委告示第5号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年度以降に開催される大会等への出場について適用する。

(平成26年3月26日教委告示第2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日教委告示第8号)

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日教委告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日教委告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市文化スポーツ振興基金事業推進委員会要綱

平成19年6月27日 教育委員会告示第8号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成19年6月27日 教育委員会告示第8号
平成20年12月19日 教育委員会告示第6号
平成21年8月1日 教育委員会告示第4号
平成23年6月20日 教育委員会告示第5号
平成26年3月26日 教育委員会告示第2号
平成28年6月23日 教育委員会告示第8号
令和3年3月31日 教育委員会告示第4号
令和5年6月1日 教育委員会告示第6号